○寝屋川市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和元年12月23日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第68条の5第1項の規定に基づき、無料低額宿泊所(法第2条第3項第8号に掲げる事業を行う施設をいう。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準)

第2条 法第68条の5第1項の規定に基づき条例で定める無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準は、次項に定めるもののほか、無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(令和元年厚生労働省令第34号)に定めるところによる。

2 無料低額宿泊所においては、寝屋川市暴力団排除条例(平成25年寝屋川市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員及び同条第5号に規定する暴力団密接関係者をその運営に関与させてはならない。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

寝屋川市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和元年12月23日 条例第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第11節 その他
沿革情報
令和元年12月23日 条例第29号