○寝屋川市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する規則

平成31年3月29日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)及び寝屋川市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例(平成30年寝屋川市条例第34号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づく産業廃棄物の適正な処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に定めるところによる。

(保管の届出)

第3条 条例第4条第1項第4号の規定により作成した産業廃棄物の保管に関する計画には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 保管の方法に関する次に掲げる事項

 保管の目的

 保管のための容器の使用の有無

 保管の積み上げ高さ

 産業廃棄物の種類(政令第6条第1項第1号ロに規定する石綿含有産業廃棄物若しくは水銀使用製品産業廃棄物又は同項第2号ホに規定する水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。以下同じ。)ごとの保管の方法

 保管を行う事業場及び保管の用に供する場所の面積

 政令第6条第1項第1号ハからヘまでに規定する積替え及び保管に係る基準に適合するために実施する生活環境の保全のための措置に係る計画

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(2) 産業廃棄物の搬入に関する次に掲げる事項

 産業廃棄物の発生場所又は地域

 搬入の方法

 搬入の頻度及び量

 搬入を行う時間帯

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(3) 産業廃棄物の搬出に関する次に掲げる事項

 搬出先の氏名又は名称及び住所

 搬出の方法

 搬出の頻度及び量

 搬出を行う時間帯

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(4) 保管を行う事業場において処分を行う場合にあっては、次に掲げる事項

 処分を行う産業廃棄物の種類ごとの処分の方法

 処分の頻度及び量

 1日当たりの処分能力

 処分に伴い発生する産業廃棄物等の搬出先の氏名又は名称及び住所

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第4条第1項第6号及び同条第2項第3号の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 事業の種別

(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可をした行政庁の名称及び許可番号

(3) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録をした行政庁の名称及び登録番号

(4) 産業廃棄物処理業の許可をした行政庁の名称及び許可番号

(5) 保管開始予定年月日

3 条例第4条第1項及び第5条第1項の届出書は、産業廃棄物保管施設届出書とする。

4 条例第4条第3項及び第5条第2項の規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 保管を行う事業場の平面図及び当該事業場の付近の見取図

(2) 保管の用に供する場所(当該保管に係る構造物を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図

(3) 保管を行う事業場における処分に係る実施計画書並びに当該処分のための施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図

(4) 保管を行う事業場における産業廃棄物の保管量に係る設計計算書

(5) 保管する産業廃棄物の荷重が直接かかる部分が構造耐力上安全であることを示す構造計算書

(6) 条例第8条第1項に規定する保管の届出者(以下「保管の届出者」という。)第2号の保管の用に供する場所及び第3号の施設の所有権その他の使用権原を有することを証する書類

(7) 保管する産業廃棄物の処理の全部又は一部を委託する場合にあっては、当該委託の契約に係る書類の写し

(8) 条例第4条第1項第5号の帳簿の備付け場所を明らかにした図面

(変更等の届出)

第4条 条例第6条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した産業廃棄物保管施設(変更・廃止)届出書を提出することにより行わなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 条例第4条第1項第1号から第5号までに掲げる事項の変更の場合にあっては、変更の内容及び年月日

(3) 保管を廃止した場合にあっては、廃止の年月日

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 条例第4条第1項第3号に掲げる事項の変更 前条第4項第6号に掲げる書類

(2) 条例第4条第1項第4号に掲げる事項の変更 前条第4項第1号から第5号まで及び第7号に掲げる書類

(3) 条例第4条第1項第5号に掲げる事項の変更 前条第4項第8号に掲げる書類

3 条例第6条第1項の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに行わなければならない。

(1) 条例第4条第1項第1号第3号及び第5号に掲げる事項の変更の場合 変更の日の翌日から10日を経過する日

(2) 条例第4条第1項第2号又は第4号に掲げる事項の変更の場合 変更の日の14日前の日

(3) 保管の廃止の場合 当該廃止の日の翌日から10日を経過する日

4 前項の規定は、条例第6条第2項において準用する同条第1項の規定による届出について準用する。この場合において、前項第2号中「14日前」とあるのは「前」と、同項第3号中「10日」とあるのは「30日」と読み替えるものとする。

(帳簿の記載事項等)

第5条 条例第8条第1項の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 産業廃棄物の搬入を行った年月日、搬入のために使用した自動車の自動車登録番号及び運搬を担当した者の氏名

(2) 前号の産業廃棄物の種類、数量及び発生場所

(3) 産業廃棄物の搬出を行った年月日、搬出のために使用した自動車の自動車登録番号及び運搬を担当した者の氏名

(4) 前号の産業廃棄物の種類及び数量並びに搬出先の氏名又は名称及び住所

(5) 保管を行う事業場において処分を行う場合にあっては、産業廃棄物の処分を行った年月日、処分を担当した者の氏名及び処分の方法並びに当該産業廃棄物の種類及び数量

(6) 産業廃棄物の搬入、搬出又は処分を他人に委託する場合にあっては、受託者の氏名又は名称、住所及び産業廃棄物処理業の許可番号並びに法第12条の3第1項に規定する産業廃棄物管理票の交付番号

(7) 産業廃棄物の搬入、搬出又は処分があった日ごとの当該保管を行う事業場における保管量

2 条例第8条第1項の帳簿には、毎月末までに、その前月中における前項各号に掲げる事項を記載し、及びこれを1年ごとに区分して、記載の日から5年間保存しなければならない。

(産業廃棄物の保管の場所に係る表示の方法等)

第6条 条例第9条の規定による表示は、縦及び横それぞれ60センチメートル以上の掲示板を設置することにより行わなければならない。

2 前項の掲示板は、政令第6条第1項第1号ホ又は第2号ロ(1)の規定によりその例によることとされている政令第3条第1号リ(1)(ロ)に規定する掲示板と併設しなければならない。

3 条例第9条の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 保管する産業廃棄物の種類及び数量

(2) 保管を行う事業場の所在地

(3) 保管の届出者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(4) 保管を行う事業場に係る土地所有者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(5) 条例第4条第1項第5条第1項又は第6条第1項前段(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行った年月日

(指導)

第7条 条例第15条第1項の規定による指導は、当該指導に係る措置の内容及び当該措置を求める理由を記載した書面を交付することにより行うものとする。

(事業計画書)

第8条 条例第18条の規則で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 法第14条第1項又は第14条の4第1項の規定による産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者が、当該業を行うために設置する産業廃棄物の積替え又は保管の用に供する施設

(2) 法第14条第6項又は第14条の4第6項の規定による産業廃棄物処分業又は特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けようとする者が、当該業を行うために設置する産業廃棄物の処分の用に供する施設(環境影響評価法(平成9年法律第81号)第2条第4項又は大阪府環境影響評価条例(平成10年大阪府条例第3号)第2条第2項に規定する対象事業に係る施設を除く。)

2 条例第18条の事業計画書は、事業計画書とする。

3 条例第18条第2項の規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。ただし、第3号に掲げる書類については、同条第1項の場合において、同項に規定する者が法第15条第1項の許可を受けようとしたならば同条第3項ただし書の規定の適用があるときは、添付することを要しない。

(1) 当該事業計画書に係る産業廃棄物処理施設(以下「計画施設」という。)(第1項第2号に掲げる施設にあっては、産業廃棄物の保管の場所を含む。)の構造及び当該計画施設に付随する設備の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに最終処分場の場合にあっては、周辺の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面

(2) 第1項第2号に掲げる施設(埋立処分及び海洋投入処分の用に供する施設を除く。)にあっては、処分後の産業廃棄物の処理方法を記載した書類

(3) 第1項第2号に掲げる施設であって、法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設に該当するものにあっては、周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類

(4) 当該事業計画書に係る土地(以下「計画地」という。)の所有者(当該計画地において建築物その他の構造物がある場合であって、当該計画地の所有者以外の者がその所有権を有するときにあっては、その者を含む。)に対し、当該事業計画書の説明を行った旨を証する書類

(5) 計画地における計画施設及びこれに付随する設備の配置図

(6) 計画施設に係る処理工程図及びその処理工程において必要となる生活環境の保全のための措置を示す書類

(7) 計画施設の設置に係る関係法令に基づく手続の実施状況を示す書類

(8) 計画地に係る土地の登記事項証明書及び当該計画地の付近の地籍図並びに計画地において建築物その他の構造物がある場合にあっては、当該構造物に係る登記事項証明書

(9) 計画施設の処理能力を明らかにする設計計算書(第1項第1号に規定する施設にあっては、保管上限の計算書)

(10) 計画施設に係る適正な維持管理を行うための体制を示す書類、保守点検箇所及び点検頻度を示す書類並びに省令第10条の8第1項又は第10条の21第1項に規定する帳簿の記載事項を示す書類

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(説明会等計画書)

第9条 条例第19条に規定する説明会等計画書は、説明会等計画書とする。

(事業計画書等についての公示等)

第10条 条例第20条の規定による公示は、事業計画書又は説明会等計画書の提出を受けた旨のほか、次の各号に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

(1) 条例第18条第1項第1号から第5号までに掲げる事項

(2) 縦覧の場所、期間及び時間

2 条例第20条の規則で定める書類は、第8条第3項各号に掲げる書類の写しとする。

3 条例第20条の規則で定める期間は、公示の日から1月を経過する日と説明会等計画書に記載された説明会の開催の日(2回以上開催される場合にあっては、最も遅い開催の日)の翌日とのいずれか遅い日までの期間とする。

(事業計画書の閲覧)

第11条 条例第22条第1項の規則で定める地域は、次の各号に掲げる地域とする。

(1) 計画地及びその隣接地

(2) 計画地が属する自治会(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体をいう。以下同じ。)の区域(自治会がない場合であって、計画地が属する町又は字において、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第2条第1号に規定する街区方式により住居表示が実施されているときは、当該計画地が属する街区及びその隣接する街区)

(3) 計画地に隣接して計画地が属する自治会以外の自治会の区域がある場合にあっては、当該自治会の区域

(4) 第8条第1項第2号に掲げる施設であって、法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設に該当するものにあっては、同条第3項の書類に記載された生活環境に影響を及ぼすと予想される地域

2 条例第22条第1項の規則で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 関係地域内の土地所有者、管理者及び占有者

(2) 関係地域内の土地における農業経営者

(3) 関係地域内の事業所等において勤務している者

(4) 計画地からの排水が流入する水域又は水路(排水が雨水及び生活排水のみである場合を除き、第1次放流先である場合に限る。)の水利権者

3 条例第22条第1項の規則で定める書類は、第8条第3項各号に掲げる書類の写しとする。

4 条例第22条第2項の規定による周知は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

(1) 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載

(2) 関係地域内の自治会の協力を得て行う印刷物の回覧又は配付

(3) 計画地において行う掲示

(4) 関係地域内にある公共の場所の掲示板において行う掲示

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法

5 条例第22条第2項の規定による周知は、次の各号に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

(1) 条例第18条第1項第1号から第5号までに掲げる事項

(2) 事業計画書の写しの閲覧の期間及び時間

(3) 事業計画書の提出をした者(以下「事業計画書提出者」という。)に対し、事業計画書について生活環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる旨

(4) 前号の意見に対し、事業者が見解を書面により関係住民に示す旨

(説明会の開催等)

第12条 条例第23条第1項の規定により説明会を開催するに当たっては、説明会に参加する者の参集の便を考慮して日時及び場所を定めなければならない。

2 事業計画書提出者は、説明会において、事業計画の内容を平易に記載した書類及び図面を配付の上、その内容を十分に説明し、及び関係住民の質問に対し誠実に対応するよう努めるとともに、条例第24条の規定により意見書の提出ができること及び条例第25条の規定によりこれに対する見解が書面により示されることを説明しなければならない。

3 条例第23条第2項の規定による周知は、前条第4項各号のいずれかに該当する方法により次の各号に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

(1) 条例第18条第1項第1号から第5号までに掲げる事項

(2) 説明会の開催を予定する日時及び場所

(3) 条例第24条の規定により意見書の提出ができる旨及び条例第25条の規定によりこれに対する見解が書面により示される旨

4 条例第23条第3項の規定による届出は、説明会不開催届出書を提出することにより行わなければならない。

5 条例第23条第3項の規則で定める方法は、事業計画書を要約した書類の提供又は前条第4項各号に掲げるいずれかの方法とする。

(見解書)

第13条 条例第25条の規定により事業計画書提出者の見解を示す書面は、見解書とする。この場合において、見解書には、見解を補足するために必要な資料を添付しなければならない。

(説明会等報告書)

第14条 条例第26条の説明会等報告書(以下「説明会等報告書」という。)は、説明会等報告書とする。

2 条例第26条第1項第1号の閲覧の結果には、閲覧の場所、期間及び時間、閲覧の場所の周知方法並びに閲覧した関係住民の人数を記載しなければならない。

3 条例第26条第1項第2号の説明会の開催の結果には、説明会の開催の日時及び場所並びにその周知方法、出席した関係住民及び事業計画書提出者側の出席者の人数並びに議事録を記載しなければならない。ただし、説明会が開催できなかったときは、開催できなかった理由及び条例第23条第3項の規定による周知の方法とする。

4 条例第26条第1項第3号の関係住民の意見の要約及び事業計画書提出者の見解の要約には、意見書の提出を受け付けた期間、提出された意見書の総数、関係住民の意見の要旨及びこれに対する見解の要旨を記載しなければならない。

5 条例第26条第1項第4号の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 条例第18条第1項第1号から第5号までに掲げる事項

(2) 説明会等計画書に示されていない周知方法により周知を行った場合にあっては、その周知方法

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

6 説明会等報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 第12条第2項の規定により説明会で配付した書類及び図面の写し(説明会が開催できなかったときは、条例第23条第3項の規定により提供した書類又はその他の方法を行ったことを示す書類等の写し)

(2) 条例第24条の規定により提出された意見書の写し及び条例第25条の見解を示した書類の写し

(説明会等報告書が提出されたときの市長の意見)

第15条 条例第27条第1項の規則で定める期間は、30日間とする。ただし、市長が、同条第2項の規定により専門的知識を有する者の意見を聴くときは、市長が必要と認める期間とする。

2 市長は、前項ただし書の場合においては、説明会等報告書の提出を受けた日から2週間以内に、必要と認める期間を定め、これを事業計画書提出者に対し通知する。

(修正事業計画書)

第16条 条例第28条の修正事業計画書(以下「修正事業計画書」という。)は、修正事業計画書とする。

2 修正事業計画書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第3号に掲げる書類については、条例第28条の場合において、同条の事業計画書提出者が法第15条第1項の許可を受けようとしたならば同条第3項ただし書に該当するときは、この限りでない。

(1) 当該修正事業計画書に係る産業廃棄物処理施設(以下「修正計画施設」という。)(第8条第1項第2号に掲げる施設にあっては、産業廃棄物の保管の場所を含む。)の構造及び当該修正計画施設に付随する設備の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに最終処分場の場合にあっては、周辺の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面

(2) 第8条第1項第2号に掲げる施設(埋立処分及び海洋投入処分の用に供する施設を除く。)にあっては、処分後の産業廃棄物の処理方法を記載した書類

(3) 第8条第1項第2号に掲げる施設であって、法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設に該当するものにあっては、周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類

(4) 当該修正事業計画書に係る土地(以下「修正計画地」という。)の所有者(当該修正計画地において建築物その他の構造物がある場合であって、当該修正計画地の所有者以外の者がその所有権を有するときにあっては、その者を含む。)に対し、当該修正事業計画書の説明を行った旨を証する書類

(5) 修正計画地における修正計画施設及びこれに付随する設備の配置図

(6) 修正計画施設に係る処理工程図及びその処理工程において必要となる生活環境の保全のための措置を示す書類

(7) 修正計画施設の設置に係る関係法令に基づく手続の実施状況を示す書類

(8) 修正計画地に係る土地の登記事項証明書及び当該修正計画地に係る付近の地籍図並びに修正計画地において建築物その他の構造物がある場合にあっては、当該構造物に係る登記事項証明書

(9) 修正計画施設の処理能力を明らかにする設計計算書(第8条第1項第1号に規定する施設にあっては、保管上限の計算書)

(10) 修正計画施設に係る適正な維持管理を行うための体制を示す書類、保守点検箇所及び点検頻度を示す書類並びに省令第10条の8第1項又は第10条の21第1項に規定する帳簿の記載事項を示す書類

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(修正事業計画書についての公示等)

第17条 条例第29条の規定による公示は、次の各号に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

(1) 条例第18条第1項第1号から第5号までに掲げる事項

(2) 修正事業計画書の縦覧の場所、期間及び時間

2 条例第29条の規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類の写しとする。

(1) 事業計画書及び条例第21条第1項の書面

(2) 説明会等報告書及び条例第27条第1項の書面

(修正事業計画書の閲覧)

第18条 条例第30条第1項の規則で定める書類は、前条第2項各号に掲げる書類の写しとする。

2 第11条第4項及び第5項(第3号及び第4号を除く。)の規定は、条例第30条第2項において準用する条例第22条第2項の規定による周知について準用する。この場合において、第11条第5項第2号中「事業計画書」とあるのは、「修正事業計画書」と読み替えるものとする。

(修正事業計画書の変更の勧告の公示)

第19条 条例第31条第3項の規定による公示は、次の各号に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

(1) 条例第18条第1項第1号から第5号までに掲げる事項

(2) 条例第31条第1項の規定による勧告の内容及び同項の規定による指導又は助言の内容

(事業計画書の変更の届出)

第20条 条例第33条第1項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した事業計画書変更届出書を提出することにより行わなければならない。

(1) 条例第18条第1項第1号から第5号までに掲げる事項

(2) 事業計画書の変更の内容

2 前項の事業計画書変更届出書には、届出の内容を補足するために必要な資料を添付しなければならない。

3 条例第33条第2項の規定による通知は、同条第1項の規定による届出があった日から30日以内に行う。

(説明会等計画書の変更の届出)

第21条 条例第34条第1項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した説明会等計画書変更届出書を提出することにより行わなければならない。

(1) 条例第18条第1項第1号から第5号までに掲げる事項

(2) 説明会等計画書の変更の内容

2 前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

3 前条第3項の規定は、条例第34条第2項の規定による通知について準用する。

(修正事業計画書の変更の届出)

第22条 条例第35条第1項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した事業計画書変更届出書を提出することにより行わなければならない。

(1) 条例第18条第1項第1号から第5号までに掲げる事項

(2) 修正事業計画書の変更の内容

2 第20条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

3 第20条第3項の規定は、条例第35条第2項の規定による通知について準用する。

(事業計画の廃止の届出等)

第23条 条例第36条第1項の規定による届出は、事業計画廃止届出書を提出することにより行わなければならない。

2 条例第36条第2項の規定による公示は、次の各号に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

(1) 条例第18条第1項第1号から第5号までに掲げる事項

(2) 産業廃棄物処理施設を設置しないこととした旨

(準用)

第24条 第8条から前条までの規定は、法第14条の2第1項又は第14条の5第1項の規定による許可(産業廃棄物処理施設に係るものに限る。)を受けようとする者について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第8条第1項第1号

法第14条第1項又は第14条の4第1項

法第14条の2第1項又は第14条の5第1項

の許可

に係る事業の範囲の変更の許可

業を行うために設置する

変更後の事業を行うために変更する

第8条第1項第2号

法第14条第6項又は第14条の4第6項

法第14条の2第1項又は第14条の5第1項

の許可

に係る事業の範囲の変更の許可

業を行うために設置する

変更後の事業を行うために変更する

2 第8条から前条までの規定は、法第14条の2第3項において準用する法第7条の2第3項又は法第14条の5第3項において準用する法第7条の2第3項の規定による届出をしようとする者(産業廃棄物処理施設の設置の場所及び主要な設備の構造又は規模の変更に係る届出をしようとする者であって、次項で定めるものに限る。)について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第8条第1項第1号

法第14条第1項又は第14条の4第1項の規定による産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けよう

法第14条の2第3項において準用する法第7条の2第3項又は法第14条の5第3項において準用する法第7条の2第3項の規定による届出をしよう

業を行うために設置する

届出に係る設置の場所及び主要な設備の構造又は規模の変更をする

第8条第1項第2号

法第14条第6項又は第14条の4第6項の規定による産業廃棄物処分業又は特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けよう

法第14条の2第3項において準用する法第7条の2第3項又は法第14条の5第3項において準用する法第7条の2第3項の規定による届出をしよう

業を行うために設置する

届出に係る設置の場所及び主要な設備の構造又は規模の変更をする

(身分証明書)

第25条 条例第40条第2項の証明書は、身分証明書とする。

(産業廃棄物処理業及び産業廃棄物処理施設に係る許可申請に必要な書類又は図面)

第26条 法第14条第1項の許可の申請若しくは産業廃棄物収集運搬業者に係る法第14条の2第1項の範囲の変更の許可の申請又は法第14条の4第1項の許可の申請若しくは特別管理産業廃棄物収集運搬業者に係る法第14条の5第1項の範囲の変更の許可の申請に当たっては、省令第9条の2第2項(省令第10条の9第2項、第10条の12第2項又は第10条の22第2項において準用する場合を含む。)に定める書類及び図面のほか、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし、これらの許可の更新を申請する場合で市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 積替え又は保管の用に供する施設を有する場合にあっては、積替え又は保管の用に供する施設の概要書

(2) 事業の用に供する自動車の保管場所の付近の見取図

(3) 申請の手続を行う者と申請者が異なる場合にあっては、委任状

(4) 直前3事業年度の確定申告書の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類又は図面

2 法第14条第6項の許可の申請若しくは産業廃棄物処分業者に係る法第14条の2第1項の範囲の変更の許可の申請又は法第14条の4第6項の許可の申請若しくは特別管理産業廃棄物処分業者に係る法第14条の5第1項の範囲の変更の許可の申請に当たっては、省令第10条の4第2項(省令第10条の9第3項、第10条の16第2項又は第10条の22第3項)に定める書類及び図面のほか次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、これらの許可の更新を申請する場合で市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 海洋投入処分を業として行う場合にあっては、海洋投入処分の用に供する施設の概要書

(2) 前項第3号及び第4号に掲げる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 法第15条第1項の許可の申請、法第15条の2の6第1項の変更の許可の申請、法第15条の4において準用する法第9条の5第1項の許可の申請若しくは法第15条の4において準用する法第9条の6第1項の認可の申請又は法第15条の4において準用する法第9条の7第2項の届出に当たっては、法第15条第3項、省令第5条の11第2項、第5条の12第2項、第6条第2項又は第12条の9第3項に定める書類及び図面のほか、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 産業廃棄物処理施設の設置の場所の登記事項証明書

(2) 第1項第3号及び第4号に掲げる書類

(3) 法第15条の4において準用する法第9条の7第2項の届出にあっては、相続があったことを証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

4 前3項に規定する申請又は届出をする場合に添付する書類のうち、官公署が発行するものは、申請日前3か月以内に発行されたものとする。ただし、事業の用に車両又は船舶を供する場合の省令第9条の2第2項第3号(省令第10条の12第2項において準用する場合を含む。)に規定する書類は、有効期間内の自動車検査証又は船舶検査証書の写しとすることができる。

(産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の許可を要しない者に係る指定)

第27条 産業廃棄物の再生輸送(再生利用の目的となる産業廃棄物の収集又は運搬を行うことをいう。以下同じ。)のみを業として行おうとする者は、指定申請書を市長に提出して、省令第9条第2号の指定の申請をすることができる。

2 産業廃棄物の再生活用(再生利用の目的となる産業廃棄物の処分を行うことをいう。以下同じ。)のみを業として行おうとする者(その者が前号に掲げる者に係る指定を受けた者と同一の者である場合を含む。)は、指定申請書を市長に提出して、省令第10条の3第2号の指定の申請をすることができる。

3 市長は、第1項の申請をした者が第1号第3号及び第5号から第8号までのいずれかに該当するとき又は前項の申請をした者が次の各号のいずれにも該当するときは、当該申請に係る指定をするものとする。

(1) 再生輸送又は再生活用が確実に行われること。

(2) 事業者と継続した取引関係が確立していること。

(3) 生活環境の保全上支障が生じないこと。

(4) 再生活用において生じる廃棄物の処理が的確にできること。

(5) 再生輸送の用に供する施設にあっては省令第10条第1号、再生活用の用に供する施設にあっては省令第10条の5第1号イに掲げる基準に適合するものであること。

(6) 再生活用又は再生輸送を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。

(7) 再生活用又は再生輸送を的確かつ継続的に行うに足りる経理的基礎を有すること。

(8) 産業廃棄物の再生利用の推進に特に資すると認めるものであること。

4 市長は、前項の規定にかかわらず、第1項又は第2項の申請をした者が法第14条第5項第2号イからヘまでのいずれかに該当するときは、当該申請に係る指定をしないものとする。

5 市長は、第3項の規定による指定をしたときは、産業廃棄物再生利用業指定証を交付する。

6 第3項の規定による指定を受けた者は、その業の範囲又はその業の用に供する施設を変更しようとするときは、新たに同項の規定による指定を受けなければならない。ただし、その業若しくはその業の用に供する施設の全部若しくは一部の廃止をしようとするときは、この限りでない。

7 前項ただし書の場合において、当該変更又は廃止をした者は、当該変更又は廃止の日の翌日から起算して10日以内に、指定に係る事業又は施設等の変更又は全部(一部)廃止届出書を市長に提出しなければならない。

(認定証又は指定証の書換え)

第28条 市長は、省令第12条の11の10の規定により認定証の交付を受けた者又は前条第5項の規定により指定証の交付を受けた者からその記載事項に変更があった旨の届出があったときは、その書換えを行うものとする。

(許可証等の再交付)

第29条 市長は、省令第10条の2、第10条の6、第10条の24、第10条の18若しくは第12条の5の規定による許可証の交付を受けた者、省令第8条の38の9若しくは第12条の11の10の規定による認定証の交付を受けた者又は第27条第5項の規定による指定証の交付を受けた者から、当該許可証、認定証又は指定証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したことによりその再交付の申請があったときは、その再交付を行うものとする。

2 前項の申請は、市長に許可証等再交付申請書を提出することにより行わなければならない。

3 汚損又は破損により第1項の規定による再交付を受けようとする者は、前項の申請書に当該汚損し、又は破損した許可証、認定証又は指定証を添付しなければならない。

4 亡失により第1項の規定による再交付を受けた者は、亡失した許可証、認定証又は指定証が発見されたときは、直ちに、当該発見された許可証、認定証又は指定証を市長に返納しなければならない。

(許可証等の返納)

第30条 省令第10条の2、第10条の6、第10条の14又は第10条の18の規定による許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可証を市長に返納しなければならない。

(1) 法第14条第2項若しくは第7項又は第14条の4第2項若しくは第7項の規定により当該許可がその効力を失ったとき。

(2) 法第14条の2第3項又は第14条の5第3項において準用する法第7条の2第3項の規定により事業の全部の廃止に係る届出をしたとき。

(3) 法第14条の3の2(法第14条の6において準用する場合を含む。)の規定により当該許可が取り消されたとき。

2 省令第12条の5の規定による許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可証を市長に返納しなければならない。

(1) 法第15条の2の6第3項において準用する法第9条第3項の規定により産業廃棄物処理施設の廃止に係る届出をしたとき。

(2) 法第15条の3の規定により当該許可が取り消されたとき。

3 省令第8条の38の9の規定により認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には当該認定証を市長に返納しなければならない。

(1) 政令第6条の7の2の規定により当該認定に係る収集、運搬、処分又は再生の全部の廃止に係る届出をしたとき。

(2) 法第12条の7第10項の規定により当該認定が取り消されたとき。

4 省令第12条の11の10の規定により認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には当該認定証を市長に返納しなければならない。

(1) 法第15条の3の3第2項の規定により当該認定がその効力を失ったとき。

(2) 政令第7条の4において準用する政令第5条の5の規定により熱回収施設の廃止に係る届出をしたとき。

(3) 法第15条の3の3第5項の規定により当該認定が取り消されたとき。

(4) 第2項各号のいずれかに該当するとき。

5 第27条第5項の規定による指定証の交付を受けた者は、法第14条第5項第2号イからヘまでのいずれかに該当するに至ったとき又は第27条第7項の規定による届出(事業又は施設の全部の廃止に係るものに限る。)をしたときは、当該指定証を市長に返納しなければならない。

(台帳の閲覧)

第31条 法第15条の18第1項に規定する指定区域台帳及び法第19条の12第1項の台帳(以下これらを「台帳」という。)を閲覧に供する場所は、寝屋川市環境部とする。

2 台帳を閲覧に供する時間は、寝屋川市の休日に関する条例(平成2年寝屋川市条例第16号)第1条第1項に規定する市の休日以外の日の午前8時30分から午後5時までとする。

3 台帳は、市長が指定する方法により閲覧しなければならない。

4 市長は、台帳の閲覧をする者が次の各号のいずれかに該当するときは、台帳の閲覧を停止させ、又は禁止することがある。

(1) 前項の規定に違反したとき。

(2) 台帳を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあるとき。

(4) 台帳の閲覧に関して職員の指示に従わないとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、台帳の管理のため特に必要があると認めるとき。

(書類の提出部数)

第32条 条例及びこの規則の規定により市長に提出する書類の提出部数は、正本1部及び副本2部(条例第4条から第6条までの規定により提出するものにあっては、1部)とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、その副本の部数を追加することがある。

(委任)

第33条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行に関し必要な事項は、環境部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に大阪府循環型社会形成推進条例施行規則(平成15年大阪府規則第130号)の規定に基づいて提出されている書類は、この規則の施行の日において、この規則の相当規定に基づいて提出されたものとみなす。

寝屋川市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する規則

平成31年3月29日 規則第66号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 生/第2節 廃棄物の処理
沿革情報
平成31年3月29日 規則第66号