○寝屋川市指定障害児通所支援事業者の指定並びに指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例
令和元年9月26日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の規定に基づき、指定障害児通所支援事業者の指定並びに指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。
(1) 暴力団 寝屋川市暴力団排除条例(平成25年寝屋川市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 寝屋川市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団密接関係者 寝屋川市暴力団排除条例第2条第5号に規定する暴力団密接関係者をいう。
(指定障害児通所支援事業者の指定に係る条例で定める者)
第3条 法第21条の5の15第3項第1号(法第21条の5の16第4項及び第21条の5の20第2項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第18条の34に定めるものであって、暴力団、暴力団員及び暴力団密接関係者(以下「暴力団等」という。)でないものとする。
(指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準)
第4条 法第21条の5の4第1項第2号、第21条の5の17第1項各号並びに第21条の5の19第1項及び第2項の規定に基づき定める指定通所支援の事業等(指定通所支援の事業及び基準該当通所支援の事業をいう。以下同じ。)の人員、設備及び運営に関する基準は、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)及び次項に定めるところによる。
2 指定通所支援の事業等においては、暴力団等をその運営に関与させてはならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。