○寝屋川市化製場等に関する法律施行規則
平成31年3月28日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、化製場等に関する法律施行令(昭和31年政令第285号)、化製場等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第30号)及び寝屋川市化製場等に関する法律施行条例(平成30年寝屋川市条例第42号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則の用語の意義は、法の定めるところによる。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 化製場若しくは死亡獣畜取扱場又は法第8条に規定する製造の施設(以下「製造施設」という。)若しくは同条に規定する貯蔵の施設(以下「貯蔵施設」という。)の所在地
(3) 化製場若しくは死亡獣畜取扱場又は製造施設若しくは貯蔵施設の別
(4) 化製場又は製造施設にあっては、製品の種目並びに取扱原料の種目及び処理方法
(5) 死亡獣畜取扱場にあっては、死亡獣畜の解体、埋却又は焼却のいずれを行うものであるかの別
(6) 貯蔵施設にあっては、貯蔵品の種目
(7) 化製場、製造施設又は貯蔵施設の構造設備又は死亡獣畜取扱場の区域の概要
(1) 法人にあっては、その登記事項証明書
(2) 化製場若しくは死亡獣畜取扱場又は製造施設若しくは貯蔵施設の構造設備(埋却を行う死亡獣畜取扱場にあっては、その区域)を明らかにした図面
(3) 化製場若しくは死亡獣畜取扱場又は製造施設若しくは貯蔵施設の周辺の区域の状況を明らかにした図面
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(化製場等の設置許可書の交付等)
第4条 市長は、法第3条第1項(法第8条において準用する場合を含む。)の許可(以下「設置許可」という。)をしたときは、化製場等設置許可書を申請者に交付するものとする。
2 市長は、法第4条(法第8条において準用する場合を含む。)の規定により設置許可を与えないときは、化製場等設置不許可通知書により申請者に通知するものとする。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 変更後の化製場若しくは死亡獣畜取扱場又は製造施設若しくは貯蔵施設の構造設備の概要
(3) 変更予定年月日
(1) 変更後の化製場若しくは死亡獣畜取扱場又は製造施設若しくは貯蔵施設の構造設備を明らかにした図面
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 第3条第2項第1号に掲げる事項を変更した場合 化製場等変更届出書
(2) 化製場若しくは死亡獣畜取扱場又は製造施設若しくは貯蔵施設の経営を休止し、又は廃止した場合 化製場等経営休止・廃止届出書
(法第4条第3号の市長が公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所として指定する場所)
第7条 法第4条第3号(法第8条において準用する場合を含む。)の市長が公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所として指定する場所は、次の各号に掲げる区域又は施設の敷地の周囲300メートル以内の区域とする。ただし、市長が公衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の区域(都市公園の用に供するものと決定した土地を含む。)
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定する社会教育に関する施設、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業に関する施設その他これらに類する施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)
(3) 興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第1項に規定する興行場、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗その他公衆の出入りする施設の敷地
(動物飼養等の許可を要する区域)
第8条 法第9条第1項の市長が指定する区域は、市長が公示により指定する区域とする。
(動物飼養等の許可の申請)
第9条 条例第7条の申請書は、動物飼養・収容許可申請書とする。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 施設の所在地
(3) 動物の種類及び数
(4) 施設の構造設備の概要
(1) 法人にあっては、その登記事項証明書
(2) 施設の構造設備を明らかにした図面
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(動物飼養等の許可書の交付等)
第10条 法第9条第1項の許可(以下「動物飼養等の許可」という。)をしたときは、申請者に動物飼養・収容許可書を交付するものとする。
2 保健所長は、動物飼養等の許可を与えないときは、動物飼養・収容不許可通知書により申請者に通知するものとする。
(動物飼養等の許可を受けたものとみなされる届出)
第11条 法第9条第4項の規定による届出は、動物飼養・収容届出書を市長に提出することにより行わなければならない。
(1) 第9条第2項第1号に掲げる事項を変更した場合 動物飼養・収容変更届出書
(2) 動物を飼養し、若しくは収容することを休止し、又は廃止した場合 動物飼養・収容休止・廃止届出書
(書類の提出部数)
第13条 この規則の規定により提出する書類の部数は、正本1部及び副本1部とする。
(委任等)
第14条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行に関し必要な事項は、この規則に定める事務を担当する部長が定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。