○寝屋川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和5年3月29日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。

(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準)

第3条 法第34条の8の2第1項の規定に基づき条例で定める放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準は、次項に定めるもののほか、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)に定めるところによる。

2 放課後児童健全育成事業においては、寝屋川市暴力団排除条例(平成25年寝屋川市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員及び同条第5号に規定する暴力団密接関係者をその運営に関与させてはならない。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(寝屋川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の廃止)

2 寝屋川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年寝屋川市条例第19号)は、廃止する。

寝屋川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和5年3月29日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)