○寝屋川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日

規則第25号

(定義)

第2条 この規則で用いる用語の意義は、条例で用いる用語の例による。

(給料等の額)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料月額は、当該職員の職務の種類、責任、職務経験(会計年度任用職員として同種の任務に在籍した年数をいう。以下同じ。)等に応じ、別表第1に定める額とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の日額又は時間額は、当該職員の職務の種類、責任、職務経験等に応じ、別表第2に定める額とする。

3 別表第1及び別表第2の職務の種類の区分は、別表第3の職種別基準職務表の定めるところによる。

4 前3項の規定にかかわらず、その職務の内容又はその職務に必要とされる資格が別表第3に定める職務の種類の区分により難いと認められる特殊な職務を行う会計年度任用職員の給料等の額は、別表第1及び別表第2の定めるところによらず、常勤職員及び他の会計年度任用職員との均衡を考慮して、市長が定める。

(初任給の号給)

第4条 新たに会計年度任用職員となった者の号給は、別表第4の初任給基準表に定める初任給の基準に従い決定する。

2 市長は、会計年度任用職員の職務の内容又は責任の度に基づき、特に必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、その者の初任給を別表第4に定める初任給の号給より上位の号給に格付することができる。

(再度任用後の号給)

第5条 毎年4月1日において次の各号に掲げる要件を満たす会計年度任用職員の号給は、前会計年度の末日の号給より1号給上位の号給とする。ただし、初任給の号給より10号給上位までの号給を上限とする。

(1) 前会計年度の会計年度任用職員としての任期の合計が6か月以上の者

(2) 前会計年度の会計年度任用職員としての任期が最も長い勤務における1か月の総勤務時間の定めが常勤職員の1か月の総勤務時間の4分の3に相当する勤務時間以上の者

(3) 前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者

(令3規則5・一部改正)

(給料等の支給日等)

第6条 給料に係る条例第5条の規則で定める日(以下この条において「支給日」という。)は、15日とする。

2 基本報酬に係る支給日は、月の末日とし、条例第5条の規則で定める期間は、支給日の属する月の前月の16日から支給日の属する月の15日までの期間とする。ただし、3月16日から4月15日までの期間に係る基本報酬については、3月16日から3月31日までの期間に係るものについては4月10日を、4月1日から4月15日までの期間に係るものについては4月30日を支給日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、前2項の規定による支給日が休日(寝屋川市の休日に関する条例(平成2年寝屋川市条例第16号)第1条第1項に規定する休日をいう。)に当たるときは、その前日を支給日とし、その他市長が特に必要と認めるときは、繰り上げて支給することができる。

(期末手当及び勤勉手当)

第7条 条例第8条第1項の規則で定める会計年度任用職員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 常勤職員の1か月の総勤務時間の4分の3に相当する勤務時間に満たない者

(2) 任期の定めが6か月に満たない者(又はに掲げる者を除く。)

 任期の定めが6か月に満たない会計年度任用職員の1会計年度における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6か月以上である者

 任期の定めが6か月に満たない会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者の任期(6か月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任用(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6か月以上である者

(3) 6月1日又は12月1日(以下この条において「基準日」という。)より前に退職し、又は死亡した者

2 条例第8条第1項ただし書の規則で定める期末手当基礎額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定めるとおりとする。

(1) フルタイム会計年度任用職員 基準日における給料及び地域手当の月額の合計額

(2) 日額による基本報酬の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員 基準日における基本報酬の日額に21を乗じて得た額

(3) 時間額による基本報酬の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員 基準日における基本報酬の時間額に、その者の1週間当たりの勤務時間に4.2を乗じた数を乗じて得た額

3 条例第8条第1項ただし書の規則で定める割合は、100分の75に基準日以前6か月以内の期間におけるそのフルタイム会計年度任用職員又はパートタイム会計年度任用職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た割合とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

4 条例第8条第2項の規則で定める会計年度任用職員は、第1項各号に掲げる者とする。

5 条例第8条第2項ただし書の規則で定める勤勉手当基礎額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定めるとおりとする。

(1) フルタイム会計年度任用職員 基準日における給料及び地域手当の月額の合計額

(2) 日額による基本報酬の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員 基準日における基本報酬の日額に21を乗じて得た額

(3) 時間額による基本報酬の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員 基準日における基本報酬の時間額に、その者の1週間当たりの勤務時間に4.2を乗じた数を乗じて得た額

6 条例第8条第2項ただし書の規則で定める割合は、次項に規定するフルタイム会計年度任用職員又はパートタイム会計年度任用職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に100分の72を乗じて得た割合とする。

7 期間率は、基準日以前6か月以内の期間におけるフルタイム会計年度任用職員又はパートタイム会計年度任用職員の勤務期間の区分に応じて、別表第5に定める割合とする。

(令6規則2・全改)

(通勤に係る費用弁償)

第8条 条例第14条第2項に規定する費用弁償の額は、次の表の左欄に掲げるパートタイム会計年度任用職員(次項に規定する者を除く。)に対し、それぞれ同表の右欄に掲げる額を支給する。


支給対象職員

費用弁償の額

通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とするパートタイム会計年度任用職員

通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、1日の運賃等に、当該月に通勤した回数を乗じて得た額が、1か月の定期券の価格を超える場合には、1か月の定期券の価格とする。

通勤のため自動車、自転車、原動機付自転車、自動二輪、その他市長が特に承認する交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とするパートタイム会計年度任用職員

次の各号に掲げる区分に定める額にその者の支給対象期間における通勤した日数を乗じて得た額

(1) 通勤距離が片道5キロメートル未満 日額100円(1か月2,000円を限度とする。)

(2) 通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満 日額200円(1か月4,200円を限度とする。)

(3) 通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満 日額340円(1か月7,100円を限度とする。)

(4) 通勤距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満 日額480円(1か月10,000円を限度とする。)

(5) 通勤距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満 日額620円(1か月12,900円を限度とする。)

(6) 通勤距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満 日額760円(1か月15,800円を限度とする。)

(7) 通勤距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満 日額900円(1か月18,700円を限度とする。)

(8) 通勤距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満 日額1,030円(1か月21,600円を限度とする。)

(9) 通勤距離が片道40キロメートル以上 日額1,170円(1か月24,400円を限度とする。)

通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とするパートタイム会計年度任用職員

ア項費用弁償の額の欄に規定する額及びイ項費用弁償の額の欄に規定する額の合計額

2 前項の規定にかかわらず、通勤距離が片道2キロメートル未満であるパートタイム会計年度任用職員については、費用弁償を支給しない。

3 前2項に規定するもののほか、費用弁償の支給に関して必要な事項については、常勤職員の例による。

(単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与)

第9条 条例第15条第2項の規定による単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与の額及び支給方法は、別に定める。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第33号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年規則第21号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第22号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第31号)

この規則は、令和6年6月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令5規則6・全改、令5規則22・令6規則31・一部改正)

会計年度任用職員給料表

職務の種類

号給

Ⅰ種

Ⅱ種

Ⅲ種

Ⅳ種

Ⅴ種

Ⅵ種

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1


149,200

150,500

183,700

243,800

248,000

2


150,600

151,900

185,100

244,600

249,600

3


151,600

153,100

186,600

245,300

251,200

4


152,900

154,400

187,900

246,100

252,800

5


154,100

155,400

189,300

246,900

254,300

6


155,400

156,700

190,700

247,600

256,000

7


156,500

157,900

192,100

248,400

257,600

8


158,800

159,200

193,400

249,100

259,200

9


161,000

160,400

194,800

250,000

260,800

10


163,200

161,600

196,300

250,800

262,200

11


165,400

162,900

197,900

251,700

263,500

12


166,900

164,000

199,000

252,500

264,700

13


168,300

165,400

200,400

253,400

266,100

14


169,800

166,700

201,600

253,900

267,900

15


171,200

168,200

202,900

254,600

269,600

16


172,700

169,600

204,000

255,200

271,300

17


174,300

170,700

205,300

256,000

272,800

18


175,800

172,100

206,400

256,700

274,500

19


177,200

173,700

207,500

257,400

276,200

20


178,500

175,100

208,600

258,100

277,800

21


179,800

176,500

209,700

258,800

279,300

22


181,200

178,000

211,100

259,500

281,100

23


182,300

179,600

212,200

259,900

282,900

24


183,500

181,200

213,100

260,400

284,600

25


184,600

182,800

214,300

261,000

286,100

26


185,700

184,000

215,100

262,100

287,900

27


186,900

185,400

216,200

263,200

289,600

28


188,000

186,600

217,300

264,500

291,400

29


189,200

187,700

218,300

265,600

292,500

30


190,400

188,800

219,300

266,700

294,300

31


191,300

190,000

220,300

267,900

296,000

32


192,500

191,000

221,300

268,300

297,800

33


193,700

192,100

222,100

269,400

299,500

34


194,800

193,300

222,900

270,400

301,200

35


195,700

194,600

223,600

271,400

302,900

36


196,700

195,800

224,600

272,400

304,600

37


197,600

196,700

225,700

273,500

306,200

38


198,500

197,800

226,900

274,600

307,900

39


199,400

198,800

227,900

275,500

309,500

40


200,200

199,800

229,300

276,700

311,100

41


201,000

200,500

230,500


312,400

42


201,800

201,500

231,600


313,700

43


202,100

202,300

232,700


314,900

44


202,800

203,100

233,600


316,300

45


203,400

203,800

234,700


317,600

46


204,000

204,600

235,900


318,300

47


204,600

205,500

236,900


319,200

48


205,400

206,300

237,600


320,100

49


206,000

206,600

238,700


320,900

50


206,500

207,600

239,700


321,900

51


207,100

208,100

240,700


322,700

52


207,600

208,700

241,500


323,600

53


208,100

209,400

242,500


324,400

54


208,800

210,000

243,500


325,000

55


209,400

210,700

244,500


325,600

56


209,900

211,300

245,200


326,200

57


210,400

212,100

246,200


326,500

58


211,000

212,600

247,000


327,100

59


211,600

213,100

247,900


327,700

60


212,100

213,600

248,800


328,300

61


212,700

214,300

249,700


328,600

62


213,100

215,200

250,700


329,200

63


213,700

216,100

251,700


329,800

64


214,300

216,900

252,200


330,400

65


214,900

217,800

252,900


330,600

66


215,400

218,800

253,300


331,200

67


215,800

219,600

254,000


331,800

68


216,300

220,200

254,700


332,300

69


216,900

220,700

255,300


332,600

70


217,300

221,600

255,800


333,100

71


217,800

222,500

256,300


333,800

72


218,300

223,200

256,600


334,300

73


218,800

223,900

258,100


334,600

74


219,300

224,800

259,600


335,100

75


219,700

225,600

260,600


335,600

76


220,200

226,300

262,100


336,100

77


220,400

227,100

263,200


336,500

78


220,800

227,700

264,600


337,100

79


221,100

228,000

265,800


337,500

80


221,300

229,200

267,100


337,800

81


221,600

230,200

268,400


338,100

82


221,900

231,300

269,700


338,600

83


222,100

232,500

270,600


338,900

84


222,400

233,400

271,700


339,300

85


222,700

234,600

272,800


339,600

86


222,900

235,400

274,000



87


223,200

236,500

275,200



88


223,500

237,600




89


223,800

238,700




90


224,000

239,700




91


224,300

241,000




92


224,600

242,300




93


224,800

243,700




94


225,100

244,900




95


225,400

246,300




96


225,600

247,700




97


225,900

249,000




98


226,200

250,400




99


226,400

251,600




100


226,700

252,900




101


227,000

254,200




102


227,200

255,400




103


227,500

256,400




104


227,800

257,400




105


228,000

258,500




106


228,300

259,600




107


228,600

260,900




108


228,800

262,100




109


229,100

263,500




110


229,400

264,800




111


229,600

265,800




112


229,900

267,100




113


230,200

268,200




114


230,400

269,600




115


230,700

270,500




116


231,000

271,700




117


231,300

272,700




118


231,500

273,800




119


231,800

274,500




120


232,100

275,400




121


232,300

276,500




122



277,600




123



278,800




124



279,400




125



280,000




126



280,500




127



281,300




128



281,900




別表第2(第3条関係)

(令5規則6・全改、令5規則22・令6規則31・一部改正)

会計年度任用職員報酬表

職務の種類

号給

Ⅰ種

Ⅱ種

Ⅲ種

Ⅳ種

Ⅴ種

Ⅵ種

日額給

時間給

日額給

時間給

日額給

時間給

日額給

時間給

日額給

時間給

日額給

時間給


1



7,702

1,027

7,770

1,036

9,487

1,265

12,577

1,677

12,802

1,707

2



7,770

1,036

7,837

1,045

9,554

1,274

12,622

1,683

12,877

1,717

3



7,829

1,044

7,905

1,054

9,629

1,284

12,659

1,688

12,967

1,729

4



7,889

1,052

7,964

1,062

9,697

1,293

12,697

1,693

13,042

1,739

5



7,957

1,061

8,024

1,070

9,772

1,303

12,742

1,699

13,124

1,750

6



8,024

1,070

8,092

1,079

9,840

1,312

12,772

1,703

13,207

1,761

7



8,077

1,077

8,145

1,086

9,922

1,323

12,824

1,710

13,297

1,773

8



8,197

1,093

8,212

1,095

9,975

1,330

12,862

1,715

13,372

1,783

9



8,310

1,108

8,287

1,105

10,057

1,341

12,900

1,720

13,462

1,795

10



8,422

1,123

8,340

1,112

10,132

1,351

12,945

1,726

13,537

1,805

11



8,535

1,138

8,407

1,121

10,207

1,361

12,989

1,732

13,597

1,813

12



8,610

1,148

8,467

1,129

10,267

1,369

13,035

1,738

13,664

1,822

13



8,692

1,159

8,535

1,138

10,342

1,379

13,072

1,743

13,732

1,831

14



8,767

1,169

8,602

1,147

10,402

1,387

13,102

1,747

13,829

1,844

15



8,835

1,178

8,677

1,157

10,470

1,396

13,140

1,752

13,912

1,855

16



8,910

1,188

8,745

1,166

10,529

1,404

13,170

1,756

14,002

1,867

17



9,000

1,200

8,805

1,174

10,597

1,413

13,207

1,761

14,077

1,877

18



9,075

1,210

8,887

1,185

10,657

1,421

13,245

1,766

14,167

1,889

19



9,142

1,219

8,962

1,195

10,710

1,428

13,289

1,772

14,257

1,901

20



9,210

1,228

9,037

1,205

10,762

1,435

13,327

1,777

14,332

1,911

21



9,277

1,237

9,105

1,214

10,829

1,444

13,357

1,781

14,422

1,923

22



9,345

1,246

9,194

1,226

10,897

1,453

13,394

1,786

14,505

1,934

23



9,405

1,254

9,270

1,236

10,957

1,461

13,410

1,788

14,602

1,947

24



9,472

1,263

9,345

1,246

11,002

1,467

13,440

1,792

14,692

1,959

25



9,524

1,270

9,435

1,258

11,062

1,475

13,470

1,796

14,767

1,969

26



9,577

1,277

9,494

1,266

11,100

1,480

13,529

1,804

14,857

1,981

27



9,645

1,286

9,570

1,276

11,159

1,488

13,589

1,812

14,954

1,994

28



9,705

1,294

9,629

1,284

11,212

1,495

13,642

1,819

15,037

2,005

29



9,764

1,302

9,689

1,292

11,264

1,502

13,710

1,828

15,097

2,013

30



9,824

1,310

9,742

1,299

11,324

1,510

13,762

1,835

15,194

2,026

31



9,870

1,316

9,802

1,307

11,370

1,516

13,829

1,844

15,277

2,037

32



9,937

1,325

9,862

1,315

11,422

1,523

13,845

1,846

15,367

2,049

33



9,997

1,333

9,907

1,321

11,459

1,528

13,905

1,854

15,457

2,061

34



10,057

1,341

9,975

1,330

11,505

1,534

13,957

1,861

15,540

2,072

35



10,102

1,347

10,042

1,339

11,535

1,538

14,010

1,868

15,629

2,084

36



10,154

1,354

10,102

1,347

11,594

1,546

14,062

1,875

15,712

2,095

37



10,200

1,360

10,154

1,354

11,654

1,554

14,122

1,883

15,802

2,107

38



10,245

1,366

10,207

1,361

11,707

1,561

14,167

1,889

15,892

2,119

39



10,289

1,372

10,259

1,368

11,767

1,569

14,227

1,897

15,967

2,129

40



10,335

1,378

10,312

1,375

11,835

1,578

14,287

1,905

16,057

2,141

41



10,372

1,383

10,357

1,381

11,902

1,587



16,124

2,150

42



10,410

1,388

10,402

1,387

11,954

1,594



16,192

2,159

43



10,432

1,391

10,440

1,392

12,007

1,601



16,259

2,168

44



10,462

1,395

10,477

1,397

12,059

1,608



16,327

2,177

45



10,499

1,400

10,522

1,403

12,112

1,615



16,394

2,186

46



10,529

1,404

10,559

1,408

12,172

1,623



16,432

2,191

47



10,559

1,408

10,605

1,414

12,224

1,630



16,470

2,196

48



10,597

1,413

10,642

1,419

12,262

1,635



16,522

2,203

49



10,635

1,418

10,664

1,422

12,322

1,643



16,559

2,208

50



10,657

1,421

10,710

1,428

12,375

1,650



16,612

2,215

51



10,687

1,425

10,740

1,432

12,427

1,657



16,657

2,221

52



10,710

1,428

10,770

1,436

12,464

1,662



16,702

2,227

53



10,740

1,432

10,807

1,441

12,510

1,668



16,740

2,232

54



10,770

1,436

10,837

1,445

12,570

1,676



16,770

2,236

55



10,807

1,441

10,875

1,450

12,622

1,683



16,807

2,241

56



10,837

1,445

10,905

1,454

12,659

1,688



16,837

2,245

57



10,859

1,448

10,942

1,459

12,705

1,694



16,845

2,246

58



10,889

1,452

10,972

1,463

12,742

1,699



16,875

2,250

59



10,927

1,457

11,002

1,467

12,794

1,706



16,912

2,255

60



10,942

1,459

11,024

1,470

12,840

1,712



16,942

2,259

61



10,972

1,463

11,062

1,475

12,892

1,719



16,957

2,261

62



11,002

1,467

11,107

1,481

12,937

1,725



16,994

2,266

63



11,032

1,471

11,145

1,486

12,989

1,732



17,024

2,270

64



11,062

1,475

11,197

1,493

13,012

1,735



17,054

2,274

65



11,092

1,479

11,235

1,498

13,057

1,741



17,062

2,275

66



11,122

1,483

11,294

1,506

13,072

1,743



17,092

2,279

67



11,137

1,485

11,332

1,511

13,110

1,748



17,129

2,284

68



11,167

1,489

11,362

1,515

13,154

1,754



17,145

2,286

69



11,197

1,493

11,392

1,519

13,170

1,756



17,167

2,289

70



11,212

1,495

11,437

1,525

13,199

1,760



17,197

2,293

71



11,235

1,498

11,489

1,532

13,229

1,764



17,227

2,297

72



11,264

1,502

11,512

1,535

13,245

1,766



17,257

2,301

73



11,294

1,506

11,557

1,541

13,327

1,777



17,272

2,303

74



11,324

1,510

11,602

1,547

13,394

1,786



17,294

2,306

75



11,340

1,512

11,640

1,552

13,454

1,794



17,324

2,310

76



11,362

1,515

11,677

1,557

13,529

1,804



17,340

2,312

77



11,377

1,517

11,722

1,563

13,589

1,812



17,370

2,316

78



11,399

1,520

11,745

1,566

13,657

1,821



17,400

2,320

79



11,407

1,521

11,767

1,569

13,724

1,830



17,422

2,323

80



11,422

1,523

11,827

1,577

13,792

1,839



17,429

2,324

81



11,437

1,525

11,887

1,585

13,845

1,846



17,445

2,326

82



11,445

1,526

11,940

1,592

13,927

1,857



17,475

2,330

83



11,467

1,529

12,000

1,600

13,964

1,862



17,497

2,333

84



11,475

1,530

12,045

1,606

14,024

1,870



17,512

2,335

85



11,497

1,533

12,105

1,614

14,077

1,877



17,527

2,337

86



11,505

1,534

12,157

1,621

14,137

1,885





87



11,512

1,535

12,202

1,627

14,205

1,894





88



11,535

1,538

12,262

1,635







89



11,542

1,539

12,322

1,643







90



11,564

1,542

12,375

1,650







91



11,572

1,543

12,435

1,658







92



11,594

1,546

12,502

1,667







93



11,602

1,547

12,577

1,677







94



11,610

1,548

12,637

1,685







95



11,632

1,551

12,712

1,695







96



11,640

1,552

12,787

1,705







97



11,662

1,555

12,854

1,714







98



11,670

1,556

12,922

1,723







99



11,692

1,559

12,989

1,732







100



11,700

1,560

13,057

1,741







101



11,707

1,561

13,124

1,750







102



11,729

1,564

13,177

1,757







103



11,737

1,565

13,237

1,765







104



11,759

1,568

13,289

1,772







105



11,767

1,569

13,342

1,779







106



11,789

1,572

13,402

1,787







107



11,797

1,573

13,462

1,795







108



11,805

1,574

13,529

1,804







109



11,827

1,577

13,597

1,813







110



11,835

1,578

13,664

1,822







111



11,857

1,581

13,724

1,830







112



11,864

1,582

13,792

1,839







113



11,887

1,585

13,837

1,845







114



11,894

1,586

13,912

1,855







115



11,902

1,587

13,964

1,862







116



11,924

1,590

14,024

1,870







117



11,932

1,591

14,070

1,876







118



11,954

1,594

14,129

1,884







119



11,962

1,595

14,167

1,889







120



11,977

1,597

14,212

1,895







121



11,992

1,599

14,272

1,903







122





14,324

1,910







123





14,392

1,919







124





14,422

1,923







125





14,445

1,926







126





14,475

1,930







127





14,512

1,935







128





14,542

1,939







別表第3(第3条関係)

(令3規則5・令3規則33・一部改正)

職種別基準職務表

職務の種類

標準的な職務

Ⅰ種


Ⅱ種

事務補助

Ⅲ種

社会福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員、ケースワーカー、保育士、延長保育に従事する保育士、教員、養護教員、幼稚園教員、児童生徒支援人材、教員補助、児童指導員、司書、体育指導員、部活動指導員

Ⅳ種

栄養士、歯科衛生士、管理栄養士、言語聴覚士、理学療法士、作業療法士、薬剤師、獣医師

Ⅴ種

保健師、看護師(准看護師含)、助産師

Ⅵ種

事務(窓口対応業務に従事する者で接客に関する高度な技能、知識経験等を有するものに限る。)

別表第4(第4条関係)

(令5規則22・全改、令6規則2・一部改正)

初任給基準表

職務の内容

初任給

事務補助

Ⅱ種

8号

保育士・児童指導員・教員(少人数教育推進人材)(無資格)

Ⅲ種

8号

教員補助

Ⅲ種

19号

児童生徒支援人材

Ⅲ種

19号

児童指導員(留守家庭児童会)(無資格)

Ⅲ種

20号

児童指導員・司書・体育指導員

Ⅲ種

21号

ケースワーカー

Ⅲ種

21号

児童指導員(留守家庭児童会)(有資格)

Ⅲ種

29号

延長保育に従事する保育士(無資格)

Ⅲ種

37号

保育士・幼稚園教員・養護教員(有資格)

Ⅲ種

44号

延長保育に従事する保育士(有資格)

Ⅲ種

49号

教員(学力向上支援人材)

Ⅲ種

70号

教員(少人数教育推進人材)(有資格)

Ⅲ種

70号

介護支援専門員

Ⅲ種

93号

部活動指導員

Ⅲ種

93号

教員(少人数学級)

Ⅲ種

109号

社会福祉士・精神保健福祉士・公認心理師・臨床心理士

Ⅲ種

109号

栄養士・歯科衛生士

Ⅳ種

8号

管理栄養士

Ⅳ種

24号

言語聴覚士・理学療法士・作業療法士・薬剤師・獣医師

Ⅳ種

77号

看護師(准看護師含)

Ⅴ種

12号

保健師・助産師

Ⅴ種

27号

事務(窓口対応業務に従事する者で接客に関する高度な技能、知識経験等を有するものに限る。)

Ⅵ種

1号

別表第5(第7条関係)

(令6規則2・追加)

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

寝屋川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日 規則第25号

(令和6年6月1日施行)