○寝屋川市食品衛生法施行細則

平成31年3月28日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「政令」という。)、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)及び寝屋川市食品衛生法施行条例(平成30年寝屋川市条例第37号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則の用語の意義は、法の定めるところによる。

(へい死した獣畜又は家きんの肉等を検査する職員)

第3条 法第10条第1項ただし書の当該職員は、と畜場法(昭和28年法律第114号)第19条第1項のと畜検査員又は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第39条第1項の職員とする。

(令2規則33・一部改正)

(試験品の採取等)

第4条 政令第4条第3項の規定による試験品の採取は、食品衛生監視員が行う。

2 食品衛生監視員は、前項の採取を行ったときは、当該採取に係る試験品及び当該採取後の製品をそれぞれ適当な容器に収め、これらに製品検査試験品封紙及び製品検査製品封紙により封を施さなければならない。

(指定成分等含有食品に係る届出書)

第5条 省令第2条の2の届出書は、指定成分等含有食品に係る有害事象情報提供届出書とする。

(令2規則33・追加)

(合格証の封かん)

第6条 省令第26条の規定により封を施す場合は、食品衛生監視員の立会いの下にこれを行わなければならない。

(令2規則33・旧第5条繰下)

(食品衛生管理者選任(変更)届)

第7条 省令第49条第1項の届書は、食品衛生管理者選任(変更)届とする。

(令2規則33・旧第6条繰下、令3規則22・一部改正)

(食品衛生管理者の廃止の届出)

第8条 法第48条第8項の規定による届出を行った者は、同条第1項に規定する政令で定めるものの製造又は加工を行わなくなったとき(省令第71条の2の規定による届出をしたときを除く。)又は法第48条第1項ただし書の規定により食品衛生管理者を置かなくなったときは、速やかに、その旨を保健所長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は、食品衛生管理者廃止届出書を保健所長に提出することにより行わなければならない。

(令2規則33・旧第7条繰下・一部改正、令3規則22・一部改正)

(生食用食肉取扱者の届出)

第9条 食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の第1食品の部D各条の項の生食用食肉(牛の食肉(内臓を除く。以下この目において同じ。)であって、生食用として販売するものに限る。以下この目において同じ。)の目(以下「生食用食肉規格基準」という。)の市長が生食用食肉を取り扱う者として適切と認める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市長が実施し、又は指定する講習を受けた者

(2) 他の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が実施し、又は指定する講習を受けた者のうち、市長が生食用食肉を取り扱う者として適当と認める者

(3) 省令別表第17に規定する食品衛生責任者となる資格を有する者(生食用食肉規格基準に規定する生食用食肉の加工基準が適用される場合を除く。)

2 営業者は、生食用食肉規格基準の規定により生食用食肉を加工し、又は調理する者(以下「生食用食肉取扱者」という。)を置いたときは、市長に届け出なければならない。当該生食用食肉取扱者を変更したときも同様とする。

3 前項の規定による届出は、生食用食肉取扱者設置(変更)届出書を提出することにより行わなければならない。

(令3規則22・全改)

(ふぐ処理者の届出)

第10条 省令別表第17第1号ヘのふぐの種類の鑑別に関する知識及び有毒部位を除去する技術等を有すると市長が認める者(以下「ふぐ処理者」という。)は、大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例(昭和59年大阪府条例第44号)第2条第2号に掲げるふぐ処理登録者とする。

2 営業者は、ふぐ処理者を置いたときは、市長に届け出なければならない。当該ふぐ処理者を変更したときも、同様とする。

3 前項の規定による届出は、ふぐ処理者設置(変更)届出書を提出することにより行わなければならない。

(令3規則22・全改)

(営業許可申請書・営業届出書等)

第11条 省令第67条の申請書及び第70条の2の届出書は、営業許可申請書・営業届出書(新規・継続)とする。

(令3規則22・追加、令5規則30・一部改正)

(許可証等)

第12条 条例第3条第1項の許可証は、許可証とする。

2 条例第3条第3項の表示票は、許可済の証とする。

(令2規則33・旧第12条繰上・一部改正、令3規則22・旧第11条繰下)

(営業許可の有効期間)

第13条 保健所長は、営業許可に有効期間を付すものとする。

2 営業許可の有効期間は、次の各号に掲げる営業許可の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、営業許可を受けようとする者が5年に満たない期間を付して申請する場合にあっては、この限りでない。

(1) 次号に掲げる営業許可以外の営業許可 別表に規定する採点基準により算出した採点点数に係る次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 100点から125点まで 5年

 126点から150点まで 6年

 151点から175点まで 7年

 176点から200点まで 8年

(2) 政令第35条第1号に掲げる営業(露店(出店の都度組み立てる組立式店舗又は屋台等をいう。)又は自動車により営業を行う場合に限る。)、同条第2号に掲げる営業及び同条第9号に掲げる営業(自動車により営業を行う場合に限る。)に係る営業許可 5年

3 前項の規定にかかわらず、保健所長は、必要と認めるときは、1月を超えない範囲内で、同項本文の有効期間を延長することがある。

(令2規則33・旧第13条繰上、令3規則22・旧第12条繰下・一部改正)

(地位承継届)

第14条 省令第67条の2第1項、第68条第1項、第69条第1項及び第70条第1項(省令第70条の2第2項において準用する場合を含む。)の届出書は、地位承継届とする。

(令3規則22・全改、令5規則30・一部改正)

(営業許可申請事項・営業届出事項変更届)

第15条 省令第71条の規定による届出は、営業許可申請事項・営業届出事項変更届を保健所長に提出することにより行わなければならない。

2 前項に規定する営業許可申請事項・営業届出事項変更届(省令第67条第5号に掲げる事項に係るものに限る。)には、変更後の営業設備の構造を記載した図面及び営業の施設の平面図を添付しなければならない。

(令2規則33・旧第17条繰上、令3規則22・旧第16条繰上・一部改正)

(許可証の書換え)

第16条 営業許可を受けた者は、第12条の許可証(以下「許可証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、許可証の書換えを受けなければならない。

2 前項の規定による許可証の書換えの申請は、許可証を添えて、食品営業許可証書換え交付申請書を保健所長に提出することにより行わなければならない。

(令2規則33・旧第18条繰上・一部改正、令3規則22・旧第17条繰上・一部改正)

(許可証の再交付等)

第17条 営業許可を受けた者は、許可証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、許可証の再交付を受けなければならない。

2 前項の規定による許可証の再交付の申請は、食品営業許可証再交付申請書を保健所長に提出することにより行わなければならない。この場合において、破損又は汚損により再交付を受けようとするときは、当該破損し、又は汚損した許可証を添付しなければならない。

3 営業許可を受けた者は、第1項の規定により許可証の再交付を受けた後において紛失した許可証を発見したときは、直ちに、これを保健所長に返納しなければならない。

(令2規則33・旧第19条繰上、令3規則22・旧第18条繰上)

(営業許可施設・営業届出施設廃業届等)

第18条 省令第71条の2の届出書は、営業許可施設・営業届出施設廃業届とする。

2 許可営業者が省令第71条の2の届出書を提出するときは、条例第3条第1項の許可証を添えて提出しなければならない。

3 許可営業者又は法第57条第1項の規定による営業の届出をした者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。この場合において、営業許可に係る営業にあっては、条例第3条第1項の許可証を添付しなければならない。

(1) 死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合(法第56条第2項の規定による届出をする場合を除く。) その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合(法第56条第2項の規定による届出をする場合を除く。) その法人の代表者であった者

(3) 許可営業者について破産手続開始の決定があった場合 その破産管財人

(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人

(令3規則22・追加)

(自主回収着手届)

第19条 法第58条第1項の規定による届出は、自主回収着手届を提出することにより行わなければならない。

(令3規則22・全改)

(自主回収変更届)

第20条 食品衛生法第58条第1項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令(令和元年内閣府令・厚生労働省令第11号。以下「命令」という。)第3条の規定による届出は、自主回収変更届を提出することにより行わなければならない。

(令3規則22・追加)

(自主回収終了届)

第21条 命令第4条の規定による届出は、自主回収終了届を提出することにより行わなければならない。

(令3規則22・追加)

(委任)

第22条 この規則で定める文書等の様式及びこの規則の施行に関し必要な事項は、保健所長が定める。

(令2規則33・旧第21条繰上、令3規則22・旧第20条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第7条第1項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に大阪府食品衛生法施行細則(昭和27年大阪府規則第40号。以下「府規則」という。)第7条第1項の規定による届出を行っていない者に、第18条第1項の規定は、施行日前に府規則第18条第1項の書換えを受けていない者に、第19条第1項の規定は、施行日前に府規則第19条第1項の再交付を受けていない者に、第19条第3項の規定は、施行日前に府規則第19条第3項の規定による返納を行っていない者についても適用する。

3 この規則の施行の際現に行われている府規則第18条第1項の書換えの申請又は府規則第19条第1項の再交付の申請は、それぞれ第18条第1項の書換え交付の申請又は第19条第1項の再交付の申請とみなす。

(令和2年規則第33号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和5年規則第30号)

この規則は、令和5年12月13日から施行する。

別表(第13条関係)

(令2規則33・令3規則22・一部改正)

1 採点事項

1

衛生的な作業を実施するための施設、機械器具の配置及び広さ

2

作業区分に応じた区画等

3

じん埃、廃棄物等による汚染を防止できる構造及び設備並びにねずみ及び昆虫の侵入防止及び駆除のための設備

4

施設の明るさ及び換気

5

床面、内壁及び天井の構造

6

給水設備

7

手洗い設備

8

排水設備

9

冷蔵又は冷凍の設備

10

便所の構造等

11

原材料等の保管設備

12

廃棄物の保管設備

13

更衣場所

14

洗浄設備

15

機械器具等

16

食品又は添加物に直接触れる機械器具等

17

固定し、又は移動しがたい機械器具、組立式の機械器具等

18

温度計、圧力計、流量計

19

清掃用具等設備

20

法令に定める設備の設置状況

2 採点方法

(1) 採点事項ごとに、営業の施設の基準(大阪府食品衛生法施行条例(平成12年大阪府条例第14号)第3条第1項に規定する基準をいう。以下同じ。)以上であると認められる場合(同条第2項の規定により衛生上支障がないと認められる場合を含む。)又は法令中に設置すべき設備の定めがない場合は、それぞれ5点を与える。

(2) 採点事項ごとに、営業の施設の基準以上であると認められるもののうち、「相当よい」と認められるものには2点を、「非常によい」と認められるものには5点をそれぞれ加算する。

(3) 加算点は、施設又は設備の能力及び耐用度、営業者の衛生保持の努力等を考慮して与える。

寝屋川市食品衛生法施行細則

平成31年3月28日 規則第33号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第9編 保健衛生
沿革情報
平成31年3月28日 規則第33号
令和2年6月1日 規則第33号
令和3年1月28日 規則第3号
令和3年6月1日 規則第22号
令和5年12月12日 規則第30号