○寝屋川市立地域交流スペース条例施行規則

令和5年7月24日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市立地域交流スペース条例(令和5年寝屋川市条例第19号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、寝屋川市立望が丘地域交流スペース(以下「地域交流スペース」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(休所日)

第2条 地域交流スペースの休所日は、次に掲げる日とする。ただし、教育委員会は、特別の事情があるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。

(1) 毎月の第3月曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(開所時間)

第3条 地域交流スペースの開所時間は、午前9時から午後7時までとする。ただし、教育委員会は、特別の事情があるときは、これを変更することができる。

(利用の登録)

第4条 条例第4条第1項に規定する地域交流スペースの利用の登録(以下この条において「利用登録」という。)を受けようとする者は、寝屋川市立地域交流スペース利用登録申請書を提出して、その申請をしなければならない。

2 教育委員会は、利用登録をしたときは、寝屋川市立地域交流スペース利用登録証(次条において「利用登録証」という。)を、当該申請をした者に交付する。

3 教育委員会は、利用登録をしないときは、その旨及びその理由を記載した書面を、当該申請をした者に交付する。

(利用登録証の提示)

第5条 地域交流スペースを利用する者は、その利用に当たって、当該職員から利用登録証の提示の求めがあったときは、これに応じなければならない。

(書面の様式)

第6条 この規則の施行に関し必要な書面の様式は、教育委員会事務局社会教育部長が定める。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、地域交流スペースの管理に関し必要な事項は、教育委員会事務局社会教育部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用登録及び利用登録に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、第4条の規定の例により行うことができる。

寝屋川市立地域交流スペース条例施行規則

令和5年7月24日 教育委員会規則第6号

(令和5年7月24日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和5年7月24日 教育委員会規則第6号