○寝屋川市と畜場法施行細則
平成31年3月28日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、と畜場法施行令(昭和28年政政令第216号。以下「政令」という。)、と畜場法施行規則(昭和28年厚生省令第44号。以下「省令」という。)及び寝屋川市と畜場法施行条例(平成30年寝屋川市条例第45号)に定めるもののほか、と畜場法(昭和28年法律第114号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則の用語の意義は、法の定めるところによる。
(と畜場設置許可申請書等)
第3条 法第4条第2項の申請書は、と畜場設置許可申請書とする。
2 と畜場設置許可申請書には、省令第1条第2項に定めるもののほか、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) と畜場の構造設備及び区域を明らかにした図面
(2) と畜場の周辺の区域の状況を明らかにした図面
(3) 水道水以外の水を使用する場合にあっては、その水の水質検査の成績書
(変更の届出)
第4条 法第4条第3項の規定による届出は、と畜場変更届出書を提出することにより行わなければならない。
2 構造設備を変更しようとする場合にあっては、前項に規定する届出書に変更後のと畜場の構造設備を明らかにした図面を添付しなければならない。
(設置場所の制限)
第5条 法第5条第1項第3号の市長が公衆衛生上危害を生ずるおそれがあると認める場所は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が公衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院その他の公衆の多数集合する施設又は都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園に近接した場所
(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設その他の公衆衛生上支障があると認める施設に近接した場所
(3) 地盤が低く排水が十分でない場所
(衛生管理責任者設置・変更の届出)
第6条 法第7条第6項の規定による届出は、衛生管理責任者設置・変更届出書を提出することにより行わなければならない。
(作業衛生責任者設置・変更の届出)
第7条 法第10条第2項において準用する法第7条第6項の規定による届出は、作業衛生責任者設置・変更届出書を提出することにより行わなければならない。
(と畜場使用料等の認可の申請)
第8条 法第12条第1項の規定によりと畜場使用料若しくはとさつ解体料の額の認可を受けようとする者又は認可を受けた額の変更の認可を受けようとする者は、と畜場使用料・とさつ解体料(変更)認可申請書を市長に提出しなければならない。
(自家用とさつの届出)
第9条 法第13条第1項第1号の規定による届出は、自家用とさつ届出書を提出することにより行わなければならない。
2 前項に規定する届出書には、とさつしようとする獣畜に係る獣医師の診断書を添付しなければならない。
(1) 政令第5条第1項第1号の許可 牛の皮の持出しに係る許可申請書
(2) 政令第5条第1項第2号の許可 牛の卵巣の持出しに係る許可申請書
(3) 政令第5条第1項第3号の許可 獣畜の肉等の持出しに係る許可申請書
(と畜検査申請書等)
第11条 政令第7条の申請書は、と畜検査申請書とする。
2 法第13条第1項第2号の規定によりと畜場以外の場所においてとさつした獣畜を解体しようとするときは、前項の申請書に当該獣畜に係る獣医師の死亡診断書又は死体検案書を添付しなければならない。
(1) と畜場の経営を廃止した場合 と畜場の設置者
(2) 死亡した場合 戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の規定による届出義務者
(3) 破産手続開始の決定があった場合 その破産管財人
(4) 法人が合併により消滅した場合 その法人の代表者であった者
(5) 法人が破産手続開始の決定及び合併以外の理由により解散した場合 その清算人
(書類の提出部数)
第13条 法第4条第2項並びに第4条第1項及び前条の規定により提出する書類の部数は、正本1部及び副本1部とする。
(委任)
第14条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行について必要な事項は、この規則に定める事務を担当する部長が定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。