○寝屋川市特別職の職員の給料等の特例に関する条例第2条に規定する特別職の職員の給料等の特例に係る割合を定める規則
令和5年7月24日
規則第19号
1 寝屋川市特別職の職員の給料等の特例に関する条例(令和5年寝屋川市条例第14号)第2条に規定する規則で定める割合は、次の表の左欄に掲げる市民評価の結果の区分に応じ、同表の右欄に定める給料等の減額に係る割合とする。
市民評価の結果 | 給料等の減額に係る割合 |
否定評価率が肯定評価率を上回る場合 | 否定評価率と肯定評価率との差に相当する割合。ただし、当該割合が100分の30を超えるときは、100分の30とする。 |
肯定評価率が否定評価率を上回る場合又は肯定評価率と否定評価率とが同じである場合 | 零 |
〔備考〕
この表において、「否定評価率」とは行政運営についての評価全体に対する否定的な評価の割合をいい、「肯定評価率」とは行政運営についての評価全体に対する肯定的な評価の割合をいう。ただし、これらの割合の算出については、小数点以下二位を四捨五入し、小数点以下一位までとする。
2 前項の「市民評価」とは、寝屋川市の行政運営について市民が行う評価であって、無作為に抽出した市民を対象として、寝屋川市において全市的に実施するものをいう。
附則
この規則は、令和5年10月1日から施行する。