○寝屋川市美容師法施行細則

平成31年3月28日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、美容師法施行令(昭和32年政令第277号)、美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号。以下「省令」という。)及び寝屋川市美容師法施行条例(平成30年寝屋川市条例第46号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則の用語の意義は、法の定めるところによる。

(美容所開設届出書等)

第3条 省令第19条第1項の届出書は、美容所開設届出書とする。

(令3規則3・令5規則30・一部改正)

(確認済みの証)

第4条 条例第7条第1項の書面は、確認済みの証とする。

(変更及び廃止の届出)

第5条 法第11条第2項の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める届出書を提出することにより行わなければならない。

(1) 法第11条第1項の規定による届出事項に変更を生じた場合 美容所届出事項変更届出書

(2) 美容所を廃止した場合 美容所廃止届出書

2 前項第2号の美容所廃止届出書には、前条の確認済みの証(以下「確認済みの証」という。)を添付しなければならない。

(令3規則3・一部改正)

(確認済みの証の書換え交付)

第6条 美容所の開設者は、確認済みの証の記載事項に変更があったときは、確認済みの証の書換え交付を受けなければならない。

2 前項の書換え交付の申請は、確認済みの証を添えて、確認済みの証書換え交付申請書を保健所長に提出することにより行わなければならない。

(確認済みの証の再交付等)

第7条 美容所の開設者は、確認済みの証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、確認済みの証の再交付を受けなければならない。

2 前項の再交付の申請は、確認済みの証再交付申請書を保健所長に提出することにより行わなければならない。この場合においては、破損し、又は汚損した確認済みの証を添付しなければならない。

3 美容所の開設者は、第1項の規定による再交付を受けた後において紛失した確認済みの証を発見したときは、これを保健所長に返還しなければならない。

(美容所承継の届出書)

第8条 省令第20条の2第1項の届出書は、美容所営業譲渡承継届出書とする。

(令5規則30・追加)

第9条 省令第21条第1項の届出書は、美容所相続承継届出書とする。

(令5規則30・旧第8条繰下・一部改正)

第10条 省令第22条第1項の届出書は、美容所合併承継届出書とする。

(令5規則30・旧第9条繰下)

第11条 省令第22条の2第1項の届出書は、美容所分割承継届出書とする。

(令5規則30・旧第10条繰下)

(委任)

第12条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行に関し必要な事項は、保健所長が定める。

(令5規則30・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第6条第1項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に大阪府美容師法施行細則(平成12年大阪府規則第74号。以下「府規則」という。)第6条第1項の書換え交付を受けていない者に、第7条第1項の規定は、施行日前に府規則第7条第1項の再交付を受けていない者に、第7条第3項の規定は、施行日前に府規則第7条第3項の規定による返還を行っていない者についても適用する。

3 この規則の施行の際現に府規則第6条第2項又は府規則第7条第2項の規定により大阪府知事に対してされている確認済みの証の書換え交付の申請又は確認済みの証の再交付の申請は、それぞれ、施行日に第6条第2項又は第7条第2項の規定により保健所長に対してされた確認済みの証の書換え交付の申請又は確認済みの証の再交付の申請とみなす。

(令和3年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第30号)

この規則は、令和5年12月13日から施行する。

寝屋川市美容師法施行細則

平成31年3月28日 規則第26号

(令和5年12月13日施行)