○寝屋川市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月30日

規則第10号

寝屋川市個人情報保護条例施行規則(平成9年寝屋川市規則第45号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号。以下「施行規則」という。)及び寝屋川市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年寝屋川市条例第27号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則の用語の意義は、法、令、施行規則及び条例の定めるところによる。

(個人情報取扱事務登録簿)

第3条 条例第3条第1項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 寝屋川市の職員又は職員であった者に関する事務であって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関するもの又はこれに準ずるもの(実施機関が行う職員の採用に関する事務を含む。)

(2) 臨時に収集された個人情報を取り扱う事務

(3) 一般に入手し得る刊行物等を取り扱う事務

(4) 物品若しくは金銭の送付若しくは受領又は業務上必要な連絡の用に供するため、相手方の氏名、住所等の事項のみを取り扱う事務

2 条例第3条第1項第7号の実施機関の定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 個人情報取扱事務の登録年月日(登録した事項を変更する場合にあっては、変更年月日)

(2) 個人情報取扱事務の根拠法令等

(3) 個人情報の目的外の利用又は提供の有無

(4) 他法令等による開示、訂正及び利用停止制度の有無

(5) 個人情報の取扱いの委託の有無

(6) 前各号に掲げる事項のほか、市長が必要と認める事項

(保有個人情報開示請求書)

第4条 法第77条第1項の規定による開示請求書は、保有個人情報開示請求書とする。

(開示の実施)

第5条 法第87条第1項の文書又は図画に記録されている保有個人情報の開示に係る写しの交付の方法及び同項の電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示に係る方法は、寝屋川市情報公開条例(平成9年寝屋川市条例第9号)の規定による公文書の開示の実施の方法の例による。

2 令第26条第1項の書面は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書とする。

3 個人情報が記録されている行政文書等の閲覧、聴取又は視聴をする者は、当該行政文書等を丁寧に取り扱うこととし、これを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

4 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認められる者に対し、個人情報が記録されている行政文書等の閲覧を中止させ、又は禁止することがある。

5 保有個人情報に係る写しの交付の部数は、開示請求1件につき1部とする。

(保有個人情報訂正請求書)

第6条 条例第7条第1項の書面は、保有個人情報訂正請求書とする。

(保有個人情報利用停止請求書)

第7条 条例第11条第1項の書面は、保有個人情報利用停止請求書とする。

(費用負担)

第8条 条例第15条第2項の費用(以下「費用」という。)の額は、別表のとおりとする。

2 令第28条第4項の地方公共団体の規則で定める方法は、現金又は郵便切手で納付する方法とする。

3 費用は、前納しなければならない。

(運用状況の公表)

第9条 条例第16条の規定による運用状況の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行う。

(書面に関する事項)

第10条 法、令及び施行規則並びに条例の規定の実施のため必要な書面に関する事項(この規則に規定する書面の様式を含む。)は、総務部長が定める。

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、総務部長が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

費用の額

(1) 複写機による作成

白黒で複写したもの

1枚につき10円

カラーで複写したもの

1枚につき20円

(2) 光ディスクへの複写による作成

文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録の複写の場合

1枚につき50円に当該文書等1枚ごとに10円を加えた額

その他の場合

1枚につき100円

(3) (1)又は(2)により作成したものの送付

郵送に要する実費額

備考

1 用紙の両面に複写された写しを作成する場合については、片面を1枚として計算する。

2 複写機による作成については、原則として、日本産業規格A列3番までの用紙を用いることとし、これを超える大きさの規格の用紙を用いた場合については、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して写しの枚数を計算するものとする。

3 光ディスクへの複写による作成をする場合における光ディスクは、日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能な記憶容量700メガバイトのもの又は日本産業規格X6235及びX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能な記憶容量4.7ギガバイトのものに限る。

4 この表の左欄に掲げる方法以外の方法による写しの作成に要する費用の額は、市長が別に定める。

寝屋川市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月30日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)