○寝屋川市小児慢性特定疾病審査会条例

平成30年12月26日

条例第58号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の4第1項の規定に基づき設置する寝屋川市小児慢性特定疾病審査会(以下「審査会」という。)については、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(審査会の委員の定数)

第2条 審査会は、委員6人以内で組織する。

(報酬及び費用弁償)

第3条 審査会の委員に対し支給する報酬の額は、次の各号の区分に従い、当該各号に定める額とする。

(1) 会長 日額21,000円

(2) 前号の委員以外の委員 日額19,000円

2 審査会の委員が公務のために旅行した場合には、当該委員に対し、費用弁償として旅費を支給する。

3 報酬の支給方法並びに前項の旅費の額及び支給方法については、寝屋川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年寝屋川市条例第18号)の適用を受ける職員の例による。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

寝屋川市小児慢性特定疾病審査会条例

平成30年12月26日 条例第58号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 生/第1節
沿革情報
平成30年12月26日 条例第58号