○寝屋川市指定障害福祉サービス事業者等の指定並びに指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

平成30年12月26日

条例第52号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定並びに指定障害福祉サービスの事業等、指定障害者支援施設、障害福祉サービス事業、地域活動支援センター、福祉ホーム及び障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例の用語の意義は、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)の定めるところによる。

2 前項に定めるもののほか、この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 暴力団員 寝屋川市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団密接関係者 寝屋川市暴力団排除条例第2条第5号に規定する暴力団密接関係者をいう。

(指定障害福祉サービス事業者の指定に係る条例で定める者)

第3条 法第36条第3項第1号(法第37条第2項及び第41条第4項(指定障害福祉サービス事業者に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、省令第34条の21第1項に定めるものであって、暴力団、暴力団員及び暴力団密接関係者(以下「暴力団等」という。)でないものとする。

(指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準)

第4条 法第30条第1項第2号イ、第41条の2第1項各号並びに第43条第1項及び第2項の規定に基づき定める指定障害福祉サービスの事業等(指定障害福祉サービスの事業及び基準該当障害福祉サービスの事業をいう。以下同じ。)の人員、設備及び運営に関する基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)(第210条第4項及び第5項、第213条の6第5項及び第6項並びに第213条の16(指定障害福祉サービス基準第210条第4項及び第5項を準用する部分に限る。)を除く。)次項及び次条に定めるところによる。

2 指定障害福祉サービスの事業等においては、暴力団等をその運営に関与させてはならない。

(共同生活住居の入居定員)

第5条 指定共同生活援助(日中サービス支援型指定共同生活援助及び外部サービス利用型指定共同生活援助を含む。)に係る共同生活住居は、その入居定員を2人以上10人以下とする。ただし、既存の建物を共同生活住居とする場合(次項の場合を除く。)にあっては、当該共同生活住居の入居定員を2人以上20人以下とすることができる。

2 既存の建物を共同生活住居とした共同生活住居を改築する場合において、市長が特に必要があると認めるときは、前項本文の規定にかかわらず、当該共同生活住居の入居定員を2人以上20人以下とすることができる。ただし、当該共同生活住居を改築する時点の入居定員と同数を上限とする。

(指定障害者支援施設の指定に係る条例で定める者)

第6条 法第38条第3項(法第39条第2項及び第41条第4項(指定障害者支援施設に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)において準用する法第36条第3項第1号の条例で定める者は、省令第34条の21第1項に定めるものであって、暴力団等でないものとする。

(指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準)

第7条 法第44条第1項及び第2項に規定する指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第172号)及び次項に定めるところによる。

2 指定障害者支援施設においては、暴力団等をその運営に関与させてはならない。

(障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準)

第8条 法第80条第1項に規定する障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第174号)(第58条第7項を除く。)及び次項に定めるところによる。

2 障害福祉サービス事業においては、暴力団等をその運営に関与させてはならない。

(地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準)

第9条 法第80条第1項に規定する地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)及び次項に定めるところによる。

2 地域活動支援センターにおいては、暴力団等をその運営に関与させてはならない。

(福祉ホームの設備及び運営に関する基準)

第10条 法第80条第1項に規定する福祉ホームの設備及び運営に関する基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第176号)(第3条第3項を除く。)及び次項に定めるところによる。

2 福祉ホームにおいては、暴力団等をその運営に関与させてはならない。

(障害者支援施設の設備及び運営に関する基準)

第11条 法第84条第1項に規定する障害者支援施設の設備及び運営に関する基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第177号)(第4条第3項を除く。)及び次項に定めるところによる。

2 障害者支援施設においては、暴力団等をその運営に関与させてはならない。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

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平成30年12月26日 条例第52号

(平成31年4月1日施行)