○寝屋川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日

規則第25号

(定義)

第2条 この規則で用いる用語の意義は、条例で用いる用語の例による。

(給料等の額)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料月額は、当該職員の職務の種類、責任、職務経験(会計年度任用職員として同種の任務に在籍した年数をいう。以下同じ。)等に応じ、別表第1に定める額とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の日額又は時間額は、当該職員の職務の種類、責任、職務経験等に応じ、別表第2に定める額とする。

3 別表第1及び別表第2の職務の種類の区分は、別表第3の職種別基準職務表の定めるところによる。

4 前3項の規定にかかわらず、その職務の内容又はその職務に必要とされる資格が別表第3に定める職務の種類の区分により難いと認められる特殊な職務を行う会計年度任用職員の給料等の額は、別表第1及び別表第2の定めるところによらず、常勤職員及び他の会計年度任用職員との均衡を考慮して、市長が定める。

(初任給の号給)

第4条 新たに会計年度任用職員となった者の号給は、別表第4の初任給基準表に定める初任給の基準に従い決定する。

2 市長は、会計年度任用職員の職務の内容又は責任の度に基づき、特に必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、その者の初任給を別表第4に定める初任給の号給より上位の号給に格付することができる。

(再度任用後の号給)

第5条 毎年4月1日において次の各号に掲げる要件を満たす会計年度任用職員の号給は、前会計年度の末日の号給より1号給上位の号給とする。ただし、初任給の号給より10号給上位までの号給を上限とする。

(1) 前会計年度の会計年度任用職員としての任期の合計が6か月以上の者

(2) 前会計年度の会計年度任用職員としての任期が最も長い勤務における1か月の総勤務時間の定めが常勤職員の1か月の総勤務時間の4分の3に相当する勤務時間以上の者

(3) 前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者

(令3規則5・一部改正)

(給料等の支給日等)

第6条 給料に係る条例第5条の規則で定める日(以下この条において「支給日」という。)は、15日とする。

2 基本報酬に係る支給日は、月の末日とし、条例第5条の規則で定める期間は、支給日の属する月の前月の16日から支給日の属する月の15日までの期間とする。ただし、3月16日から4月15日までの期間に係る基本報酬については、3月16日から3月31日までの期間に係るものについては4月10日を、4月1日から4月15日までの期間に係るものについては4月30日を支給日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、前2項の規定による支給日が休日(寝屋川市の休日に関する条例(平成2年寝屋川市条例第16号)第1条第1項に規定する休日をいう。)に当たるときは、その前日を支給日とし、その他市長が特に必要と認めるときは、繰り上げて支給することができる。

(期末手当及び勤勉手当)

第7条 条例第8条第1項の規則で定める会計年度任用職員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 常勤職員の1か月の総勤務時間の4分の3に相当する勤務時間に満たない者

(2) 任期の定めが6か月に満たない者(又はに掲げる者を除く。)

 任期の定めが6か月に満たない会計年度任用職員の1会計年度における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6か月以上である者

 任期の定めが6か月に満たない会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者の任期(6か月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任用(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6か月以上である者

(3) 6月1日又は12月1日(以下この条において「基準日」という。)より前に退職し、又は死亡した者

2 条例第8条第1項ただし書の規則で定める期末手当基礎額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定めるとおりとする。

(1) フルタイム会計年度任用職員 基準日における給料及び地域手当の月額の合計額

(2) 日額による基本報酬の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員 基準日における基本報酬の日額に21を乗じて得た額

(3) 時間額による基本報酬の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員 基準日における基本報酬の時間額に、その者の1週間当たりの勤務時間に4.2を乗じた数を乗じて得た額

3 条例第8条第1項ただし書の規則で定める割合は、100分の75に基準日以前6か月以内の期間におけるそのフルタイム会計年度任用職員又はパートタイム会計年度任用職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た割合とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

4 条例第8条第2項の規則で定める会計年度任用職員は、第1項各号に掲げる者とする。

5 条例第8条第2項ただし書の規則で定める勤勉手当基礎額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定めるとおりとする。

(1) フルタイム会計年度任用職員 基準日における給料及び地域手当の月額の合計額

(2) 日額による基本報酬の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員 基準日における基本報酬の日額に21を乗じて得た額

(3) 時間額による基本報酬の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員 基準日における基本報酬の時間額に、その者の1週間当たりの勤務時間に4.2を乗じた数を乗じて得た額

6 条例第8条第2項ただし書の規則で定める割合は、次項に規定するフルタイム会計年度任用職員又はパートタイム会計年度任用職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に100分の72を乗じて得た割合とする。

7 期間率は、基準日以前6か月以内の期間におけるフルタイム会計年度任用職員又はパートタイム会計年度任用職員の勤務期間の区分に応じて、別表第5に定める割合とする。

(令6規則2・全改)

(通勤に係る費用弁償)

第8条 条例第14条第2項に規定する費用弁償の額は、次の表の左欄に掲げるパートタイム会計年度任用職員(次項に規定する者を除く。)に対し、それぞれ同表の右欄に掲げる額を支給する。


支給対象職員

費用弁償の額

通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とするパートタイム会計年度任用職員

通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、1日の運賃等に、当該月に通勤した回数を乗じて得た額が、1か月の定期券の価格を超える場合には、1か月の定期券の価格とする。

通勤のため自動車、自転車、原動機付自転車、自動二輪、その他市長が特に承認する交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とするパートタイム会計年度任用職員

次の各号に掲げる区分に定める額にその者の支給対象期間における通勤した日数を乗じて得た額

(1) 通勤距離が片道5キロメートル未満 日額100円(1か月2,000円を限度とする。)

(2) 通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満 日額200円(1か月4,200円を限度とする。)

(3) 通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満 日額340円(1か月7,100円を限度とする。)

(4) 通勤距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満 日額480円(1か月10,000円を限度とする。)

(5) 通勤距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満 日額620円(1か月12,900円を限度とする。)

(6) 通勤距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満 日額760円(1か月15,800円を限度とする。)

(7) 通勤距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満 日額900円(1か月18,700円を限度とする。)

(8) 通勤距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満 日額1,030円(1か月21,600円を限度とする。)

(9) 通勤距離が片道40キロメートル以上 日額1,170円(1か月24,400円を限度とする。)

通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とするパートタイム会計年度任用職員

ア項費用弁償の額の欄に規定する額及びイ項費用弁償の額の欄に規定する額の合計額

2 前項の規定にかかわらず、通勤距離が片道2キロメートル未満であるパートタイム会計年度任用職員については、費用弁償を支給しない。

3 前2項に規定するもののほか、費用弁償の支給に関して必要な事項については、常勤職員の例による。

(単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与)

第9条 条例第15条第2項の規定による単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与の額及び支給方法は、別に定める。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第33号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年規則第21号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第22号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第31号)

この規則は、令和6年6月1日から施行する。

(令和6年規則第35号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

(令和6年規則第46号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和7年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の寝屋川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(次項において「改正後の会計年度任用職員給与規則」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の寝屋川市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則(次項において「改正後の単純労務会計年度任用職員給与規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の会計年度任用職員給与規則又は改正後の単純労務会計年度任用職員給与規則の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の寝屋川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与又は第2条の規定による改正前の寝屋川市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の会計年度任用職員給与規則の規定による給与又は改正後の単純労務会計年度任用職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(特定の職員についての適用除外)

4 前2項の規定は、市長が別に定める会計年度任用職員については、適用しない。

別表第1(第3条関係)

(令6規則46・全改)

会計年度任用職員給料表

職務の種類


号給

Ⅰ種

Ⅱ種

Ⅲ種

Ⅳ種

Ⅴ種

Ⅵ種

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1


162,800

162,800

191,100

251,000

255,300

2


162,800

162,800

192,400

251,800

256,800

3


162,800

162,800

193,800

252,600

258,500

4


162,800

162,800

195,200

253,300

260,000

5


162,800

162,800

196,600

254,200

261,600

6


162,800

164,100

197,900

254,700

263,200

7


163,800

165,100

199,500

255,800

264,900

8


166,100

166,400

200,500

256,500

266,400

9


168,300

167,800

202,100

257,200

268,100

10


170,500

168,900

203,600

258,100

269,600

11


172,600

170,200

205,000

258,900

270,700

12


174,100

171,300

206,200

259,800

272,000

13


175,700

172,600

207,700

260,500

273,300

14


177,100

173,900

208,800

261,100

275,200

15


178,400

175,400

210,100

261,900

276,800

16


179,900

176,700

211,300

262,400

278,600

17


181,600

177,900

212,600

263,200

280,000

18


183,100

179,500

213,800

263,900

281,800

19


184,400

180,900

214,800

264,800

283,500

20


185,700

182,400

215,800

265,500

285,000

21


187,000

183,700

217,100

266,100

286,700

22


188,300

185,400

218,400

266,800

288,300

23


189,500

186,900

219,600

267,100

290,200

24


190,800

188,300

220,400

267,700

291,900

25


191,800

190,100

221,600

268,200

293,400

26


192,800

191,200

222,300

269,400

295,100

27


194,100

192,700

223,500

270,600

297,000

28


195,300

193,800

224,500

271,600

298,600

29


196,500

195,000

225,500

272,900

299,800

30


197,600

196,000

226,700

273,900

301,700

31


198,500

197,200

227,600

275,200

303,300

32


199,800

198,400

228,600

275,500

305,000

33


201,000

199,200

229,300

276,700

306,800

34


202,100

200,500

230,200

277,700

308,400

35


203,000

201,800

230,800

278,700

310,100

36


204,000

203,000

231,900

279,700

311,700

37


204,900

204,000

233,100

280,900

313,400

38


205,800

205,000

234,100

281,800

315,200

39


206,600

206,100

235,300

282,900

316,600

40


207,500

207,100

236,600

284,100

318,400

41


208,200

207,900

237,900


319,700

42


209,000

208,800

238,900


321,000

43


209,400

209,500

239,900


322,300

44


210,000

210,300

240,900


323,600

45


210,700

211,100

241,900


324,900

46


211,300

211,900

243,100


325,600

47


211,900

212,700

244,100


326,400

48


212,600

213,500

244,900


327,400

49


213,300

213,900

246,000


328,100

50


213,800

214,800

247,000


329,100

51


214,300

215,400

248,000


330,000

52


214,800

215,900

248,800


330,900

53


215,400

216,700

249,600


331,600

54


215,900

217,200

250,800


332,200

55


216,700

218,000

251,800


332,900

56


217,200

218,600

252,600


333,500

57


217,700

219,300

253,400


333,600

58


218,300

219,900

254,200


334,200

59


219,000

220,400

255,200


334,900

60


219,300

220,900

256,000


335,500

61


219,900

221,600

257,100


335,800

62


220,400

222,500

257,900


336,500

63


221,000

223,200

258,900


337,100

64


221,600

224,200

259,400


337,700

65


222,200

224,900

260,300


337,900

66


222,800

226,100

260,500


338,400

67


223,100

226,800

261,300


339,200

68


223,600

227,400

262,100


339,500

69


224,200

228,000

262,400


339,900

70


224,500

228,900

263,000


340,500

71


224,900

229,900

263,600


341,000

72


225,500

230,300

263,900


341,600

73


226,100

231,200

265,500


341,900

74


226,700

232,100

266,800


342,400

75


227,000

232,800

268,000


342,900

76


227,400

233,500

269,400


343,200

77


227,700

234,400

270,600


343,800

78


228,100

234,800

271,900


344,400

79


228,300

235,300

273,200


344,800

80


228,600

236,400

274,500


345,000

81


228,900

237,600

275,500


345,300

82


229,000

238,600

277,100


345,800

83


229,400

239,800

277,800


346,300

84


229,600

240,600

279,000


346,600

85


230,000

241,800

280,000


346,900

86


230,200

242,800

281,200



87


230,300

243,700

282,500



88


230,800

244,900




89


230,900

246,000




90


231,300

247,000




91


231,500

248,200




92


231,900

249,500




93


232,100

251,000




94


232,200

252,100




95


232,600

253,600




96


232,800

255,000




97


233,200

256,300




98


233,400

257,600




99


233,800

258,900




100


234,000

260,300




101


234,100

261,600




102


234,500

262,600




103


234,700

263,700




104


235,100

264,800




105


235,300

265,800




106


235,700

266,900




107


235,800

268,100




108


236,000

269,400




109


236,400

270,700




110


236,600

272,000




111


237,000

273,200




112


237,200

274,500




113


237,600

275,400




114


237,700

276,800




115


237,900

277,800




116


238,300

279,000




117


238,500

279,900




118


238,900

281,000




119


239,000

281,800




120


239,300

282,600




121


239,600

283,800




122



284,800




123



286,100




124



286,700




125



287,100




126



287,700




127



288,400




128



289,000




別表第2(第3条関係)

(令6規則46・全改)

会計年度任用職員報酬表

職務の種類


号給

Ⅰ種

Ⅱ種

Ⅲ種

Ⅳ種

Ⅴ種

Ⅵ種

日額給

時間給

日額給

時間給

日額給

時間給

日額給

時間給

日額給

時間給

日額給

時間給

1



8,400

1,120

8,400

1,120

9,862

1,315

12,945

1,726

13,177

1,757

2



8,400

1,120

8,400

1,120

9,929

1,324

12,997

1,733

13,245

1,766

3



8,400

1,120

8,400

1,120

10,005

1,334

13,035

1,738

13,342

1,779

4



8,400

1,120

8,400

1,120

10,072

1,343

13,072

1,743

13,410

1,788

5



8,400

1,120

8,400

1,120

10,154

1,354

13,110

1,748

13,500

1,800

6



8,400

1,120

8,467

1,129

10,222

1,363

13,154

1,754

13,589

1,812

7



8,445

1,126

8,512

1,135

10,297

1,373

13,199

1,760

13,672

1,823

8



8,572

1,143

8,587

1,145

10,357

1,381

13,237

1,765

13,754

1,834

9



8,677

1,157

8,662

1,155

10,432

1,391

13,275

1,770

13,837

1,845

10



8,797

1,173

8,722

1,163

10,507

1,401

13,312

1,775

13,912

1,855

11



8,910

1,188

8,789

1,172

10,589

1,412

13,364

1,782

13,972

1,863

12



8,977

1,197

8,842

1,179

10,642

1,419

13,410

1,788

14,040

1,872

13



9,067

1,209

8,910

1,188

10,710

1,428

13,454

1,794

14,107

1,881

14



9,142

1,219

8,977

1,197

10,777

1,437

13,477

1,797

14,205

1,894

15



9,210

1,228

9,045

1,206

10,845

1,446

13,522

1,803

14,287

1,905

16



9,277

1,237

9,112

1,215

10,905

1,454

13,545

1,806

14,377

1,917

17



9,375

1,250

9,187

1,225

10,972

1,463

13,589

1,812

14,445

1,926

18



9,457

1,261

9,262

1,235

11,032

1,471

13,612

1,815

14,542

1,939

19



9,510

1,268

9,337

1,245

11,077

1,477

13,664

1,822

14,632

1,951

20



9,577

1,277

9,412

1,255

11,137

1,485

13,702

1,827

14,707

1,961

21



9,645

1,286

9,487

1,265

11,205

1,494

13,732

1,831

14,797

1,973

22



9,712

1,295

9,570

1,276

11,272

1,503

13,770

1,836

14,887

1,985

23



9,787

1,305

9,645

1,286

11,332

1,511

13,777

1,837

14,977

1,997

24



9,854

1,314

9,712

1,295

11,377

1,517

13,822

1,843

15,067

2,009

25



9,900

1,320

9,810

1,308

11,437

1,525

13,845

1,846

15,142

2,019

26



9,945

1,326

9,870

1,316

11,475

1,530

13,905

1,854

15,232

2,031

27



10,012

1,335

9,945

1,326

11,535

1,538

13,964

1,862

15,329

2,044

28



10,087

1,345

10,005

1,334

11,587

1,545

14,010

1,868

15,412

2,055

29



10,140

1,352

10,064

1,342

11,640

1,552

14,077

1,877

15,472

2,063

30



10,200

1,360

10,110

1,348

11,700

1,560

14,137

1,885

15,570

2,076

31



10,245

1,366

10,177

1,357

11,745

1,566

14,205

1,894

15,645

2,086

32



10,312

1,375

10,237

1,365

11,797

1,573

14,212

1,895

15,742

2,099

33



10,372

1,383

10,289

1,372

11,835

1,578

14,287

1,905

15,832

2,111

34



10,432

1,391

10,357

1,381

11,887

1,585

14,332

1,911

15,922

2,123

35



10,477

1,397

10,410

1,388

11,910

1,588

14,377

1,917

16,005

2,134

36



10,529

1,404

10,477

1,397

11,970

1,596

14,437

1,925

16,087

2,145

37



10,575

1,410

10,529

1,404

12,029

1,604

14,497

1,933

16,177

2,157

38



10,612

1,415

10,589

1,412

12,089

1,612

14,542

1,939

16,267

2,169

39



10,664

1,422

10,635

1,418

12,142

1,619

14,602

1,947

16,342

2,179

40



10,710

1,428

10,687

1,425

12,210

1,628

14,662

1,955

16,432

2,191

41



10,754

1,434

10,732

1,431

12,277

1,637



16,500

2,200

42



10,777

1,437

10,777

1,437

12,329

1,644



16,567

2,209

43



10,807

1,441

10,822

1,443

12,389

1,652



16,635

2,218

44



10,837

1,445

10,845

1,446

12,435

1,658



16,702

2,227

45



10,875

1,450

10,897

1,453

12,487

1,665



16,770

2,236

46



10,905

1,454

10,935

1,458

12,554

1,674



16,807

2,241

47



10,935

1,458

10,987

1,465

12,600

1,680



16,845

2,246

48



10,972

1,463

11,010

1,468

12,637

1,685



16,897

2,253

49



11,010

1,468

11,040

1,472

12,697

1,693



16,935

2,258

50



11,032

1,471

11,077

1,477

12,757

1,701



16,987

2,265

51



11,062

1,475

11,122

1,483

12,802

1,707



17,032

2,271

52



11,077

1,477

11,145

1,486

12,840

1,712



17,077

2,277

53



11,122

1,483

11,189

1,492

12,877

1,717



17,122

2,283

54



11,145

1,486

11,212

1,495

12,945

1,726



17,145

2,286

55



11,189

1,492

11,257

1,501

12,997

1,733



17,189

2,292

56



11,212

1,495

11,287

1,505

13,035

1,738



17,212

2,295

57



11,235

1,498

11,310

1,508

13,087

1,745



17,212

2,295

58



11,264

1,502

11,354

1,514

13,110

1,748



17,257

2,301

59



11,302

1,507

11,377

1,517

13,170

1,756



17,287

2,305

60



11,310

1,508

11,399

1,520

13,222

1,763



17,310

2,308

61



11,354

1,514

11,437

1,525

13,267

1,769



17,332

2,311

62



11,377

1,517

11,489

1,532

13,312

1,775



17,370

2,316

63



11,407

1,521

11,512

1,535

13,364

1,782



17,400

2,320

64



11,437

1,525

11,572

1,543

13,387

1,785



17,429

2,324

65



11,467

1,529

11,610

1,548

13,432

1,791



17,437

2,325

66



11,497

1,533

11,670

1,556

13,454

1,794



17,467

2,329

67



11,512

1,535

11,707

1,561

13,477

1,797



17,505

2,334

68



11,542

1,539

11,737

1,565

13,529

1,804



17,512

2,335

69



11,572

1,543

11,767

1,569

13,545

1,806



17,542

2,339

70



11,587

1,545

11,812

1,575

13,575

1,810



17,572

2,343

71



11,610

1,548

11,864

1,582

13,605

1,814



17,602

2,347

72



11,640

1,552

11,887

1,585

13,612

1,815



17,632

2,351

73



11,670

1,556

11,932

1,591

13,702

1,827



17,654

2,354

74



11,700

1,560

11,977

1,597

13,770

1,836



17,670

2,356

75



11,722

1,563

12,022

1,603

13,829

1,844



17,699

2,360

76



11,737

1,565

12,045

1,606

13,905

1,854



17,722

2,363

77



11,745

1,566

12,097

1,613

13,964

1,862



17,745

2,366

78



11,775

1,570

12,112

1,615

14,032

1,871



17,775

2,370

79



11,789

1,572

12,142

1,619

14,099

1,880



17,797

2,373

80



11,797

1,573

12,202

1,627

14,167

1,889



17,805

2,374

81



11,812

1,575

12,262

1,635

14,212

1,895



17,812

2,375

82



11,812

1,575

12,322

1,643

14,302

1,907



17,857

2,381

83



11,842

1,579

12,375

1,650

14,340

1,912



17,872

2,383

84



11,857

1,581

12,412

1,655

14,400

1,920



17,887

2,385

85



11,872

1,583

12,487

1,665

14,445

1,926



17,902

2,387

86



11,887

1,585

12,532

1,671

14,512

1,935





87



11,887

1,585

12,577

1,677

14,587

1,945





88



11,910

1,588

12,637

1,685







89



11,910

1,588

12,697

1,693







90



11,940

1,592

12,757

1,701







91



11,954

1,594

12,810

1,708







92



11,970

1,596

12,877

1,717







93



11,977

1,597

12,945

1,726







94



11,977

1,597

13,012

1,735







95



12,007

1,601

13,087

1,745







96



12,022

1,603

13,162

1,755







97



12,037

1,605

13,229

1,764







98



12,045

1,606

13,297

1,773







99



12,067

1,609

13,364

1,782







100



12,075

1,610

13,432

1,791







101



12,089

1,612

13,500

1,800







102



12,105

1,614

13,545

1,806







103



12,112

1,615

13,612

1,815







104



12,135

1,618

13,664

1,822







105



12,142

1,619

13,710

1,828







106



12,164

1,622

13,777

1,837







107



12,172

1,623

13,837

1,845







108



12,187

1,625

13,905

1,854







109



12,202

1,627

13,972

1,863







110



12,210

1,628

14,040

1,872







111



12,232

1,631

14,099

1,880







112



12,240

1,632

14,167

1,889







113



12,262

1,635

14,212

1,895







114



12,270

1,636

14,287

1,905







115



12,277

1,637

14,340

1,912







116



12,299

1,640

14,400

1,920







117



12,307

1,641

14,445

1,926







118



12,329

1,644

14,505

1,934







119



12,337

1,645

14,542

1,939







120



12,345

1,646

14,587

1,945







121



12,367

1,649

14,654

1,954







122





14,700

1,960







123





14,767

1,969







124





14,797

1,973







125





14,812

1,975







126





14,857

1,981







127





14,887

1,985







128





14,910

1,988







別表第3(第3条関係)

(令3規則5・令3規則33・一部改正)

職種別基準職務表

職務の種類

標準的な職務

Ⅰ種


Ⅱ種

事務補助

Ⅲ種

社会福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員、ケースワーカー、保育士、延長保育に従事する保育士、教員、養護教員、幼稚園教員、児童生徒支援人材、教員補助、児童指導員、司書、体育指導員、部活動指導員

Ⅳ種

栄養士、歯科衛生士、管理栄養士、言語聴覚士、理学療法士、作業療法士、薬剤師、獣医師

Ⅴ種

保健師、看護師(准看護師含)、助産師

Ⅵ種

事務(窓口対応業務に従事する者で接客に関する高度な技能、知識経験等を有するものに限る。)

別表第4(第4条関係)

(令5規則22・全改、令6規則2・一部改正)

初任給基準表

職務の内容

初任給

事務補助

Ⅱ種

8号

保育士・児童指導員・教員(少人数教育推進人材)(無資格)

Ⅲ種

8号

教員補助

Ⅲ種

19号

児童生徒支援人材

Ⅲ種

19号

児童指導員(留守家庭児童会)(無資格)

Ⅲ種

20号

児童指導員・司書・体育指導員

Ⅲ種

21号

ケースワーカー

Ⅲ種

21号

児童指導員(留守家庭児童会)(有資格)

Ⅲ種

29号

延長保育に従事する保育士(無資格)

Ⅲ種

37号

保育士・幼稚園教員・養護教員(有資格)

Ⅲ種

44号

延長保育に従事する保育士(有資格)

Ⅲ種

49号

教員(学力向上支援人材)

Ⅲ種

70号

教員(少人数教育推進人材)(有資格)

Ⅲ種

70号

介護支援専門員

Ⅲ種

93号

部活動指導員

Ⅲ種

93号

教員(少人数学級)

Ⅲ種

109号

社会福祉士・精神保健福祉士・公認心理師・臨床心理士

Ⅲ種

109号

栄養士・歯科衛生士

Ⅳ種

8号

管理栄養士

Ⅳ種

24号

言語聴覚士・理学療法士・作業療法士・薬剤師・獣医師

Ⅳ種

77号

看護師(准看護師含)

Ⅴ種

12号

保健師・助産師

Ⅴ種

27号

事務(窓口対応業務に従事する者で接客に関する高度な技能、知識経験等を有するものに限る。)

Ⅵ種

1号

別表第5(第7条関係)

(令6規則2・追加)

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

寝屋川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日 規則第25号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年3月31日 規則第25号
令和3年2月26日 規則第5号
令和3年9月29日 規則第33号
令和4年9月30日 規則第21号
令和5年3月20日 規則第6号
令和5年9月29日 規則第22号
令和6年3月18日 規則第2号
令和6年5月27日 規則第31号
令和6年9月27日 規則第35号
令和6年12月26日 規則第46号