○寝屋川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月23日

条例第26号

(趣旨)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(給与)

第2条 この条例において「給与」とは、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて当該各号に定めるものをいう。

(1) 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。) 給料並びに地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び特殊勤務手当

(2) 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。) 給料に相当する報酬(以下「基本報酬」という。)並びに時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当(以下「時間外勤務手当等」という。)に相当する報酬並びに期末手当をいう。

(給与の支払)

第3条 給与は、寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年寝屋川市条例第7号。以下「給与条例」という。)第3条第1項の給料表の適用を受ける職員(以下「常勤職員」という。)の例により、預貯金の口座への振込みの方法により支払うことができる。

(給料及び基本報酬の額)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料の額は、職務の内容及び責任その他職務経験等を考慮し、月額690,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、職務の内容及び責任その他職務経験等を考慮し、日額36,000円又は時間額4,650円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

(給料等の支給)

第5条 前条第1項の給料及び同条第2項の基本報酬(以下「給料等」という。)は、毎月1回、規則で定める日に、給料にあっては月の初日から末日までの期間について、報酬にあっては規則で定める期間について、その月の月額又はその期間における日額若しくは時間額の合計額の全額を支給する。

第6条 新たに会計年度任用職員となった者には、その日から給料等を支給する。

2 会計年度任用職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで給料等を支給する。ただし、フルタイム会計年度任用職員が死亡したときは、その日の属する月の給料の全額を支給する。

(期末手当以外の手当等)

第7条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当、通勤手当、時間外勤務手当等及び特殊勤務手当は、常勤職員の例により支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等に相当する報酬は、常勤職員の時間外勤務手当等の例により支給する。この場合において、パートタイム会計年度任用職員がその者について定められた勤務時間を超えて7時間45分に達するまでの間に勤務した時間に対する時間外勤務手当に相当する報酬の額にあっては、当該勤務1時間につき勤務1時間当たりの給与額に相当する額とする。

(期末手当)

第8条 会計年度任用職員の期末手当は、6月1日又は12月1日に在職する会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)に、常勤職員の例により支給する。この場合において、給与条例第22条第2項中「100分の120」とあるのは、「100分の130を超えない範囲内において規則で定める割合」とする。

(令2条例36・令4条例9・一部改正)

(給料等の減額)

第9条 会計年度任用職員の給料等については、常勤職員の例により、減額することができる。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第10条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、常勤職員の例により算出して得た額とする。

2 日額による基本報酬の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、その者の受ける基本報酬の日額をその者について定められた1日の勤務時間で除して得た額とする。

(休職者の給与)

第11条 会計年度任用職員が休職にされたときは、給与を支給しない。

(公務災害補償との関係)

第12条 会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受けて療養のため勤務に服さない期間については、期末手当を除くほか、給与を支給しない。

(給与からの控除)

第13条 会計年度任用職員の給与の支給については、常勤職員の例により、その一部を控除して支払うことができる。

(費用弁償)

第14条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため出張したときは、寝屋川市職員等の旅費に関する条例(平成14年寝屋川市条例第6号)に基づく常勤職員に対する旅費の支給の例により、その費用を弁償する。

2 給与条例第14条の4第1項に規定する交通機関等を利用してその運賃等を負担することを常例とし、又は通勤のため同項に規定する自転車等を使用することを常例とするパートタイム会計年度任用職員(規則で定めるパートタイム会計年度任用職員を除く。)には、その費用を弁償する。この場合において、費用弁償の額は、常勤職員に支給される通勤手当との権衡を考慮して規則で定める額とする。

(単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与)

第15条 第2条から前条までの規定にかかわらず、会計年度任用職員のうち法第57条に規定する単純な労務に雇用される者の給与の種類は、フルタイム会計年度任用職員にあっては第2条第1号に定める給与及び退職手当とし、パートタイム会計年度任用職員にあっては同号に定める給与(地域手当を除く。)とする。

2 前項に規定する給与の額及び支給方法は、単純な労務に雇用される常勤の職員との権衡を考慮して規則で定める。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第3項の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

寝屋川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月23日 条例第26号

(令和4年5月20日施行)