○寝屋川市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年10月1日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、寝屋川市議会議員(以下「議員」という。)に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当について必要な事項を定めるものとする。

(平3条例28・平9条例16・平20条例22・一部改正)

(議員報酬)

第2条 議員報酬は、次の各号に定めるものとする。

(1) 議長 月額 745,000円

(2) 副議長 月額 705,000円

(3) 常任委員会委員長(予算決算常任委員会委員長を除く。) 月額 670,000円

(4) 常任委員会副委員長(予算決算常任委員会副委員長を除く。) 月額 665,000円

(5) 議員(前各号に掲げる者を除く。) 月額 660,000円

(平3条例28・平5条例17・平10条例9・平20条例22・平26条例12・平31条例13・一部改正)

第3条 議員には、その職に就いた日から、新たに議長、副議長、常任委員会委員長及び常任委員会副委員長の職に就く場合にあつては、その職に就いた日の翌日から、それぞれ議員報酬を支給する。

2 議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。

3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合において、月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬額は、その月の現日数を基礎として日割りによつて計算した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平20条例12・全改、平20条例22・令4条例17・一部改正)

第4条 議員報酬の支給日については、一般職の職員の給料の支給日の例による。

(平20条例12・全改、平20条例22・一部改正)

第5条 議員が長期欠席(一の定例会の会期中における全ての会議(委員会の会議を含む。以下この条において同じ。)を欠席することをいう。)をした場合には、当該定例会の閉会の日の属する月の翌月分から、当該議員がその後に開かれた定例会の会議に出席した日の属する月の前月分までの各月分の議員報酬は、支給しない。ただし、当該長期欠席が次に掲げる事由によるときは、この限りでない。

(1) 出産

(2) 感染症の罹患(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第1項に規定する患者又は無症状病原体保有者であるときに限る。)

(3) 病院又は診療所への入院及び退院後の療養(医師の診断書の提出があり、議長がやむを得ないと認めるときに限る。)

(4) 前3号に掲げる事由に類するものとして議長が認める事由

(令4条例17・追加、令4条例18・一部改正)

第5条の2 前条の規定にかかわらず、議員が被疑者又は被告人として身体の拘束を受けていることにより議会の会議(委員会の会議を含む。以下この項において同じ。)を欠席した場合には、当該欠席した日の属する月分から、同日後において最初に議会の会議に出席(被疑者又は被告人として身体の拘束を受けていること以外の正当な理由により議会の会議を欠席した場合を含む。)をした日の属する月の前月分までの各月分(これらの日が同じ月に属するときは、当該月分)の議員報酬は、その支給を停止するものとする。

2 前項の規定による議員報酬の支給の停止は、当該議員報酬の支給の停止の理由となつた行為に係る刑事事件につき、公訴を提起しない処分があつたとき又は無罪の裁判(無罪の裁判と同様の効果を有するものを含む。)が確定したときは、これを解除するものとする。

3 第1項の規定による議員報酬の支給の停止の理由となつた行為に係る刑事事件につき有罪の裁判が確定したときは、次に掲げる議員報酬は、支給しない。この場合において、同項の規定により支給を停止すべきであつた月分の議員報酬で既に支給したものがあるときは、当該月分の議員報酬の支給を受けた議員は、これを返納しなければならない。

(1) 第1項の規定によりその支給を停止した議員報酬

(2) 当該裁判において言い渡された刑の執行のため刑事施設に収容された期間につき、その始期の属する月分からその終期の属する月分までの各月分の議員報酬

(令4条例18・追加)

(費用弁償)

第6条 議員が公務のため旅行するときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費は、寝屋川市職員等の旅費に関する条例(平成14年寝屋川市条例第6号)に規定する特別職の職員の場合に準じて支給する。

(平4条例11・平4条例19・平14条例6・平14条例12・一部改正、令4条例17・旧第5条繰下)

(期末手当)

第7条 議員で、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)に在職する者に対し、期末手当を支給する。これらの基準日前1か月以内に任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたこれらの者(当該これらの基準日において、前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額については、寝屋川市特別職の職員の給与に関する条例(昭和44年寝屋川市条例第24号。以下「特別職給与条例」という。)第5条第1項から第3項までの規定を準用する。この場合において、特別職給与条例第5条第2項中「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「議員報酬の月額」と読み替えるものとする。

3 基準日前6か月以内の期間(以下「基準期間」という。)に、第5条の規定の適用を受けた議員に支給する期末手当の額については、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出された額から、次項の規定により計算した調整額を減じた額とする。

4 前項に規定する調整額は、第2項の規定により算出された額に、基準期間における議員報酬の不支給に係る月数の割合(第1号に規定する月数を、第2号に規定する月数で除して得た数をいう。)を乗じて得た額とする。

(1) 基準期間における議員報酬が支給されなかつた期間に係る月数

(2) 基準期間における在職期間の月数

5 期末手当の支給日については、一般職の職員の期末手当の支給日の例による。

(平3条例12・平7条例27・平9条例16・平14条例30・平18条例8・平20条例22・一部改正、令4条例17・旧第6条繰下・一部改正、令4条例18・一部改正)

第7条の2 基準期間において第5条の2第1項の規定により当該月分の議員報酬の支給を停止した月(同項の規定により支給を停止すべきであつた月分の議員報酬で既に支給したものがあるときは、当該月を含む。)がある場合には、当該基準日に係る期末手当のうち、前条第2項の規定により算出された額に、基準期間における議員報酬の支給の停止に係る月数の割合(第1号に規定する月数を、第2号に規定する月数で除して得た数をいう。)を乗じて得た額に相当する額について、その支給を停止するものとする。

(1) 基準期間における議員報酬の支給が停止された期間(第5条の2第1項の規定により支給を停止すべきであつた月分の議員報酬で既に支給したものがあるときは、当該月を含む。)に係る月数

(2) 基準期間における在職期間の月数

2 基準期間において第5条の2第3項の規定により当該月分の議員報酬を支給しなかつた月(同項後段の規定により返納しなければならない月分の議員報酬があるときは、当該月を含む。)がある場合には、当該基準日に係る期末手当のうち、前条第2項の規定により算出された額に、基準期間における議員報酬の不支給に係る月数の割合(第1号に規定する月数を、第2号に規定する月数で除して得た数をいう。)を乗じて得た額に相当する額は、支給しない。

(1) 基準期間における議員報酬が支給されなかつた期間(第5条の2第3項後段の規定により返納しなければならない月分の議員報酬があるときは、当該月を含む。)に係る月数

(2) 基準期間における在職期間の月数

3 第5条の2第2項及び第3項後段の規定は、前2項の場合について準用する。

(令4条例18・追加)

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(令4条例17・旧第7条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 寝屋川市報酬及び費用弁償条例(昭和27年条例第133号)は、廃止する。

3 当分の間、議員報酬(議員に対し現にその支給日に支給する議員報酬に限る。)の月額は、第2条各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。

(1) 議長 679,000円

(2) 副議長 639,000円

(3) 常任委員会委員長(予算決算常任委員会委員長を除く。) 604,000円

(4) 常任委員会副委員長(予算決算常任委員会副委員長を除く。) 599,000円

(5) 議員(前各号に掲げる者を除く。) 594,000円

(平30条例27・追加、平31条例13・令5条例31・一部改正)

(昭和32年条例第2号)

この条例は、公布の日より施行する。

(昭和32年条例第11号)

この条例は、公布の日より施行する。

(昭和34年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日より適用する。

(昭和34年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。

(昭和35年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。

(昭和35年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日から適用する。

(昭和36年条例第4号)

1 この条例は、公布の日より施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和35年10月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に議会の議員に支払われた報酬は、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和36年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。

2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和37年1月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に議会の議員に支払われた報酬は、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和38年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年6月15日から適用する。

(昭和39年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。

2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和39年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議会の議員に支払われた報酬については、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(報酬の内払い)

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和43年1月からこの条例の施行日の前日までの間に議会の議員に支払われた報酬は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和43年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日より適用する。

(昭和44年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和45年条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、すでに議会の議員に支払われた期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和46年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。ただし、昭和46年6月に議会の議員に支給すべき期末手当については、この条例の規定に基づく改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項中「100分の100」とあるのを「100分の110」に読み替えて支給する。

(議員の期末手当の内払い)

2 前項ただし書の場合において、この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに議会の議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和47年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第3項の規定は、昭和51年4月1日から施行する。

(報酬等の内払い)

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和51年1月1日以後の分として支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(昭和52年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。

(報酬の内払い)

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和52年9月1日以後の分として支払われた報酬は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和55年条例第10号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第13号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第20号)

この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和58年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の寝屋川市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)第6条第2項の規定は、昭和58年6月1日から適用する。

3 この条例による改正前の寝屋川市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により、昭和58年6月15日に支払われた期末手当は、新条例の規定により支払われた期末手当とみなす。

(昭和60年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第15号)

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の寝屋川市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(内払)

3 この条例による改正前の寝屋川市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて平成3年6月に支払われた期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第28号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年条例第11号)

この条例は、寝屋川市議会委員会条例の一部を改正する条例(平成4年寝屋川市条例第10号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成4年5月22日)

(平成4年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成4年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の寝屋川市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第3項の規定は、この条例の施行の日以後における議員の議会、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会への出席について適用し、同日前のこれらへの出席については、なお従前の例による。

(平成5年条例第17号)

この条例は、平成5年12月1日から施行する。

(平成7年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の寝屋川市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第3項の規定に基づき支給された費用弁償については、なお従前の例による。

(平成14年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は、平成15年1月1日から、その他の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成20年条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第12号)

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(平成30年条例第27号)

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年条例第13号)

この条例は、平成31年5月1日から施行する。

(令和4年条例第17号)

この条例は、令和4年8月1日から施行する。

(令和4年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の寝屋川市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の2第1項の規定は、この条例の施行の日後、議員が被疑者又は被告人として身体の拘束を受けていることにより議会の会議(委員会の会議を含む。)を欠席した場合について適用する。

(令和5年条例第31号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

寝屋川市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年10月1日 条例第17号

(令和6年4月1日施行)