○寝屋川市上下水道局事務決裁規程
平成30年4月1日
上下水道規程第2号
寝屋川市上下水道局事務決裁規程(平成25年寝屋川市上下水道規程第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、寝屋川市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定めることにより、迅速かつ正確な意思決定に資することを目的とする。
(1) 決裁 管理者の権限に属する事務の執行に関し、最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 常時、管理者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 管理者又は専決する者が不在(出張、病気その他の事故により決裁することができない状態をいう。以下同じ。)のとき、これらの者に代わって決裁することをいう。
(4) 局長 寝屋川市上下水道局事務分掌規程(平成25年寝屋川市上下水道規程第1号。以下「事務分掌規程」という。)第3条第1項に規定する局長をいう。
(5) 部長 事務分掌規程第3条第1項に規定する部長をいう。
(6) 室長 事務分掌規程第3条第3項に規定する室長をいう。
(7) 次長 事務分掌規程第3条第2項に規定する次長をいう。
(8) 課長 事務分掌規程第3条第3項に規定する課長をいう。
(9) 課長代理 事務分掌規程第3条第5項に規定する課長代理をいう。
(10) 理事 事務分掌規程第3条第2項に規定する理事をいう。
(11) 所属長 事務分掌規程第4条第10項に規定する所属長をいう。
(12) 上席者 事務分掌規程第3条第5項に規定する係長及び副係長をいう。ただし、第15条に規定する専決事項に関し、同条の規定により専決することができる者(以下「専決権係長」という。)を除く。
(令3上下水道規程1・一部改正)
(合議)
第4条 前条の規定によりその事務を処理する場合において、その事務が他課と関連するもので特に必要とするものについては、関連する課長に合議するものとする。
(局長の専決事項)
第5条 局長が専決できる事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 重要な申請、照会、報告、通知等をすること。
(2) 請願及び陳情を処理すること。
(3) 行政処分に対する不服申立てを受理し、又はこれに対する弁明書を作成すること。
(4) 重要な許可、認可、免許、登録等の行政処分をすること。
(5) 通達を制定し、又は改廃すること。
(6) 重要な告示、公告、公表及び公示送達をすること。
(7) 行政財産の目的外使用を許可すること。
(8) 事務分掌規程第3条第4項に規定する課長(以下「特定事務担当課長」という。)の具体的事務を定めること。
(9) 室長、次長、課長及び特定事務担当課長の休暇、欠勤、遅刻、早退等に関すること。
(10) 身分証を交付すること。
(11) 予算見積書類を作成すること。
(12) 予算執行計画書類を作成すること。
(13) 収支計算書を作成すること。
(14) 給水の停止に関すること。
(15) 受益者負担金、下水道使用料及び延滞金の減免に関すること。
(16) 受益者負担金及び下水道使用料の滞納処分に関すること。
(17) 受益者負担金及び下水道使用料の不納欠損処分に関すること。
(18) 排水設備指定工事店の指定に関すること。
(19) 別表第1に定める局長専決事項
(20) 支出負担行為で管理者決裁のものの支出命令及び当該支出命令の精算をすること。
(21) 契約事務(経営総務課の所管に係るものを除く。)で支出負担行為が管理者専決以下のものの入札等に関すること。
(令4上下水道規程1・一部改正)
2 契約事務担当部長(市長事務部局の契約事務を担当する部長と併任する部長をいう。以下同じ。)が専決できる事項は、別表第2に定める契約事務担当部長専決事項とする。
(室長の専決事項)
第7条 室長が専決できる事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 課長及び特定事務担当課長の休暇、遅刻、早退、欠勤等に関すること。
(2) 別表第1に定める室長専決事項
(3) 所管に係る支出負担行為で局長又は部長専決以下のものの支出命令及び当該支出命令の精算に関すること。
(4) 契約事務(経営総務課の所管に係るものを除く。)で支出負担行為が局長又は部長専決以下のものの入札等に関すること。
2 局長又は部長が所管する室又は課に共通し、又は関連する事項であって、局長又は部長が一の室又は課に処理させることが決裁の効率化に資するものとしてあらかじめ指定するもの(以下「指定事項」という。)のうち、室に処理させるとしたものについては、当該室の所管とみなして、前項の規定を適用する。
(各課長共通の専決事項)
第8条 課長が専決できる事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 軽易な申請、照会、報告、通知等をすること。
(2) 軽易な許可、認可、免許、登録等の行政処分をすること。
(3) 所管の車両を管理すること。
(4) 収入の納入通知をすること。
(5) 収入の納付督促をすること。
(6) 収入の徴収猶予又は繰上徴収をすること。
(7) 別表第1に定める課長専決事項
(8) 所管に係る支出負担行為で局長又は部長(室がある場合にあっては、室長)専決以下のものの支出命令及び当該支出命令の精算をすること。
(9) 契約事務(経営総務課の所管に係るものを除く。)で支出負担行為が局長又は部長(室がある場合にあっては室長)専決以下のものの入札等に関すること。
2 指定事項については、処理させる室又は課の所管とみなして、第1項の規定を適用する。
(所属長の専決事項)
第9条 所属長が専決できる事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 所属職員の事務分担を定めること。
(2) 所属職員の休暇(専従休暇を除く。)、遅刻、早退、欠勤等に関すること。
(3) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務を命ずること。
(経営総務課長の専決事項)
第10条 経営総務課長が専決できる事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 定例的な告示、公告、公表及び公示送達をすること。
(2) 収入支出外現金及び有価証券を徴収又は還付すること。
(3) 統計、調査等行政資料を収集し、及び配布すること。
(4) 証明書、許可書等を書き換え、又は再交付すること。
(5) 給水装置工事費の還付及び追徴を決定すること。
(6) 電話の管理に関すること。
(7) 上下水道施設に係る工事の完成検査に関すること。
(8) 流域下水道事業の連絡調整に関すること。
(9) 水道料金等領収原譜を発行すること。
(10) 水道料金等の過誤納金の還付及び追徴を決定すること。
(11) 給水装置工事及び給配水装置工事の施行に関すること。
(12) 排水設備の新設工事の検査に関すること。
(13) 公共下水道の使用に係る公共下水道管理者への各種届出に関すること。
(14) 水洗便所改造助成金及び融資あっせんに関すること。
(15) 別表第2に定める経営総務課長専決事項
(令2上下水道規程1・一部改正)
(水道事業課長の専決事項)
第11条 水道事業課長が専決できる事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 水道事業に係る道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)等に基づく占用許可申請に関すること。
(2) 水道事業に係る簡易な工事に係る監督に関ること。
(3) 水道事業に係る予算の変更を伴わない簡易な工事設計及び変更並びに工事期間の延長に関すること。
(4) 水質検査結果報告等に関すること。
(5) 拡張及び整備事業に伴う道路等の占用許可申請に関すること。
(下水道事業室課長の専決事項)
第12条 下水道事業室課長が専決できる事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 下水道事業に係る道路法、河川法等に基づく占用許可申請に関すること。
(2) 下水道事業に係る簡易な工事に係る監督に関すること。
(3) 下水道事業に係る予算の変更を伴わない簡易な工事設計及び変更並びに工事期間の延長に関すること。
(令2上下水道規程1・一部改正)
(特定事務担当課長の専決事項)
第13条 事務分掌規程第1条に規定する課(以下「各課」という。)に特定事務担当課長が置かれた場合には、当該課長が担当する事務に関しては、当該課長が、当該課長が置かれた課の課長が専決できる事項を専決することができる。
(課長代理の専決事項)
第14条 課長代理が専決できる事項は、支出負担行為で課長専決のものの支出命令及び当該支出命令の精算をすることとする。ただし、課長代理が2人以上置かれた場合には、当該支出負担行為を専決することができる課長が、専決できる課長代理を指定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、事務分掌規程第3条第5項に規定する室の課長代理が専決できる事項は、第9条第1号の規定により所属長が定めた当該課長代理の担当事務に係る支出負担行為で課長専決のものの支出命令及び当該支出命令の精算をすることとする。
3 指定事項については、処理させる室又は課の所管とみなして、前項の規定を適用する。
(係長の専決事項)
第15条 係長が専決できる事項は、課長代理が置かれなかった場合(事務分掌規程第3条第5項に規定する室の課長代理が置かれた場合であっても第9条第1号の規定により所属長が定めた事務分担において担当する課長代理がなかったときを含む。以下同じ。)における支出負担行為で課長専決のものの支出命令及び当該支出命令の精算をすることとする。ただし、係長が2人以上置かれた場合には、当該支出負担行為を専決することができる課長又は特定事務担当課長が、専決できる係長を指定するものとする。
2 指定事項については、処理させる室又は課の所管とみなして、前項の規定を適用する。
(理事の専決事項)
第16条 理事が専決できる事項は、管理者が別に指定する事項とする。
(専決に係る報告)
第17条 専決した事項のうち、特に重要と認めるものについては、その専決した事項を文書等により直ちに関係上司に報告しなければならない。
(管理者が不在のときの代決)
第18条 管理者の決裁を受けるべき事項で、緊急を要するものについて、管理者が不在のときは、局長(理事又は部長の所管する事務については、当該理事又は部長)が代決することができる。
(局長又は部長が不在のときの代決等)
第19条 局長又は部長が専決できる事項又は合議すべき事項について、局長又は部長が不在のときは、担当次長(決裁を受けるべき事項を担当する次長をいう。)がその事項を代決又は代わって合議(以下「代決等」という。)することができる。ただし、その事項に係る事務が室長の所管するものであるときは、室長が代決等することができる。
2 前項の場合において、代決等することができる次長又は室長が不在のときは、その事項を所管し、又は担当する課長又は特定事務担当課長(室に次長が置かれたときは、当該次長)が代決等することができる。
(室長が不在のときの代決等)
第20条 室長が専決できる事項又は合議すべき事項について、室長が不在のときは、次長又はその事項を所管し、若しくは担当する課長若しくは特定事務担当課長がその事項を代決等することができる。
(課長又は特定事務担当課長が不在のときの代決等)
第21条 課長又は特定事務担当課長が専決できる事項又は合議すべき事項について、課長又は特定事務担当課長が不在のときは、課長代理(課長代理が置かれなかったときは、専決権係長。以下同じ。)がその事項を代決等することができる。ただし、課長代理が2人以上置かれた場合には、当該事項を専決することができる課長又は特定事務担当課長が、代決等できる課長代理を指定するものとする。
(所属長が不在のときの代決)
第22条 所属長が専決できる事項について、所属長が不在のときは、直近の上司が代決することができる。
(代決等できる事項)
第23条 代決等できる事項は、あらかじめ指示を受けた事項及び至急に処理しなければならない事項に限るものとする。ただし、次の各号に掲げる事項については、代決等することができない。
(1) 職員の進退に関すること。
(2) 市議会に提出する資料に関すること。
(3) 異例に属し、又は先例になると認められるもの
(4) 疑義のあるもの
(5) 紛争若しくは論議があり、又は将来その原因となると認められるもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者、専決権者及び合議権者が特に指定するもの
(代決等後の報告)
第24条 至急に処理しなければならない事項を代決等した者は、速やかに、その旨を文書又は口頭により専決権者又は合議権者に報告しなければならない。
(代決等できる事項の委任)
第25条 代決等できる事項について、専決権者及び合議権者があらかじめ代決等をする者に専決させることが事務の効率に資し、かつ、事務に支障が生じないと認めるときは、当該事項を代決等することができる者に委任することができる。
3 前2項の規定により委任した事項は、委任した者が委任した旨をあらかじめ周知することにより、代決等することができる者又は室の課長の専決できる事項又は合議すべき事項とみなす。
(細則)
第26条 この規程に定めるもののほか、管理者権限事務の事務処理については、別に定める。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年上下水道規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年上下水道規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年上下水道規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年上下水道規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条、第7条、第8条関係)
(令4上下水道規程1・一部改正)
専決事項表
専決権者 専決事項 | 局長 | 室長 | 課長 | |||||
工事の施行等に係るもの | 工事の施行 | 予定金額(見積金額)又は契約金額 | 2,000万円未満 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | |||
工事に伴う設計、管理委託等 | 1,500万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | |||||
財産の取得、処分及び管理に係るもの | 不動産の取得、処分及びこれらに伴う補償等 | 予定価格又は見積価格 | 1,000万円未満 | ― | ― | |||
不動産の賃貸借 | 500万円未満 | 300万円未満 | 100万円未満 | |||||
物品の購入及び借入れ | 500万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 | |||||
修繕料の支出 | 500万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 | |||||
不用物品の処分 | ◯ | 100万円未満 | 30万円未満 | |||||
一般事務事業に係るもの | 報酬及び報償費の支出 | 100万円未満 | 20万円未満 | ― | ||||
交際費の支出 | ◯ | |||||||
食糧費の支出 | 20万円未満 | 5万円未満 | 3万円未満 | |||||
光熱水費、動力費、燃料費、電話料及び郵便料の支出 | ◯ | |||||||
委託料の支出 | 2,000万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | |||||
負担金の支出 | 500万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 | |||||
損失補償及び損害賠償の支出 | 50万円未満 | ― | ― | |||||
その他別に規定するものを除く支出負担行為 | 500万円未満 | 300万円未満 | 100万円未満 | |||||
人事、給与等に係るもの | 出張及び旅費 | 宿泊出張及び近畿圏外の日帰り出張 | 出張命令 | 次長級以下 | 課長以下 | ― | ||
その他 | 出張命令 | 次長級以下 | 課長以下 | 課長代理以下 | ||||
旅費の支出 | ◯ | 10万円未満 | 5万円未満 | |||||
給料、職員手当、共済費、負担金及び退職給与費の支出 | ◯ | ― | 50万円未満 | |||||
災害補償費の支出 | 300万円未満 | ― | ― | |||||
長期継続契約に係るもの | (1) 事務機に関する賃貸借契約 | 当該契約に係る12か月分の予定価格又は見積価格(当該年度分として予算措置をされた金額のほか、翌年度に予算措置をすべき金額を含む。以下この項において同じ。)ただし、契約期間が12か月未満の場合は、当該契約期間全体の予定価格又は見積価格 | 500万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 | |||
(2) 施設の機械警備、清掃、保守点検等施設の維持管理に関する委託契約 | 2,000万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | |||||
(3) 前2号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に関する事務に支障を及ぼす委託等の契約 | ||||||||
予算運用等に係るもの | 予算の流用 | 目間流用 | ◯ | |||||
節間流用 | 経営総務課長 | |||||||
一時借入金の利子の支払 | ◯ | |||||||
企業債の元利償還及び取扱い諸費の支払 | ◯ | |||||||
収入の調定、減免等に係るもの | 収入の調定 | 1,000万円未満 | 200万円未満 | 100万円未満 | ||||
収入の納期限を延長すること。 | ◯ | |||||||
不納欠損処分をすること。 | ◯ | |||||||
水道料金等の減免をすること。 | 300万円未満 | ― | 50万円未満 | |||||
その他 | 負担付寄附を除く寄附の収受 | 30万円未満 | ― | ― | ||||
国庫、府支出金等の申請等 | 1,000万円未満 | ― | ― | |||||
資金前渡、概算払及び前金払 | ○ | 20万円未満 | ― |
備考
近畿圏とは、大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県をいう。
別表第2(第6条、第10条関係)
(令6上下水道規程3・一部改正)
経営総務課の所管に係る契約事務専決事項表
専決権者 専決事項 | 契約事務担当部長 | 経営総務課長 |
1 工事又は製造の請負契約の締結に関すること。 | 5,000万円未満 | 2,000万円未満 |
2 工事に係る調査、設計、監理等の委託契約の締結に関すること。 | 1,000万円未満 | 500万円未満 |
3 清掃(一般廃棄物に係るものを除く。)、警備等の委託契約の締結に関すること(長期継続契約に係るものを含む。)。 | 1,000万円未満 | 500万円未満 |
4 物品の購入及び印刷に係る契約の締結に関すること。 | 3,000万円未満 | 2,000万円未満 |
5 不用品の処分に係る契約の締結に関すること。 | ◯ | |
6 上記以外の事務等に係る契約の締結に関すること。 | 1,000万円未満 | 500万円未満 |
7 契約方法を決定すること。 | (設計金額等) 5,000万円未満 | (設計金額等) 1,000万円未満 |
8 入札及び契約保証金の減免を決定すること。 | (設計金額等) 5,000万円未満 | (設計金額等) 1,000万円未満 |
9 指名業者を決定すること。 | (設計金額等) 5,000万円未満 | (設計金額等) 1,000万円未満 |
10 予定価格を決定すること。 | 別に定める。 | |
11 工事の請負契約に係る検査に関すること。 | ○ | 2,000万円未満 |
備考 金額は、1件又は総額(長期継続契約に係るものの場合は、1年目の予定金額(見積金額)若しくは契約金額又は予定価格若しくは見積価格をいう。)である。