○寝屋川市子どもの健やかな成長のための受動喫煙防止条例施行規則

令和2年6月10日

規則第34号

(路上喫煙の制限に係る子どもの周囲の範囲)

第2条 条例第8条第1項の規則で定める範囲は、子どもを中心としておおむね半径7メートルの範囲とする。

(路上喫煙の制限に係る学校、児童福祉施設その他これらに準ずる施設)

第3条 条例第8条第2項第1号の規則で定める学校、児童福祉施設その他これらに準ずる施設は、次の各号に掲げる施設とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設

(3) 児童福祉法第34条の15に規定する家庭的保育事業等(同法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業を除く。)を実施する施設

(4) 児童福祉法第59条の2に基づく届出(同法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業に係る届出を除く。)を行った施設

(5) 寝屋川市立子育てリフレッシュ館

(令5規則8・一部改正)

(路上喫煙を制限する公園、広場等)

第4条 条例第8条第2項第2号の規則で定める公園、広場等は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条に規定する都市公園

(2) 寝屋川市が設置するちびっこ老人憩いの広場

(路上喫煙禁止区域の指定の告示事項)

第5条 条例第9条第3項(条例第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 路上喫煙禁止区域を指定したとき

 指定した路上喫煙禁止区域の名称

 路上喫煙禁止区域として指定した区域

 指定した年月日

 期間又は時間を限って指定した場合にあっては、指定した期間又は時間

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(2) 路上喫煙禁止区域の指定を変更したとき

 変更に係る路上喫煙禁止区域の名称

 変更の内容

 変更した年月日

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(3) 路上喫煙禁止区域の指定を解除したとき

 解除した路上喫煙禁止区域の名称

 解除した年月日

 及びに掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(路上喫煙防止指導員)

第6条 条例第13条に規定する過料の処分に係る事務その他の路上喫煙の防止に関する事務を行わせるため、路上喫煙防止指導員を置く。

2 路上喫煙防止指導員は、市長が任命する。

3 路上喫煙防止指導員は、路上喫煙の防止に関する事務を行う場合においては、路上喫煙防止指導員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(令6規則4・追加)

(告知及び弁明の機会の付与)

第7条 市長は、条例第13条の規定により過料の処分を行おうとするときは、当該処分の名宛人となるべき者に対し、あらかじめ告知書を交付し、期限を定めて弁明の機会を付与するものとする。

2 前項の弁明は、当該処分の名宛人となるべき者が、定められた期限までに弁明書を市長に提出して行わなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、口頭により行うことができる。

(令6規則4・旧第6条繰下)

(過料の処分の通知)

第8条 市長は、条例第13条の規定により過料の処分を行うときは、その名宛人に対し、過料処分決定通知書を交付するものとする。

(令6規則4・旧第7条繰下)

(委任等)

第9条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行に関し必要な事項は、健康部長が定める。

(令6規則4・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この規則の施行の日前においても、この規則の実施のために必要な準備行為をすることができる。

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

寝屋川市子どもの健やかな成長のための受動喫煙防止条例施行規則

令和2年6月10日 規則第34号

(令和6年4月1日施行)