○寝屋川市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成30年12月26日

条例第57号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第45条第1項の規定に基づき、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「児童福祉施設」とは、助産施設、母子生活支援施設及び保育所をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。

(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準)

第3条 法第45条第1項の規定に基づき条例で定める児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(以下「条例基準」という。)は、第3項に定めるもののほか、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「基準省令」という。)第1章(第12条の2及び第14条の3第2項を除く。)及び次の各号に掲げる児童福祉施設の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 助産施設 基準省令第2章

(2) 母子生活支援施設 基準省令第4章及び基準省令附則第90条

(3) 保育所 基準省令第5章、基準省令附則第94条から第97条まで及び児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令(平成10年厚生省令第51号)附則第2項

2 前項第3号の規定にかかわらず、保育所の職員の配置の特例については、基準省令附則第94条中「当分の間」とあるのは、「当分の間、市長が特別の理由があると認めるときは」と読み替えて条例基準とする。

3 児童福祉施設においては、寝屋川市暴力団排除条例(平成25年寝屋川市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員及び同条第5号に規定する暴力団密接関係者をその運営に関与させてはならない。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

寝屋川市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成30年12月26日 条例第57号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 児童福祉
沿革情報
平成30年12月26日 条例第57号