○寝屋川市外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面等の閲覧に関する規則
平成31年3月11日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第174条の49の25第2項及び第174条の49の33第2項(令第174条の49の38第1項、第174条の49の39第1項、第174条の49の40第1項及び第174条の49の42第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の期間等)
第2条 市長は、令第174条の49の25第2項及び第174条の49の33第2項の規定により、これらの規定に規定する書面又はその写し(以下「書面等」という。)を、当該書面等に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の27第2項に規定する包括外部監査契約(以下「包括外部監査契約」という。)又は同条第3項に規定する個別外部監査契約(以下「個別外部監査契約」という。)を締結した日の翌日から当該包括外部監査契約又は個別外部監査契約の期間が満了する日(包括外部監査契約又は個別外部監査契約が解除された場合にあっては、当該契約を締結した日の翌日から当該契約の解除の日)までの間、一般の閲覧に供する。
2 前項の閲覧は、同項の期間のうち寝屋川市の休日に関する条例(平成2年寝屋川市条例第16号)第1条第1項各号に掲げる日以外の日の午前9時から午後5時30分までの間に行うものとする。
(閲覧場所)
第3条 書面等の閲覧場所は、寝屋川市役所内の市長が指定する場所とする。
(閲覧の手続)
第4条 書面等を閲覧しようとする者は、備付けの閲覧簿に、氏名、住所その他必要な事項を記入しなければならない。
(1) この規則の規定に違反し、又は係員の指示に従わないとき。
(2) 書面等を汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあるとき。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。