○寝屋川市指定居宅サービス事業者等の指定並びに指定居宅サービス等の事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例

平成30年12月26日

条例第55号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業、指定地域密着型サービスの事業、指定居宅介護支援等の事業、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護予防サービス等の事業、指定地域密着型介護予防サービスの事業、指定介護予防支援等の事業及び地域包括支援センターの人員、設備及び運営等に関する基準を定めるものとする。

(令6条例4・一部改正)

(定義)

第2条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。

2 前項に定めるもののほか、この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定居宅サービス等 指定居宅サービス及び基準該当居宅サービスをいう。

(2) 指定居宅介護支援等 指定居宅介護支援及び基準該当居宅介護支援をいう。

(3) 指定介護予防サービス等 指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービスをいう。

(4) 指定介護予防支援等 指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援をいう。

(6) 暴力団員 寝屋川市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員をいう。

(7) 暴力団密接関係者 寝屋川市暴力団排除条例第2条第5号に規定する暴力団密接関係者をいう。

(令6条例4・一部改正)

(指定居宅サービス事業者の指定に係る条例で定める者)

第3条 法第70条第2項第1号(法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「介護省令」という。)第126条の4の2に定めるものであって、暴力団、暴力団員及び暴力団密接関係者(以下「暴力団等」という。)でないものとする。

(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第4条 法第42条第1項第2号、第72条の2第1項各号並びに第74条第1項及び第2項の規定に基づき定める指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「居宅サービス条例基準」という。)は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅サービス基準」という。)(第124条第2項、第140条の4第2項、第177条第2項及び第192条の6第2項を除く。)及び次項に定めるところによる。

2 指定居宅サービス等の事業においては、暴力団等をその運営に関与させてはならない。

(指定居宅サービス等の事業者における記録の保存期間)

第5条 前条第1項の規定にかかわらず、指定居宅サービス等の事業者の記録の保存期間については、居宅サービス基準第39条第2項(居宅サービス基準第39条の3及び第43条において準用する場合を含む。)、第53条の3第2項(居宅サービス基準第58条において準用する場合を含む。)、第73条の2第2項、第82条の2第2項、第90条の2第2項、第104条の4第2項(居宅サービス基準第105条の3及び第109条において準用する場合を含む。)、第118条の2第2項、第139条の3第2項(居宅サービス基準第140条の13、第140条の15及び第140条の32において準用する場合を含む。)、第154条の2第2項(居宅サービス基準第155条の12において準用する場合を含む。)、第191条の3第2項、第192条の11第2項、第204条の2第2項(居宅サービス基準第206条において準用する場合を含む。)及び第215条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは、「その完結の日から5年間」と読み替えて、居宅サービス条例基準とする。

(令6条例4・一部改正)

(指定短期入所生活介護事業所の廊下の幅の特例)

第6条 特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)に併設される指定短期入所生活介護事業所(居宅サービス基準第121条第1項の指定短期入所生活介護事業所をいう。以下同じ。)であって当該特別養護老人ホームと一体的に運営が行われるものにあっては、当該特別養護老人ホームの廊下の幅が第4条第1項の規定による指定短期入所生活介護事業所の廊下の幅の基準に満たないときは、同項の規定にかかわらず、指定短期入所生活介護(居宅サービス基準第120条の指定短期入所生活介護をいう。)の事業に係る部分の廊下の幅の居宅サービス条例基準は、当該特別養護老人ホームとして必要とされる廊下の幅以上とする。

(指定地域密着型サービス事業者の指定に係る条例で定める数)

第7条 法第78条の2第1項(法第78条の12において読み替えて準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める数は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業者の指定に係る条例で定める者)

第8条 法第78条の2第4項第1号(法第78条の12において読み替えて準用する法第70条の2第4項において準用する場合及び法第78条の14第3項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、介護省令第131条の10の2に定めるものであって、暴力団等でないものとする。

(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第9条 法第78条の2の2第1項第1号及び第2号並びに第78条の4第1項及び第2項に規定する指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「地域密着型条例基準」という。)は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「地域密着型サービス基準」という。)及び次項に定めるところによる。

2 指定地域密着型サービスの事業においては、暴力団等をその運営に関与させてはならない。

(指定地域密着型サービス事業者における記録の保存期間)

第10条 前条第1項の規定にかかわらず、指定地域密着型サービス事業者の記録の保存期間については、地域密着型サービス基準第3条の40第2項、第17条第2項、第36条第2項(地域密着型サービス基準第37条の3において準用する場合を含む。)、第40条の15第2項、第60条第2項、第87条第2項、第107条第2項、第128条第2項、第156条第2項(地域密着型サービス基準第169条において準用する場合を含む。)及び第181条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは、「その完結の日から5年間」と読み替えて、地域密着型条例基準とする。

(指定居宅介護支援事業者の指定に係る条例で定める者)

第11条 法第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、介護省令第132条の3の2に定めるものであって、暴力団等でないものとする。

(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準)

第12条 法第47条第1項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき定める指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(以下「居宅介護支援条例基準」という。)は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「居宅介護支援基準」という。)及び次項に定めるところによる。

2 指定居宅介護支援等の事業においては、暴力団等をその運営に関与させてはならない。

(指定居宅介護支援等の事業者における記録の保存期間)

第13条 前条第1項の規定にかかわらず、指定居宅介護支援等の事業者の記録の保存期間については、居宅介護支援基準第29条第2項(居宅介護支援基準第30条において準用する場合を含む。)中「その完結の日から2年間」とあるのは、「その完結の日から5年間」と読み替えて、居宅介護支援条例基準とする。

(指定介護老人福祉施設の指定に係る条例で定める数)

第14条 法第86条第1項(法第86条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める数は、30人以上とする。

(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準)

第15条 法第88条第1項及び第2項に規定する指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(以下「介護老人福祉施設条例基準」という。)は、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号。以下「介護老人福祉施設基準」という。)(第3条第1項第1号イを除く。)及び次項に定めるところによる。

2 指定介護老人福祉施設においては、暴力団等をその運営に関与させてはならない。

(指定介護老人福祉施設の居室の定員)

第16条 指定介護老人福祉施設の一の居室の定員は、1人とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、4人以下とすることができる。

(1) 次の又はのいずれかに該当する場合であって、当該指定介護老人福祉施設の入所定員のうち、多床室(居室のうち、定員が2人以上4人以下のものをいう。以下この条において同じ。)の定員の合計数が、当該指定介護老人福祉施設の個室(居室のうち、定員が1人のものをいう。)及びユニット(介護老人福祉施設基準第38条に規定するユニットをいう。)に属する居室の定員の合計数を超えないとき。

 既存の指定介護老人福祉施設(ユニット型指定介護老人福祉施設(介護老人福祉施設基準第38条に規定するユニット型指定介護老人福祉施設をいう。以下この条において同じ。)を除く。)をユニット型指定介護老人福祉施設に改築し、又は改修する場合であって、市長が必要と認めるとき。

 既存の指定介護老人福祉施設(ユニット型指定介護老人福祉施設を除く。)を増築する場合であって、土地の形状又は建物の構造上の理由により多床室でなければ建築することができないとき。

(2) 指定介護老人福祉施設(ユニット型指定介護老人福祉施設を除く。以下この号において同じ。)に併設される指定短期入所生活介護事業所又は指定介護予防短期入所生活介護事業所(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「介護予防サービス基準」という。)第129条第1項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所をいう。以下同じ。)の多床室を、当該指定介護老人福祉施設の多床室に変更するとき。

(指定介護老人福祉施設における記録の保存期間)

第17条 第15条第1項の規定にかかわらず、指定介護老人福祉施設の記録の保存期間については、介護老人福祉施設基準第37条第2項(介護老人福祉施設基準第49条において準用する場合を含む。)中「その完結の日から2年間」とあるのは、「その完結の日から5年間」と読み替えて、介護老人福祉施設条例基準とする。

(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準)

第18条 法第97条第1項から第3項までに規定する介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(以下「介護老人保健施設条例基準」という。)は、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号。以下「介護老人保健施設基準」という。)及び次項に定めるところによる。

2 介護老人保健施設においては、暴力団等をその運営に関与させてはならない。

(介護老人保健施設における記録の保存期間)

第19条 前条第1項の規定にかかわらず、介護老人保健施設の記録の保存期間については、介護老人保健施設基準第38条第2項(介護老人保健施設基準第50条において準用する場合を含む。)中「その完結の日から2年間」とあるのは、「その完結の日から5年間」と読み替えて、介護老人保健施設条例基準とする。

(介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準)

第20条 法第111条第1項から第3項までに規定する介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(以下「介護医療院条例基準」という。)は、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号。以下「介護医療院基準」という。)及び次項に定めるところによる。

2 介護医療院においては、暴力団等をその運営に関与させてはならない。

(令6条例4・旧第22条繰上)

(介護医療院における記録の保存期間)

第21条 前条第1項の規定にかかわらず、介護医療院の記録の保存期間については、介護医療院基準第42条第2項(介護医療院基準第54条において準用する場合を含む。)中「その完結の日から2年間」とあるのは、「その完結の日から5年間」と読み替えて、介護医療院条例基準とする。

(令6条例4・旧第23条繰上)

(指定介護予防サービス事業者の指定に係る条例で定める者)

第22条 法第115条の2第2項第1号(法第115条の11において読み替えて準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、介護省令第140条の17の2に定めるものであって、暴力団等でないものとする。

(令6条例4・旧第24条繰上)

(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第23条 法第54条第1項第2号、第115条の2の2第1項各号並びに第115条の4第1項及び第2項の規定に基づき定める指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「介護予防サービス条例基準」という。)は、介護予防サービス基準(第132条第2項、第153条第2項、第233条第2項及び第257条第2項を除く。)及び次項に定めるところによる。

2 指定介護予防サービス等の事業においては、暴力団等をその運営に関与させてはならない。

(令6条例4・旧第25条繰上)

(指定介護予防サービス等の事業者における記録の保存期間)

第24条 前条第1項の規定にかかわらず、指定介護予防サービス等の事業者の記録の保存期間については、介護予防サービス基準第54条第2項(介護予防サービス基準第61条において準用する場合を含む。)、第73条第2項、第83条第2項、第92条第2項、第122条第2項、第141条第2項(介護予防サービス基準第159条、第166条及び第185条において準用する場合を含む。)、第194条第2項(介護予防サービス基準第210条において準用する場合を含む。)、第244条第2項、第261条第2項、第275条第2項(介護予防サービス基準第280条において準用する場合を含む。)及び第288条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは、「その完結の日から5年間」と読み替えて、介護予防サービス条例基準とする。

(令6条例4・旧第26条繰上)

(指定介護予防短期入所生活介護事業所の廊下の幅の特例)

第25条 特別養護老人ホームに併設される指定介護予防短期入所生活介護事業所であって当該特別養護老人ホームと一体的に運営が行われるものにあっては、当該特別養護老人ホームの廊下の幅が第23条第1項の規定による指定介護予防短期入所生活介護事業所の廊下の幅の基準に満たないときは、同項の規定にかかわらず、指定介護予防短期入所生活介護(介護予防サービス基準第128条の指定介護予防短期入所生活介護をいう。)の事業に係る部分の廊下の幅の介護予防サービス条例基準は、それぞれ当該特別養護老人ホームとして必要とされる廊下の幅以上とする。

(令6条例4・旧第27条繰上・一部改正)

(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に係る条例で定める者)

第26条 法第115条の12第2項第1号(法第115条の21において読み替えて準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、介護省令第140条の27の2に定めるものであって、暴力団等でないものとする。

(令6条例4・旧第28条繰上)

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第27条 法第115条の12の2第1項各号並びに第115条の14第1項及び第2項に規定する指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「地域密着型介護予防条例基準」という。)は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「地域密着型介護予防サービス基準」という。)及び次項に定めるところによる。

2 指定地域密着型介護予防サービスの事業においては、暴力団等をその運営に関与させてはならない。

(令6条例4・旧第29条繰上)

(指定地域密着型介護予防サービス事業者における記録の保存期間)

第28条 前条第1項の規定にかかわらず、指定地域密着型介護予防サービス事業者の記録の保存期間については、地域密着型介護予防サービス基準第40条第2項、第63条第2項及び第84条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは、「その完結の日から5年間」と読み替えて、地域密着型介護予防条例基準とする。

(令6条例4・旧第30条繰上)

(指定介護予防支援事業者の指定に係る条例で定める者)

第29条 法第115条の22第2項第1号(法第115条の31において読み替えて準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、介護省令第140条の34の2に定めるものであって、暴力団等でないものとする。

(令6条例4・旧第31条繰上)

(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第30条 法第59条第1項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき定める指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「介護予防支援条例基準」という。)は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「介護予防支援基準」という。)及び次項に定めるところによる。

2 指定介護予防支援等の事業においては、暴力団等をその運営に関与させてはならない。

(令6条例4・旧第32条繰上)

(指定介護予防支援等の事業者における記録の保存期間)

第31条 前条第1項の規定にかかわらず、指定介護予防支援等の事業者の記録の保存期間については、介護予防支援基準第28条第2項(介護予防支援基準第32条において準用する場合を含む。)中「その完結の日から2年間」とあるのは、「その完結の日から5年間」と読み替えて、介護予防支援条例基準とする。

(令6条例4・旧第33条繰上)

(地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準)

第32条 法第115条の46第5項の条例で定める基準は、介護省令第140条の66第1号及び第2号並びに次項に定めるところによる。この場合において、同条第1号ロ(3)及び第2号ロ中「地域包括支援センター運営協議会」とあるのは、「寝屋川市高齢者保健福祉計画推進委員会」と読み替えるものとする。

2 地域包括支援センターにおいては、暴力団等をその運営に関与させてはならない。

3 第1項の規定にかかわらず、地域包括支援センターが担当する区域の実情に応じて市長が必要と認める場合は、当該地域包括支援センターには介護省令第140条の66第1号に定める職員のほか、市長が必要と認める職員を置かなければならない。

(令6条例4・旧第34条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(寝屋川市指定地域密着型サービス事業者の指定並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の廃止)

2 次の各号に掲げる条例は、廃止する。

(1) 寝屋川市指定地域密着型サービス事業者の指定並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年寝屋川市条例第9号)

(2) 寝屋川市指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成25年寝屋川市条例第10号)

(3) 寝屋川市指定介護予防支援等の事業の人員、運営等に関する基準を定める条例(平成26年寝屋川市条例第29号)

(4) 寝屋川市地域包括支援センターの人員、運営等に関する基準を定める条例(平成26年寝屋川市条例第30号)

(5) 寝屋川市指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成29年寝屋川市条例第35号)

(令和6年条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

寝屋川市指定居宅サービス事業者等の指定並びに指定居宅サービス等の事業等の人員、設備及び運…

平成30年12月26日 条例第55号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第11節 その他
沿革情報
平成30年12月26日 条例第55号
令和6年3月28日 条例第4号