○寝屋川市保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成30年12月26日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第39条第1項の規定に基づき、保護施設の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(救護施設等の設備及び運営に関する基準)

第2条 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設(以下「救護施設等」という。)の設備及び運営に関する基準は、救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第18号)及び次項に定めるところによる。

2 救護施設等においては、寝屋川市暴力団排除条例(平成25年寝屋川市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員及び同条第5号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団等」という。)をその運営に関与させてはならない。

(医療保護施設の設備及び運営に関する基準)

第3条 医療保護施設の設備及び運営に関する基準は、医療法(昭和23年法律第205号)その他の医療に関する法令及び次項に定めるところによる。

2 医療保護施設においては、暴力団等をその運営に関与させてはならない。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

寝屋川市保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成30年12月26日 条例第53号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第10節 行旅病人等
沿革情報
平成30年12月26日 条例第53号