○寝屋川市立子育てリフレッシュ館処務規則

平成30年7月12日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市立子育てリフレッシュ館(以下「子育てリフレッシュ館」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(職)

第2条 子育てリフレッシュ館に、館長を置く。

2 子育てリフレッシュ館に、館長代理、係長及び副係長を置くことができる。

3 前2項に定める職のほか、子育てリフレッシュ館に、必要な職を置く。

(令3規則7・一部改正)

(職務)

第3条 館長は、上司の命を受け、子育てリフレッシュ館の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督するとともに、人材育成に努める。

2 館長代理は、館長を補佐し、館長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 係長は、上司の命を受けて特定の事務を担当し、当該事務に関し、調査、研究及び企画立案を行い、上司を補佐し、上司と協力して当該事務を担当する所属職員を指導教育するとともに、その他の事務に従事する。

4 副係長は、上司の命を受けて特定の事務を担当し、上司を補佐するとともに、その他の事務に従事する。

5 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(令3規則7・一部改正)

(専決事項)

第4条 館長が専決できる事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 子どもの遊びスペース又は一時預かり事業の利用の登録に関すること。

(2) 子育てリフレッシュ館の施設又は一時預かり事業の利用の許可及びその取消しに関すること。

(3) 子育てに係るサークル活動を行う団体の登録に関すること。

(4) 子育てリフレッシュ館への入館の拒否、子育てリフレッシュ館の利用の制限及び子育てリフレッシュ館からの退館の命令に関すること。

(5) 所属職員の事務分担を定めること。

(6) 所属職員の休暇、遅刻、早退、欠勤等に関すること。

(7) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務を命ずること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、所管に属する定例的な証明及び軽易な事務の処理に関すること。

(施行期日)

1 この規則は、寝屋川市立子育てリフレッシュ館条例(平成29年寝屋川市条例第33号)の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(寝屋川市立子育てリフレッシュ館条例施行規則の一部改正)

2 寝屋川市立子育てリフレッシュ館条例施行規則(平成30年寝屋川市規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

寝屋川市立子育てリフレッシュ館処務規則

平成30年7月12日 規則第32号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 児童福祉
沿革情報
平成30年7月12日 規則第32号
令和3年3月4日 規則第7号