○寝屋川市情報公開・個人情報保護審査会条例

令和4年12月27日

条例第28号

寝屋川市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成22年寝屋川市条例第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、寝屋川市情報公開・個人情報保護審査会の設置、組織及び調査権限等について定めるものとする。

(設置)

第3条 次に掲げる事務を行うため、寝屋川市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 寝屋川市情報公開条例第17条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

(2) 寝屋川市情報公開条例第17条の2の規定による諮問に応じ、同条各号に規定する事項について調査審議すること。

(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

(4) 寝屋川市個人情報の保護に関する法律施行条例第14条の規定による諮問に応じ、同条各号に規定する事項について調査審議すること。

(5) 寝屋川市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年寝屋川市条例第1号)第46条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

(6) 寝屋川市議会の個人情報の保護に関する条例第51条の規定による諮問に応じ、同条に規定する事項について調査審議すること。

2 前項第3号に掲げる事務に関しては、審査会は、個人情報の保護に関する法律第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項に規定する機関とする。

(令5条例1・一部改正)

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 市長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の調査権限)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関(寝屋川市情報公開条例第17条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関、個人情報の保護に関する法律第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関又は寝屋川市議会の個人情報の保護に関する条例第46条第1項の規定により審査会に諮問をした議長をいう。以下この条において同じ。)に対し、当該諮問に係る公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、当該諮問に係る公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

3 諮問実施機関は、審査会から第1項前段又は前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

(令5条例1・一部改正)

(調査審議手続の非公開)

第7条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に寝屋川市情報公開条例第17条第1項の規定により寝屋川市情報公開・個人情報保護審査会にされている諮問又は寝屋川市個人情報の保護に関する法律施行条例による改正前の寝屋川市個人情報保護条例(平成9年寝屋川市条例第10号)第29条の2第1項の規定により寝屋川市情報公開・個人情報保護審査会にされている諮問は、寝屋川市情報公開条例第17条第1項の規定により審査会にされた諮問又は個人情報の保護に関する法律第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定により審査会にされた諮問とみなす。

3 この条例の施行の際現に改正前の寝屋川市情報公開・個人情報保護審査会条例(以下この項において「旧条例」という。)第4条第1項の規定により委嘱された寝屋川市情報公開・個人情報保護審査会の委員である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、改正後の寝屋川市情報公開・個人情報保護審査会条例第5条第1項の規定により審査会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、同日における旧条例第4条第1項の規定により委嘱された寝屋川市情報公開・個人情報保護審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(寝屋川市情報公開条例の一部改正)

4 寝屋川市情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

寝屋川市情報公開・個人情報保護審査会条例

令和4年12月27日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)