○寝屋川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例
令和元年9月26日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準)
第3条 法第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき条例で定める特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第1章及び次項に定めるところによる。
2 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業においては、寝屋川市暴力団排除条例(平成25年寝屋川市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員及び同条第5号に規定する暴力団密接関係者をその運営に関与させてはならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(寝屋川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の廃止)
2 寝屋川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年寝屋川市条例第15号)は、廃止する。