○寝屋川市子どもたちをいじめから守るための条例
令和元年12月23日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、児童等の命と尊厳を守るため、いじめの防止に関し必要な事項を定めることにより、全ての児童等が健やかに成長することができる社会の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「いじめ」とは、児童等が他の児童等から受けた行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、行為を受けた児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
2 この条例において「学校」とは、寝屋川市立学校設置条例(昭和41年寝屋川市条例第16号)に規定する小学校及び中学校をいう。
3 この条例において「児童等」とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。
4 この条例において「保護者」とは、親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。
(基本理念)
第3条 児童等の命と尊厳を守るための施策は、いじめが児童等の健やかな心身の成長や人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある人権侵害であることに鑑み、寝屋川市、保護者、地域住民、学校その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。
(寝屋川市の責務)
第4条 寝屋川市は、基本理念にのっとり、いじめを防止するために必要な施策を実施しなければならない。
(保護者の責務)
第5条 保護者は、児童等の監護及び教育をする権利を有し、義務を負うことを自覚し、児童等を大切に育てるよう努めなければならない。
2 保護者は、寝屋川市が実施するいじめの防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。
3 保護者は、いじめ若しくはそのおそれがあると感じるとき、又はいじめに係る相談を受けたときは、寝屋川市に情報提供するよう努めなければならない。
(地域住民の責務)
第6条 地域住民は、それぞれの地域において児童等の健全な育成を図ることができる環境づくりに努めなければならない。
2 地域住民は、寝屋川市が実施するいじめの防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。
3 地域住民は、いじめ若しくはそのおそれがあると感じるとき、又はいじめに係る相談を受けたときは、寝屋川市に情報提供するよう努めなければならない。
(学校の責務)
第7条 学校は、基本理念にのっとり、児童等の安全を確保するよう努めなければならない。
2 学校は、寝屋川市が実施するいじめの防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(児童等の心構え及びいじめの禁止)
第8条 児童等は、自己を大切にし、互いの権利を尊重し合うよう努めなければならない。
2 児童等は、いじめを行ってはならない。
3 児童等は、いじめ若しくはそのおそれがあると感じるとき、又はいじめに係る相談を受けたときは、寝屋川市に情報提供するよう努めなければならない。
(相談)
第9条 市長は、いじめに係る相談に応ずるための相談窓口を設けるものとする。
2 市長は、前項の相談があったときは、事実を確認するために積極的に情報を収集しなければならない。
(いじめの防止の申出)
第10条 何人も、いじめに関する事項について、市長に対し、いじめの防止の申出(以下「申出」という。)を行うことができる。
(調査)
第11条 市長は、申出があった事案について、関係する児童等及びその保護者に聞き取りを行う等、必要な調査を行うことができる。
2 市長は、前項の調査(以下「調査」という。)のため必要があると認めるときは、学校その他関係する寝屋川市の機関に対し、関係資料の提出及び説明を求め、又は実地に調査を行うことができる。
3 市長は、調査のため必要があると認めるときは、いじめの防止のために必要な限度において、寝屋川市の機関以外のものに対し、関係資料の提出、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(調査の不実施)
第12条 市長は、申出の内容について明らかに事実の誤認があると認められるときその他調査を行うことが適当でないと認めるときは、調査を行わないものとする。
(是正の勧告)
第13条 市長は、調査の結果、いじめ又はそのおそれがあると認めるときは、学校その他関係する寝屋川市の機関に対し、次の各号に掲げる措置を講ずべきことを勧告することができる。
(1) 児童等に対する見守りその他学校内におけるいじめの防止のための環境整備
(2) 訓告、別室指導その他の学校教育法(昭和22年法律第26号。次号において「法」という。)第11条に規定する懲戒
(3) 法第35条第1項(法第49条において準用する場合を含む。)の規定による出席停止
(4) 児童等の学級替え
(5) 児童等の転校の相談及び転校の支援
(6) 前各号に掲げるもののほか、いじめの問題を解決するために必要な措置
(報告)
第14条 市長は、前条の規定により勧告を行ったときは、当該機関に対し、その勧告の結果とられた措置について報告を求めるものとする。
(通報)
第15条 市長は、児童等の命と尊厳を守るために必要と認めるときは、警察署、児童相談所その他関係機関に通報するものとする。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年1月1日から施行する。