○寝屋川市クリーニング業法施行細則
平成31年3月28日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号)、クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。以下「省令」という。)及び寝屋川市クリーニング業法施行条例(平成30年寝屋川市条例第44号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則の用語の意義は、法の定めるところによる。
(クリーニング所開設届出書等)
第3条 省令第1条の3第1項の届出書は、クリーニング所開設届出書とする。
(令3規則3・令5規則30・一部改正)
(無店舗取次店営業届出書等)
第4条 省令第1条の3第2項の届出書は、無店舗取次店営業届出書とする。
(令3規則3・令5規則30・一部改正)
(確認を証する書面)
第5条 条例第4条第1項の書面は、確認済みの証とする。
(1) 法第5条第1項の規定により届け出た事項に変更を生じた場合 クリーニング所届出事項変更届出書
(2) 法第5条第2項の規定により届け出た事項に変更を生じた場合 無店舗取次店届出事項変更届出書
(3) クリーニング所を廃止した場合 クリーニング所廃止届出書
(4) 法第5条第2項に規定する営業を廃止した場合 無店舗取次店廃止届出書
3 クリーニング所の構造設備に変更を生じた場合にあっては、第1項第1号に規定するクリーニング所届出事項変更届出書に変更後の構造設備の概要を記載した書類を添付しなければならない。
(令3規則3・一部改正)
(確認済みの証の書換え交付)
第7条 クリーニング所の営業者は、確認済みの証の記載事項に変更があったときは、確認済みの証の書換え交付を受けなければならない。
2 前項の書換え交付の申請は、確認済みの証を添えて、確認済みの証書換え交付申請書を保健所長に提出することにより行わなければならない。
(確認済みの証の再交付等)
第8条 クリーニング所の営業者は、確認済みの証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、確認済みの証の再交付を受けなければならない。
2 前項の再交付の申請は、確認済みの証再交付申請書を保健所長に提出することにより行わなければならない。この場合においては、破損し、又は汚損した確認済みの証を添付しなければならない。
3 クリーニング所の営業者は、第1項の規定による再交付を受けた後において紛失した確認済みの証を発見したときは、これを保健所長に返還しなければならない。
(1) 譲渡により営業者の地位を承継した場合 クリーニング所・無店舗取次店営業譲渡承継届出書
(2) 相続により営業者の地位を承継した場合 クリーニング所・無店舗取次店相続承継届出書
(3) 合併により営業者の地位を承継した場合 クリーニング所・無店舗取次店合併承継届出書
(4) 分割により営業者の地位を承継した場合 クリーニング所・無店舗取次店分割承継届出書
2 クリーニング所の営業者の地位を承継した場合にあっては、前項各号に掲げる届出書に確認済みの証を添付しなければならない。
(令5規則30・一部改正)
(委任)
第11条 この規則に定める文書の様式及びこの規則の施行に関し必要な事項は、保健所長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第30号)
この規則は、令和5年12月13日から施行する。