○寝屋川市議会の議員の議員報酬の特例に関する条例
令和2年5月18日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、新型コロナウイルス感染症の影響が拡大する状況にあることに鑑み、議会の議員(以下「議員」という。)に対し支給する議員報酬の特例を定めるものとする。
(議員報酬の特例)
第2条 令和2年6月1日から令和2年11月30日までの間において、議員に対し現にその支給定日に支給する議員報酬に限り、当該議員報酬の月額については、寝屋川市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年寝屋川市条例第17号)第2条及び附則第3項の規定にかかわらず、同条例附則第3項各号に定める議員報酬の月額からそれぞれその額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。