○寝屋川市興行場法施行細則

平成31年3月28日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、興行場法施行規則(昭和23年厚生省令第29号)及び寝屋川市興行場法施行条例(平成30年寝屋川市条例第39号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則の用語の意義は、法の定めるところによる。

(許可の申請)

第3条 法第2条第1項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した興行場営業許可申請書を保健所長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者氏名

(2) 興行場の名称及び所在地

(3) 興行場の種別及び構造設備

(4) 入場定員

(5) 野外、仮設、特設又は臨時の興行場にあっては、その興行期間

2 前項の興行場営業許可申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法人にあっては、その登記事項証明書

(2) 興行場の構造設備を明らかにした図面

(3) 興行場の用に供する建築物の敷地の周囲おおむね300メートル以内の区域の状況を明らかにした図面

(4) 興行場の立面図及び平面図、給気口及び排気口の位置を示す図面並びに条例第6条第1項の機械換気設備の仕様書

(5) 興行場の用に供する建築物について法令の規定により検査又は確認を必要とする場合にあっては、その検査又は確認を完了していることを証する書面の写し

(令3規則4・令5規則30・一部改正)

(変更等の届出)

第4条 条例第12条の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める届出書をその届出に係る事実が生じた日から10日以内に、保健所長に提出することにより行わなければならない。

(1) 前条第1項各号に掲げる事項を変更した場合 興行場営業変更届出書

(2) 興行場営業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止した場合 興行場営業休止・廃止届出書

2 前項第1号の興行場営業変更届出書には、変更の内容を明らかにする書類を添付しなければならない。

(令3規則4・一部改正)

(便所の構造設備の基準)

第5条 条例第8条第6号の規則で定める便所の構造設備の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 床面及び内壁の床面から少なくとも1メートルの高さまでの部分は、条例第3条に規定する不浸透性材料を用いること。

(2) 女性用便所及び男性用大便所は、便器ごとに、縦120センチメートル以上、横90センチメートル以上の広さを有する個室に区画すること。

(3) 男性用小便器を隣接して設ける場合にあっては、その間隔は、60センチメートル以上とし、それぞれを区画すること。

(地位の承継の届出)

第6条 法第2条の2第2項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める届出書を提出することにより行わなければならない。

(1) 譲渡により営業者の地位を承継した場合 興行場営業譲渡承継届出書

(2) 相続により営業者の地位を承継した場合 興行場営業相続承継届出書

(3) 合併により営業者の地位を承継した場合 興行場営業合併承継届出書

(4) 分割により営業者の地位を承継した場合 興行場営業分割承継届出書

2 次の各号に掲げる届出書には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 興行場営業譲渡承継届出書 興行場営業の譲渡が行われたことを証する書類及び届出者が法人の場合にあっては、届出者の定款又はこれに準ずるものの写し

(2) 興行場営業相続承継届出書 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し及び相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書

(3) 興行場営業合併承継届出書 合併後存続する法人又は合併により設立された法人の定款又はこれに準ずるものの写し

(4) 興行場営業分割承継届出書 分割により当該興行場営業を承継した法人の定款又はこれに準ずるものの写し

(令3規則4・令5規則30・一部改正)

(ねずみ、衛生害虫等の駆除等)

第7条 条例第9条第2号のねずみ、衛生害虫等の生息調査及び駆除は、適宜適切な方法により行わなければならない。

(便所の消毒)

第8条 条例第9条第3号の規定による便所の消毒は、適宜適切な方法により行わなければならない。

(書類の提出部数)

第9条 第3条第4条及び第6条の規定により提出する書類の部数は、正本1部及び副本1部とする。

(委任等)

第10条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行に関し必要な事項は、保健所長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に大阪府興行場法施行条例(昭和59年大阪府条例第40号)第3条第1項の規定に基づいて提出されている申請書は、第3条第1項の規定に基づいて提出された興行場営業許可申請書とみなす。

(令和3年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第30号)

この規則は、令和5年12月13日から施行する。

寝屋川市興行場法施行細則

平成31年3月28日 規則第34号

(令和5年12月13日施行)