○寝屋川市公衆浴場法施行細則
平成31年3月28日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下「省令」という。)及び寝屋川市公衆浴場法施行条例(平成30年寝屋川市条例第41号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則の用語の意義は、法の定めるところによる。
(許可の申請)
第3条 省令第1条の申請書(以下「申請書」という。)は、公衆浴場営業許可申請書とする。
2 省令第1条第5号の市長が定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 入浴料金
(2) 規模
ア 敷地面積、建築面積及び総床面積
イ 従業員数
(3) 営業施設内で他の営業を兼業しようとする場合は、その種類
3 申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 営業施設の配置図、平面図及び断面図
(2) 営業施設から300メートル以内の地域の見取図
(3) 条例第3条第1項第4号に規定する水道水以外の水を同号に規定する原湯、原水、上り用湯又は上り用水(以下「原湯等」という。)として使用する場合は、次条第1項に規定する基準に係る当該水道水以外の水の水質検査の結果を記載した書面
(令3規則3・令5規則30・一部改正)
(水道水以外の水及び打たせ湯の水質基準)
第4条 条例第3条第1項第4号並びに第5条第10号及び同号イの規則で定める水質基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 水素指数で示した水素イオン濃度の数値は、5.8以上8.6以下であること。
(2) 色度は、5度以下であること。
(3) 濁度は、2度以下であること。
(4) 有機物は全有機炭素の量で1リットルにつき3ミリグラム以下であること。ただし、塩素化イソシアヌル酸又は当該塩を用いて消毒している等の理由により全有機炭素の量の測定の結果によることが適切でない場合にあっては、過マンガン酸カリウム消費量が1リットルにつき10ミリグラム以下であること。
(5) 大腸菌は、検出されないこと。
(6) レジオネラ属菌は、100ミリリットルの検水で形成される集落数が10未満であること。
(令2規則16・一部改正)
(地位の承継の届出書)
第5条 省令第1条の2第1項の届書は、公衆浴場業譲渡承継届出書とする。
2 省令第2条第1項の届書は、公衆浴場営業相続承継届出書とする。
3 省令第3条第1項の届書は、公衆浴場営業合併承継届出書とする。
4 省令第3条の2第1項の届書は、公衆浴場営業分割承継届出書とする。
(令5規則30・一部改正)
(1) 申請書又は省令第1条の2第1項、第2条第1項、第3条第1項若しくは第3条の2第1項の届書に記載した事項を変更した場合 公衆浴場営業変更届出書
(2) 公衆浴場の営業の全部又は一部を停止し、又は廃止した場合 公衆浴場営業停止・廃止届出書
(令5規則30・一部改正)
(1) 濁度は、5度以下であること。
(2) 有機物は全有機炭素の量で1リットルにつき8ミリグラム以下であること。ただし、塩素化イソシアヌル酸又は当該塩を用いて消毒している等の理由により全有機炭素の量の測定の結果によることが適切でない場合にあっては、過マンガン酸カリウム消費量が1リットルにつき25ミリグラム以下であること。
(3) 大腸菌群数は、1ミリリットルにつき1個以下であること。
(4) レジオネラ属菌は、100ミリリットルの検水で形成される集落数が10未満であること。
2 市長は、条例第3条第1項第6号に規定する浴槽水(以下「浴槽水」という。)に浴用剤等を加え、又は浴槽水として温泉を使用することにより、前項第1号又は第2号に掲げる基準によることができない場合であって、衛生上支障がないと認めるときは、これらの基準を適用しないことがある。
(令2規則16・一部改正)
(書類の提出部数)
第8条 申請書及び第3条第3項の規定により提出する書類の部数は、正本1部及び副本1部とする。
(委任等)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項及びこの規則に定める文書等の様式は、保健所長が定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第30号)
この規則は、令和5年12月13日から施行する。