○寝屋川市旅館業法施行細則

平成31年3月28日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)及び寝屋川市旅館業法施行条例(平成30年寝屋川市条例第40号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則の用語の意義は、法の定めるところによる。

(旅館業許可申請書等)

第3条 省令第1条第1項の申請書は、旅館業許可申請書とする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書面を添付しなければならない。

(1) 営業施設の敷地の周囲おおむね200メートル以内の区域の見取図

(2) 共同浴場を設け、当該共同浴場において条例第7条第1号オに規定する水道水(以下「水道水」という。)以外の水を条例第5条第3号ウに規定する原湯、原水、上り用湯又は上り用水(以下「原湯等」という。)として使用する場合には、第12条第1項に規定する基準に係る当該水道水以外の水の水質検査の結果を記載した書面

(3) 調理場及び洗面所において水道水以外の水を調理又は洗面の用水として使用する場合には、第13条に規定する基準に係る当該水道水以外の水の水質検査の結果を記載した書面

3 省令第1条第2項の図面は、営業施設の各階ごとの平面図とし、間取り、各室ごとの床面積、客室及び客室以外の部屋の別並びに階段、便所、浴室、調理場等の位置を明らかにしたものでなければならない。

(令3規則3・令5規則30・一部改正)

(旅館業許可証の交付)

第4条 保健所長は、法第3条第1項の許可をしたときは、旅館業許可証(以下「許可証」という。)を交付する。

(旅館業承継承認の申請書)

第5条 省令第1条の3第1項の申請書は、旅館業譲渡承継承認申請書とする。

(令5規則30・追加)

第6条 省令第2条第1項の申請書は、合併の場合にあっては旅館業合併承継承認申請書、分割の場合にあっては旅館業分割承継承認申請書とする。

(令5規則30・旧第5条繰下・一部改正)

第7条 省令第3条第1項の申請書は、旅館業相続承継承認申請書とする。

(令5規則30・旧第6条繰下)

(変更等の届出)

第8条 省令第4条の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める届出書を提出することにより行わなければならない。

(1) 省令第1条第1項各号(第3号を除く。)に掲げる事項を変更した場合 旅館業変更届出書

(2) 旅館業の全部又は一部を停止した場合 旅館業停止届出書

(3) 旅館業の全部又は一部を廃止した場合 旅館業廃止届出書

2 旅館業変更届出書には、変更の内容を明らかにした書類を添付しなければならない。

(令5規則30・旧第7条繰下)

(許可証の書換え交付)

第9条 営業者は、許可証の記載事項に変更があったときは、旅館業許可証書換え交付申請書に当該許可証を添付して保健所長に提出し、その書換え交付を受けなければならない。

(令3規則3・一部改正、令5規則30・旧第8条繰下)

(許可証の再交付等)

第10条 営業者は、許可証を汚損し、又は紛失したときは、速やかに旅館業許可証再交付申請書を保健所長に提出し、その再交付を受けなければならない。この場合において、許可証の汚損による再交付申請をしようとするときは、当該許可証を、許可証の紛失による再交付申請をしようとするときは、保健所長が必要と認める書類を添付しなければならない。

2 営業者は、前項の規定により許可証の再交付を受けた場合において、紛失した許可証を発見したときは、速やかに、これを保健所長に返還しなければならない。

(令3規則3・一部改正、令5規則30・旧第9条繰下)

(浴槽水の水質基準)

第11条 条例第5条第3号エ及び同号エ(キ)の規則で定める水質基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 濁度は、5度以下であること。

(2) 有機物は全有機炭素の量で1リットルにつき8ミリグラム以下であること。ただし、塩素化イソシアヌル酸又は当該塩を用いて消毒している等の理由により全有機炭素の量の測定の結果によることが適切でない場合にあっては、過マンガン酸カリウム消費量が1リットルにつき25ミリグラム以下であること。

(3) 大腸菌群数は、1ミリリットルにつき1個以下であること。

(4) レジオネラ属菌は、100ミリリットルの検水で形成される集落数が10未満であること。

2 市長は、条例第5条第3号アに規定する浴槽水(以下「浴槽水」という。)に浴用剤等を加え、又は浴槽水として温泉を使用することにより、前項第1号又は第2号に掲げる基準によることができない場合であって、衛生上支障がないと認めるときは、これらの基準を適用しないことがある。

(令2規則17・一部改正)

(打たせ湯及び原湯等に使用する水道水以外の水の水質基準)

第12条 条例第5条第3号オ及び同号オ(イ)並びに条例第7条第1号オの規則で定める水質基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 水素指数で示した水素イオン濃度の数値は、5.8以上8.6以下であること。

(2) 色度は、5度以下であること。

(3) 濁度は、2度以下であること。

(4) 有機物は全有機炭素の量で1リットルにつき3ミリグラム以下であること。ただし、塩素化イソシアヌル酸又は当該塩を用いて消毒している等の理由により全有機炭素の量の測定の結果によることが適切でない場合にあっては、過マンガン酸カリウム消費量が1リットルにつき10ミリグラム以下であること。

(5) 大腸菌は、検出されないこと。

(6) レジオネラ属菌は、100ミリリットルの検水で形成される集落数が10未満であること。

2 市長は、打たせ湯又は原湯等として温泉を使用することにより、前項第1号から第4号までに掲げる基準によることができない場合であって、衛生上支障がないと認めるときは、これらの基準を適用しないことがある。

(令2規則17・一部改正)

(飲用に適する水)

第13条 条例第5条第6号の規則で定める飲用に適する水は、水道法(昭和32年法律第177号)第4条に規定する基準に適合する水とする。

(書類の提出部数)

第14条 省令第1条、第1条の3、第2条及び第3条の規定により提出する書類の部数は、正本1部及び副本1部とする。

(令5規則30・一部改正)

(委任)

第15条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行について必要な事項は、保健所長が定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第30号)

この規則は、令和5年12月13日から施行する。

寝屋川市旅館業法施行細則

平成31年3月28日 規則第24号

(令和5年12月13日施行)