○寝屋川市老人福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成30年12月26日

条例第51号

(趣旨)

第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第17条第1項及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)第65条第1項の規定に基づき、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、老人福祉法及び社会福祉法の定めるところによる。

(養護老人ホームの設備及び運営に関する基準)

第3条 老人福祉法第17条第1項に規定する養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「養護老人ホーム条例基準」という。)は、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号。以下「養護老人ホーム基準」という。)(第11条第2項を除く。)及び次項に定めるところによる。

2 養護老人ホームにおいては、寝屋川市暴力団排除条例(平成25年寝屋川市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員及び同条第5号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団等」という。)をその運営に関与させてはならない。

(養護老人ホームにおける記録の保存期間)

第4条 前条第1項の規定にかかわらず、養護老人ホームの記録の保存期間については、養護老人ホーム基準第9条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは、「その完結の日から5年間」と読み替えて、養護老人ホーム条例基準とする。

(特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準)

第5条 老人福祉法第17条第1項の規定に基づき定める特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「特別養護老人ホーム条例基準」という。)は、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号。以下「特別養護老人ホーム基準」という。)(第11条第2項及び第4項第1号イ、第35条第2項、第55条第2項及び第4項第1号イ並びに第61条第2項を除く。)次項及び第7条に定めるところによる。

2 特別養護老人ホームにおいては、暴力団等をその運営に関与させてはならない。

(特別養護老人ホームにおける記録の保存期間)

第6条 前条第1項の規定にかかわらず、特別養護老人ホームの記録の保存期間については、特別養護老人ホーム基準第9条第2項(特別養護老人ホーム基準第42条、第59条及び第63条において準用する場合を含む。)中「その完結の日から2年間」とあるのは、「その完結の日から5年間」と読み替えて、特別養護老人ホーム条例基準とする。

(特別養護老人ホームの居室の定員)

第7条 特別養護老人ホーム(ユニット型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第32条のユニット型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)及び地域密着型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第12条第7項の地域密着型特別養護老人ホームをいう。)を除く。以下この条及び附則第2項において同じ。)の一の居室の定員は、1人とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合の特別養護老人ホームの一の居室の定員は、4人以下とすることができる。

(1) 次の又はのいずれかに該当する場合であって、当該特別養護老人ホームの入所定員のうち、多床室(居室のうち、定員が2人以上4人以下のものをいう。以下この条において同じ。)の定員の合計数が、当該特別養護老人ホームの個室(居室のうち、定員が1人のものをいう。)及びユニット(特別養護老人ホーム基準第32条に規定するユニットをいう。)に属する居室の定員の合計数を超えないとき。

 既存の特別養護老人ホームをユニット型特別養護老人ホームに改築し、又は改修する場合であって、市長が必要と認めるとき。

 既存の特別養護老人ホームを増築する場合であって、土地の形状又は建物の構造上の理由により多床室でなければ建築することができないとき。

(2) 特別養護老人ホームに併設される指定短期入所生活介護事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第121条第1項に規定する指定短期入所生活介護事業所をいう。)又は指定介護予防短期入所生活介護事業所(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)第129条第1項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所をいう。)の多床室を、当該特別養護老人ホームの多床室に変更するとき。

2 地域密着型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第12条第7項に規定する地域密着型特別養護老人ホームをいい、特別養護老人ホーム基準第60条に規定するユニット型地域密着型特別養護老人ホームを除く。以下この項及び附則第2項において同じ。)の一の居室の定員は、1人とする。ただし、要介護者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者をいう。)の状況その他地域の実情を勘案して、市長が必要と認めた場合の地域密着型特別養護老人ホームの一の居室の定員は、4人以下とすることができる。

(軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準)

第8条 社会福祉法第65条第1項の規定に基づき定める軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「軽費老人ホーム条例基準」という。)は、軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成20年厚生労働省令第107号。以下「軽費老人ホーム基準」という。)(第10条第2項及び第36条第2項並びに附則第5条第2項及び附則第13条第2項を除く。)及び次項に定めるところによる。

2 軽費老人ホームにおいては、暴力団等をその運営に関与させてはならない。

(軽費老人ホームにおける記録の保存期間)

第9条 前条第1項の規定にかかわらず、軽費老人ホームの記録の保存期間については、軽費老人ホーム基準第9条第2項(軽費老人ホーム基準第39条並びに附則第10条及び附則第17条において準用する場合を含む。)中「その完結の日から2年間」とあるのは、「その完結の日から5年間」と読み替えて、軽費老人ホーム条例基準とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第7条の規定にかかわらず、平成25年4月1日において存していた特別養護老人ホーム及び地域密着型特別養護老人ホーム(次項及び附則第4項において「ユニット型以外の特別養護老人ホーム」という。)(同日において老人福祉法第15条第3項の規定による届出をしているもの又は同条第4項の認可を受けているものをいう。)の建物(同日において基本的な設備が完成しているものを含み、同日後に増築又は全面的な改築(既存の施設と同様の規模の建物を既存の施設と同一の敷地内又はその他の場所に新たに建設することをいう。以下同じ。)を行った部分を除く。)における一の居室の定員は、4人以下とする。

3 前項の規定にかかわらず、平成12年4月1日において存していたユニット型以外の特別養護老人ホームの建物(同日において基本的な設備が完成しているものを含み、同日後に増築又は全面的な改築を行った部分を除く。)における一の居室の定員は、原則として4人以下とする。

4 前2項の規定にかかわらず、昭和62年3月9日において存していたユニット型以外の特別養護老人ホームの建物(同日において基本的な設備が完成しているものを含み、同日後に増築又は全面的な改築を行った部分を除く。)における一の居室の定員は、8人以下とする。

寝屋川市老人福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成30年12月26日 条例第51号

(平成31年4月1日施行)