○寝屋川市立青少年の居場所条例施行規則
平成31年3月26日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市立青少年の居場所条例(平成30年寝屋川市条例第66号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休所日)
第2条 寝屋川市立青少年の居場所(以下「青少年の居場所」という。)の休所日は、12月28日から翌年の1月4日までの日とする。ただし、教育委員会は、特別の事情があるときは、休所日を変更し、又は臨時に休所することができる。
(開所時間)
第3条 青少年の居場所の開所時間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日まで(次号に掲げる日を除く。) 午後3時から午後8時まで
(2) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)並びに寝屋川市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和33年寝屋川市教育委員会規則第14号)第2条第2号に規定する休業日(休日等を除く。) 午後0時から午後8時まで
(教育委員会規則で定める利用者)
第4条 条例第4条の寝屋川市に住み、働き、又は学ぶ者で教育委員会規則で定めるものは、満12歳以上満30歳以下の者(中学校就学の始期に達しない者及び寝屋川市立中学校の生徒を除く。)とする。
(利用の登録)
第5条 条例第5条第1項に規定する利用の登録(以下「利用登録」という。)の申請は、寝屋川市立青少年の居場所利用登録申請書を提出して行うものとする。
2 教育委員会は、利用登録をしたときは、寝屋川市立青少年の居場所利用登録証(次条第1項において「利用登録証」という。)を、当該申請をした者に交付する。
3 教育委員会は、利用登録をしないときは、その旨及びその理由を記載した書面を、当該申請をした者に交付する。
(利用の申出等)
第6条 条例第5条第2項に規定する利用の申出は、青少年の居場所を利用しようとする際に利用登録証を掲示し、口頭で行うものとする。
2 教育委員会は、前項の申出があったときは、青少年の居場所を利用に供することができない特別な事由のある場合を除き、利用について口頭で承認するものとする。
(委任等)
第7条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行について必要な事項は、教育委員会事務局部長が定める。
(令6教委規則2・一部改正)
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。