○寝屋川市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月31日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年寝屋川市条例第26号。以下「条例」という。)第15条第2項の規定に基づき、単純な労務に雇用される会計年度任用職員(以下「単純労務会計年度任用職員」という。)の給与に関して、同条第1項に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で用いる用語の意義は、条例で用いる用語の例による。
(給与の支払)
第3条 条例第15条第1項に規定する単純労務会計年度任用職員の給与は、単純な労務に雇用される常勤職員(以下「常勤職員」という。)の例により、預貯金の口座への振込みの方法により支払うことができる。
(単純労務会計年度任用職員の給料の額等)
第4条 単純労務会計年度任用職員の給料は、フルタイム会計年度任用職員については月額で、パートタイム会計年度任用職員については日額又は時間額で支給するものとする。
2 単純労務会計年度任用職員の給料の額は、その者の職務の内容、職務経験等に応じ、別表第1に定める額とする。
3 新たに単純労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2の初任給基準表に定める初任給の基準に従い、決定するものとする。
4 毎年4月1日において次の各号に掲げる要件を満たす単純労務会計年度任用職員の号給は、前会計年度の末日の号給より1号給上位の号給とする。ただし、初任給の号給より10号給上位の号給をもって上限とする。
(1) 前会計年度の会計年度任用職員としての任期の合計が6か月以上の者
(2) 前会計年度の会計年度任用職員としての任期が最も長い勤務における1か月の総勤務時間の定めが常勤職員の1か月の総勤務時間の4分の3に相当する勤務時間以上の者
(3) 前会計年度の末日まで単純労務会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に単純労務会計年度任用職員として任用された者
(令3規則6・一部改正)
(給料の支給)
第5条 単純労務会計年度任用職員のうちフルタイム会計年度任用職員の給料の支給日は毎月15日とし、その月の初日から末日までの期間に係る給料について、その月額の全額を支給する。
2 単純労務会計年度任用職員のうちパートタイム会計年度任用職員の給料を支給する日(以下「支給日」という。)は毎月の月末とし、支給日の属する月の前月の16日から支給日の属する月の15日までの期間に係る給料について、日額又は時間額の全額を支給する。ただし、3月16日から4月15日までの期間に係る給料については、3月16日から3月31日までの期間に係るものについては4月10日を、4月1日から4月15日までの期間に係るものについては4月30日を支給日とする。
3 前2項の規定にかかわらず、前2項の規定による支給日が休日(寝屋川市の休日に関する条例(平成2年寝屋川市条例第16号)第1条第1項に規定する休日をいう。)に当たるときは、その前日を支給日とし、その他市長が特に必要と認めるときは、繰り上げて支給することができる。
第6条 新たに単純労務会計年度任用職員となった者には、その日から給料等を支給する。
2 単純労務会計年度任用職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで給料を支給する。ただし、フルタイム会計年度職員が死亡したときは、その日の属する月の給料の全額を支給する。
(単純労務会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当以外の手当)
第7条 単純労務会計年度任用職員の地域手当、通勤手当、時間外勤務手当等及び特殊勤務手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、時間外勤務手当等及び特殊勤務手当に限る。)は、常勤職員の例により支給する。この場合において、パートタイム会計年度任用職員がその者について定められた勤務時間を超えて7時間45分に達するまでの間に勤務した時間に対する時間外勤務手当の額にあっては、当該勤務1時間につき勤務1時間当たりの給料額に相当する額とする。
支給対象職員 | 通勤手当の額 | |
ア | 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とするパートタイム会計年度任用職員 | 通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、1日の運賃等に、当該月に通勤した回数を乗じて得た額が、1か月の定期券の価額を超える場合は、1か月の定期券の価額に相当する額 |
イ | 通勤のため、自動車、自転車、原動機付自転車、自動二輪その他市長が承認した交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とするパートタイム会計年度任用職員 | 次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額に、その者の支給対象期間における通勤した日数を乗じて得た額 (1) 通勤距離が片道5キロメートル未満 日額100円(1か月2,000円を限度とする。) (2) 通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満 日額200円(1か月4,200円を限度とする。) (3) 通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満 日額350円(1か月7,300円を限度とする。) (4) 通勤距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満 日額500円(1か月10,400円を限度とする。) (5) 通勤距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満 日額650円(1か月13,500円を限度とする。) (6) 通勤距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満 日額800円(1か月16,600円を限度とする。) (7) 通勤距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満 日額940円(1か月19,700円を限度とする。) (8) 通勤距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満 日額1,090円(1か月22,800円を限度とする。) (9) 通勤距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満 日額1,240円(1か月25,900円を限度とする。) |
ウ | 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とするパートタイム会計年度任用職員 | ア項通勤手当の欄に規定する額及びイ項通勤手当の欄に規定する額の合計額 |
(1) 駐車場等に係る通勤手当 支給対象期間につき、5,000円を超えない範囲内で市長が別に定める額
4 片道2キロメートル未満であるパートタイム会計年度任用職員については、通勤手当を支給しない。
5 前各項に規定するもののほか、通勤手当の支給に関して必要な事項については、常勤職員の例による。
(令6規則2・令7規則47・令8規則10・一部改正)
(1) 常勤職員の1か月の総勤務時間の4分の3に相当する勤務時間に満たない者
ア 任期の定めが6か月に満たない単純労務会計年度任用職員の1会計年度内における単純労務会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6か月以上である者
イ 任期の定めが6か月に満たない単純労務会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日まで単純労務会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に単純労務会計年度任用職員として任用された者の任期(6か月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6か月以上である者
(3) 基準日より前に退職し、又は死亡した者
(1) フルタイム会計年度任用職員 基準日における給料及び地域手当の月額の合計額
(2) 給料が日額で支給されるパートタイム会計年度任用職員 基準日における給料の日額に21を乗じて得た額
(3) 給料が時間額で支給されるパートタイム会計年度任用職員 基準日における給料の時間額に、その者の1週間当たりの勤務時間に4.2を乗じた数を乗じて得た額
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
(1) 常勤職員の1か月の総勤務時間の4分の3に相当する勤務時間に満たない者
ア 任期の定めが6か月に満たない単純労務会計年度任用職員の1会計年度内における単純労務会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6か月以上である者
イ 任期の定めが6か月に満たない単純労務会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日まで単純労務会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に単純労務会計年度任用職員として任用された者の任期(6か月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6か月以上である者
(3) 基準日より前に退職し、又は死亡した者
(1) フルタイム会計年度任用職員 基準日における給料及び地域手当の月額の合計額
(2) 給料が日額で支給されるパートタイム会計年度任用職員 基準日における給料の日額に21を乗じて得た額
(3) 給料が時間額で支給されるパートタイム会計年度任用職員 基準日における給料の時間額に、その者の1週間当たりの勤務時間に4.2を乗じた数を乗じて得た額
7 期間率は、基準日以前6か月以内の期間におけるフルタイム会計年度任用職員又はパートタイム会計年度任用職員の勤務期間の区分に応じて、別表に定める割合とする。
(令6規則2・全改、令7規則47・一部改正)
(給料の減額)
第9条 単純労務会計年度任用職員の給料については、常勤職員の例により、減額することができる。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第10条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、常勤職員の例により算出して得た額とする。
2 日額による給料の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、その者の受ける給料の日額をその者について定められた1日の勤務時間で除して得た額とする。
(休職者の給与)
第11条 会計年度任用職員が休職にされたときは、給与を支給しない。
(公務災害補償との関係)
第12条 会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受けて療養のため勤務に服さない期間については、期末手当及び勤勉手当を除くほか、給与を支給しない。
(令6規則2・一部改正)
(給与からの控除)
第13条 会計年度任用職員の給与の支給については、常勤職員の例により、その一部を控除して支払うことができる。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関して必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第33号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第21号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第22号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第35号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第46号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和7年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の寝屋川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(次項において「改正後の会計年度任用職員給与規則」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の寝屋川市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則(次項において「改正後の単純労務会計年度任用職員給与規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の会計年度任用職員給与規則又は改正後の単純労務会計年度任用職員給与規則の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の寝屋川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与又は第2条の規定による改正前の寝屋川市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の会計年度任用職員給与規則の規定による給与又は改正後の単純労務会計年度任用職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(特定の職員についての適用除外)
4 前2項の規定は、市長が別に定める会計年度任用職員については、適用しない。
附則(令和7年規則第41号)
この規則は、令和7年10月16日から施行する。
附則(令和7年規則第47号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和8年1月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の寝屋川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(次項において「改正後の会計年度任用職員給与規則」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の寝屋川市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則(次項において「改正後の単純労務会計年度任用職員給与規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給与又は費用弁償の内払)
3 改正後の会計年度任用職員給与規則又は改正後の単純労務会計年度任用職員給与規則の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の寝屋川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与若しくは費用弁償又は第3条の規定による改正前の寝屋川市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の会計年度任用職員給与規則の規定による給与若しくは費用弁償又は改正後の単純労務会計年度任用職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(特定の職員についての適用除外)
4 前2項の規定は、市長が別に定める会計年度任用職員については、適用しない。
附則(令和8年規則第3号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(施行日前から駐車場等を利用している職員の届出)
6 施行日前から駐車場等を利用している単純労務会計年度任用職員であって、引き続き当該駐車場等を利用することにより施行日において第5条の規定による改正後の寝屋川市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則第7条第3項の単純労務会計年度任用職員たる要件を具備するに至った者は、附則第4項に規定する常勤職員の例により、その実情を届け出なければならない。
別表第1(第4条関係)
(令8規則3・全改)
単純な労務に雇用される会計年度任用職員給料表
給料の区分 号給 | 給料月額 | 給料日額 | 給料時間額 |
円 | 円 | 円 | |
1 | 182,400 | 9,412 | 1,255 |
2 | 182,400 | 9,412 | 1,255 |
3 | 182,400 | 9,412 | 1,255 |
4 | 182,400 | 9,412 | 1,255 |
5 | 182,400 | 9,412 | 1,255 |
6 | 182,400 | 9,412 | 1,255 |
7 | 183,800 | 9,487 | 1,265 |
8 | 185,300 | 9,562 | 1,275 |
9 | 186,900 | 9,645 | 1,286 |
10 | 188,500 | 9,727 | 1,297 |
11 | 189,600 | 9,787 | 1,305 |
12 | 191,100 | 9,862 | 1,315 |
13 | 192,700 | 9,945 | 1,326 |
14 | 193,700 | 9,997 | 1,333 |
15 | 194,900 | 10,057 | 1,341 |
16 | 196,200 | 10,125 | 1,350 |
17 | 197,000 | 10,170 | 1,356 |
18 | 198,500 | 10,245 | 1,366 |
19 | 200,000 | 10,320 | 1,376 |
20 | 201,100 | 10,380 | 1,384 |
21 | 202,400 | 10,447 | 1,393 |
22 | 203,400 | 10,500 | 1,400 |
23 | 204,300 | 10,545 | 1,406 |
24 | 205,600 | 10,612 | 1,415 |
25 | 206,500 | 10,657 | 1,421 |
26 | 207,400 | 10,702 | 1,427 |
27 | 208,500 | 10,762 | 1,435 |
28 | 209,300 | 10,800 | 1,440 |
29 | 210,100 | 10,845 | 1,446 |
30 | 211,400 | 10,912 | 1,455 |
31 | 211,900 | 10,935 | 1,458 |
32 | 213,000 | 10,995 | 1,466 |
33 | 213,800 | 11,032 | 1,471 |
34 | 214,900 | 11,092 | 1,479 |
35 | 215,600 | 11,130 | 1,484 |
36 | 216,400 | 11,167 | 1,489 |
37 | 217,200 | 11,212 | 1,495 |
別表第2(第4条関係)
(令5規則22・全改)
初任給基準表
職種 | 初任給の号給 |
施設・学校の用務 | 8号 |
交通指導員 | 8号 |
内業作業員 | 8号 |
電話交換 | 8号 |
公用車運転者 | 9号 |
給食調理員 | 15号 |
ごみ取集作業員 | 27号 |
別表第3(第8条関係)
(令6規則2・追加)
勤務期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月15日以上6か月未満 | 100分の95 |
5か月以上5か月15日未満 | 100分の90 |
4か月15日以上5か月未満 | 100分の80 |
4か月以上4か月15日未満 | 100分の70 |
3か月15日以上4か月未満 | 100分の60 |
3か月以上3か月15日未満 | 100分の50 |
2か月15日以上3か月未満 | 100分の40 |
2か月以上2か月15日未満 | 100分の30 |
1か月15日以上2か月未満 | 100分の20 |
1か月以上1か月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1か月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 0 |