○寝屋川市サービス向上マネージャー規程
令和4年9月22日
訓令第4号
(設置)
第1条 寝屋川市市民サービス・働き方改革本部及び子育て・教育総合支援本部に関する規則(令和3年/寝屋川市規則/寝屋川市教育委員会規則/第1号。以下「本部規則」という。)第3条第2号に規定する市民サービス改革に関する施策に取り組み、市民サービスの向上を図るため、課等にサービス向上マネージャーを置く。
2 前項に規定する課等とは、市長部局の室・課(室・課の無い部を含む。)及び機関・施設、会計室、教育委員会事務局の課及び教育機関、上下水道局の室・課、行政委員会等の事務局並びに議会事務局をいう。
(令6訓令2・一部改正)
(サービス向上マネージャー)
第2条 サービス向上マネージャーは、課等の係長(係長相当職の職員を含む。)及び副係長をもって充てる。
(職務)
第3条 サービス向上マネージャーは、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 所属する課等において、寝屋川市市民サービス改革基本理念及び行動指針(令和3年10月策定)に即した取組を推進すること。
(2) 寝屋川市の課題及び市民ニーズに関する課題に対し、課題解決及び市民サービス向上につながる意見を提案すること。
(庶務)
第4条 サービス向上マネージャーに関する庶務は、経営企画部企画二課において処理する。
(委任)
第5条 この訓令の施行について必要な事項は、市民サービス・働き方改革本部長が定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和6年訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。