○寝屋川市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する規則
平成31年3月28日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号。以下「法」という。)、国家戦略特別区域法施行令(平成26年政令第99号。以下「政令」という。)、厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成26年厚生労働省令第33号。以下「省令」という。)及び寝屋川市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例(平成31年寝屋川市条例第9号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、法令第13条第1項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(特定認定申請書等)
第2条 法第13条第2項の申請書は、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業特定認定申請書とする。
2 省令第11条第3号に掲げる賃貸借契約及びこれに付随する契約に係る約款(以下「施設賃貸借契約書等」という。)については、日本語及び外国語(法第13条第1項の特定認定(以下「特定認定」という。)を受けようとする者が同項に規定する役務の提供において使用する外国語に限る。)により作成されたものでなければならない。
3 省令第11条第4号に掲げる図面は、施設(政令第13条第1号に規定する施設をいう。以下同じ。)の各階ごとの平面図とし、事業の用に供する居室及びそれ以外の居室の別並びに事業の用に供する各居室の間取り及び床面積並びに便所、浴室、台所、洗面設備等の位置を明らかにしたものでなければならない。
(1) 消防に係る関係法令に適合していることを証する書面の写し
(2) 水道水(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び大阪府特設水道条例(昭和33年大阪府条例第30号)第2条第1項に規定する特設水道により供給される水をいう。)以外の水を台所及び洗面所に係る用水として使用する場合にあっては、当該水道水以外の水に係る水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項に係る水質検査の結果を記載した書面の写し
(3) 特定認定を受けようとする者が施設の賃借人又は転借人の場合にあっては、当該施設に係る全ての賃貸借契約及びこれに付随する契約に係る約款(施設賃貸借契約書等を除く。)の写し並びに当該施設の所有者及び当該契約に係る全ての賃貸人(施設賃貸借契約書等に係る賃貸人を除く。)が当該施設を事業の用に供することについて承諾していることを証する書面の写し
(4) 施設が建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第1項に規定する区分所有権の目的である建物の場合であって、当該施設に係る区分所有法第30条第1項の規約が定められているときは、区分所有法第3条に規定する団体において当該施設を事業の用に供することについて当該規約に違反していないことを証する書面
(変更認定申請書)
第4条 省令第13条の申請書は、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業変更認定申請書とする。
(変更の届出書)
第5条 省令第15条の届出書は、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業特定認定変更届出書とする。
(廃止の届出書)
第6条 省令第16条の届出書は、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業廃止届出書とする。
(委任)
第7条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行に関し必要な事項は、この規則に定める事務を担当する部長が定める。
(令2規則49・旧第8条繰上)
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。