○寝屋川市における東部大阪都市計画太秦桜が丘地区地区計画の区域内における建築物等に関する条例

令和元年7月11日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、太秦桜が丘地区に係る地区整備計画(都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画をいう。以下同じ。)の区域内における建築物等に関する制限を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

(適用区域)

第3条 この条例の適用を受ける区域は、都市計画の決定について(平成31年寝屋川市告示第83号)による太秦桜が丘地区地区計画の区域(以下「地区計画の区域」という。)とする。

(建築物の用途に関する制限)

第4条 地区計画の区域には、次の各号に掲げる建築物(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に係るものを除く。)以外の建築物を建築してはならない。

(1) 物品販売業を営む店舗又は飲食店(いずれも床面積の合計が3,000平方メートル以下のものに限る。)

(2) 集会所又は集会場

(3) 作業場の床面積の合計が50平方メートル以下の工場で危険性や環境を悪化させるおそれが極めて少ないもの(第1号に掲げる建築物に附属するものに限る。)

(4) 前3号に掲げる建築物に附属するもの

(建築物の容積率の最高限度)

第5条 地区計画の区域における建築物の容積率は、10分の20以下でなければならない。

2 前項に規定する容積率の算定の基礎となる建築物の延べ面積には、次の各号に掲げる建築物の部分の床面積を算入しないものとする。

(1) 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分(以下「自動車車庫等部分」という。)の床面積のうち、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計の5分の1を限度とする部分

(2) 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分(以下「備蓄倉庫部分」という。)の床面積のうち、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計の50分の1を限度とする部分

(3) 蓄電池(床に据え付けるものに限る。)を設ける部分(以下「蓄電池設置部分」という。)の床面積のうち、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計の50分の1を限度とする部分

(4) 自家発電設備を設ける部分(以下「自家発電設備設置部分」という。)の床面積のうち、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計の100分の1を限度とする部分

(5) 貯水槽を設ける部分(以下「貯水槽設置部分」という。)の床面積のうち、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計の100分の1を限度とする部分

(6) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第17条第3項の認定を受けた計画(同法第18条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に係る特定建築物(同法第2条第16号の特定建築物をいう。)の建築物特定施設(同法第2条第18号の建築物特定施設をいう。以下同じ。)の床面積のうち、移動等円滑化(同法第2条第2号の移動等円滑化をいう。)の措置を採ることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第24条に定める部分

(建築物の建ぺい率の最高限度)

第6条 建築物の建ぺい率は、10分の6以下でなければならない。

2 前項の規定の適用について、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で、寝屋川市建築基準法施行細則(昭和49年寝屋川市規則第10号)第6条の規定に該当するものの内にある建築物にあっては、同項の数値に10分の1を加えたものをもって同項の数値とする。

3 前2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

(1) 巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類するもの

(2) 公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で市長が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したもの

4 市長は、前項第2号の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、寝屋川市建築審査会に諮問し、意見を聴かなければならない。

5 市長は、第3項第2号の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。

6 市長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、その許可しようとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を、その期日の3日前までに告示しなければならない。

(建築物の各部分の高さの最高限度)

第7条 建築物の各部分の高さ(地盤面からの高さによる。以下同じ。)は、15メートルを超えてはならない。ただし、階段室、昇降機塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。

2 前項の地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合においては、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。

(壁面の位置に関する制限)

第8条 建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は建築物に附属する門若しくは塀で高さ2メートルを超えるものの面から道路の境界線(当該建築物の敷地が道路に接する部分をいう。)までの距離は、1メートル以上でなければならない。

(建築物の敷地面積に関する制限)

第9条 建築物の敷地面積は、500平方メートル以上でなければならない。

2 この条例の施行の日(以下「基準日」という。)において、現に建築物の敷地として使用されている土地で前項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。ただし、同項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地については、この限りでない。

3 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で第1項の規定に適合しなくなるもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも第1項の規定に適合していなかった建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなった土地

(2) 第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第10条 法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、次の各号のいずれかに掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準日における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準日における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計が、基準日における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準日におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 用途の変更(令第137条の19第2項に規定する範囲内のものを除く。次項において同じ。)を伴わないこと。

2 法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、用途の変更を伴わない大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は、適用しない。

3 法第3条第2項の規定により第5条第1項の規定の適用を受けない建築物について、次の各号に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第5条第1項の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後に自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分又は貯水槽設置部分となること。

(2) 増築前における自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分又は貯水槽設置部分以外の部分の床面積の合計が基準日における当該部分の床面積の合計を超えないものであること。

(3) 増築又は改築後における自動車車庫等部分の床面積の合計、備蓄倉庫部分の床面積の合計、蓄電池設置部分の床面積の合計、自家発電設備設置部分の床面積の合計又は貯水槽設置部分の床面積のそれぞれの部分ごとの合計(以下この号において「床面積の対象部分ごとの合計」という。)が、それぞれ当該部分ごとに次のからまでに掲げる区分に応じ、増築又は改築後における当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計にそれぞれからまでに定める割合を乗じて得た面積(改築の場合において、基準日における床面積の対象部分ごとの合計がそれぞれ当該部分ごとに次のからまでに掲げる部分の区分に応じ基準日における当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計にそれぞれからまでに定める割合を乗じて得た面積を超えているときは、基準日における床面積の対象部分ごとの合計)を超えないものであること。

 自動車車庫等部分 5分の1

 備蓄倉庫部分 50分の1

 蓄電池設置部分 50分の1

 自家発電設備設置部分 100分の1

 貯水槽設置部分 100分の1

4 法第3条第2項の規定により第7条第1項及び第8条の規定の適用を受けない建築物について、増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、当該建築物の増築又は改築に係る部分以外の部分に対しては、第7条第1項及び第8条の規定は、適用しない。

5 法第3条第2項の規定により第7条第1項及び第8条の規定の適用を受けない建築物について、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第7条第1項及び第8条の規定は、適用しない。

(建築物の敷地が地区計画の区域の内外にわたる場合の措置)

第11条 建築物の敷地が地区計画の区域の内外にわたる場合で、その敷地の過半が当該区域内に属するとき、又は属するに至ったときは、その建築物又はその敷地の全部について第4条から第9条までの規定を適用し、その敷地の過半が当該区域外に属するときは、その建築物又はその敷地の全部についてこれらの規定を適用しない。

2 前項の規定にかかわらず、既に第4条から第9条までの規定の適用を受けている建築物については、その敷地の過半が地区計画の区域外に属するに至った場合においても、その建築物又はその敷地の全部についてこれらの規定を適用する。ただし、その敷地の過半が他の地区整備計画が定められている区域に属するに至ったときは、その建築物又はその敷地の全部について当該他の地区整備計画に係る条例の規定を適用する。

(公益上必要な建築物等の特例)

第12条 市長が公益上必要な建築物で用途上若しくは構造上やむを得ないと認めて許可したもの又は市長が土地の利用状況に照らして周辺の環境を害するおそれがないと認めて許可した建築物については、第4条第7条第1項第8条及び第9条第1項の規定は、適用しない。

2 第6条第4項から第6項までの規定は、前項の規定による許可をする場合について準用する。

(罰則)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

(3) 第5条第1項第6条第1項及び第8条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(4) 第7条第1項及び第9条第1項の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(5) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地面積を減少させたことにより、第9条第1項の規定に違反することとなった場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項に規定する違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても当該各項の刑を科する。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、令和元年7月16日から施行する。

寝屋川市における東部大阪都市計画太秦桜が丘地区地区計画の区域内における建築物等に関する条…

令和元年7月11日 条例第8号

(令和元年7月16日施行)