○寝屋川市電子署名規則

令和5年10月26日

規則第27号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 当事者型電子署名の取扱い(第4条―第10条)

第3章 立会人型電子署名の取扱い(第11条―第13条)

第4章 雑則(第14条―第17条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、寝屋川市における電子署名に関し必要な事項を定めることにより、電子署名の適正かつ円滑な利用の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子署名記録媒体 署名符号(電子署名を行うために用いる符号をいう。)及び電子証明書を記録した電磁的記録に係る記録媒体をいう。

(4) 立会人型電子契約サービス 経営企画部長が別に定める立会人型電子契約サービス提供事業者(以下「立会人型電子契約サービス提供事業者」という。)が、寝屋川市及び契約、協定その他これらに類するもの(以下「契約等」という。)の相手方の指示に基づき、電磁的記録に電子署名を行うサービスをいう。

(5) 当事者型電子署名 電子署名のうち、電子署名記録媒体を用いて行う電子署名をいう。

(6) 立会人型電子署名 電子署名のうち、立会人型電子契約サービスを用いて行う電子署名をいう。

(7) 確認同意 立会人型電子契約サービスにより電子署名がされる電磁的記録が真正なものであると確認の上、立会人型電子契約サービス提供事業者が当該電磁的記録に電子署名を付与することに同意し、立会人型電子契約サービス提供事業者に電子署名の付与を指示することをいう。

(9) 課等の長 寝屋川市文書取扱規則第3条第6号に規定する課等の長をいう。

(電子署名の取扱い)

第3条 寝屋川市における電子署名は、次項各号のいずれかに該当するときを除き、当事者型電子署名によるものとする。ただし、寝屋川市において作成した電磁的記録であって、その真正性を確認できるものとして経営企画部長が別に定める電磁的記録については、電子署名を付与することを要しない。

2 寝屋川市における電子署名は、次の各号のいずれかに該当するときは、立会人型電子署名によるものとする。

(1) 寝屋川市と契約等の相手方との合意内容を記録した電磁的記録を作成したとき(次号に掲げるときを除く。)

(2) 寝屋川市契約規則(昭和50年寝屋川市規則第32号)第28条第2項に規定する総務省令で定める措置として契約内容を記録した電磁的記録を作成したとき。

第2章 当事者型電子署名の取扱い

(電子署名記録媒体の発行等)

第4条 電子署名記録媒体の発行及び更新は、経営企画部DX推進室長がこれを行い、当該電子署名記録媒体を課等の長に交付する。

2 前項の規定による電子署名記録媒体の発行及び更新は、電子署名記録媒体交付申請書により、課等の長が申請することにより行うものとする。

(使用しなくなった電子署名記録媒体の引継ぎ)

第5条 課等の長は、電子署名記録媒体を組織の改廃、更新等のため使用しなくなったときは、電子署名記録媒体引継書により、速やかに当該電子署名記録媒体を経営企画部DX推進室長に引き継がなければならない。

2 経営企画部DX推進室長は、前項の規定により電子署名記録媒体の引継ぎを受けたときは、当該電子署名記録媒体に記録された署名符号及び電子証明書に係る電磁的記録を抹消するための措置を講じなければならない。

(電子署名記録媒体管理簿)

第6条 経営企画部DX推進室長は、電子署名記録媒体を発行し、又は更新したときは、電子署名記録媒体管理簿を作成し、整理しておかなければならない。

2 電子署名記録媒体を使用しなくなったときは、経営企画部DX推進室長は、当該電子署名記録媒体に係る電子署名記録媒体管理簿に必要な事項を記載しなければならない。

(電子署名記録媒体管理者の指名等)

第7条 当事者型電子署名を行う事務を所掌する課等に、電子署名記録媒体管理者(以下「管理者」という。)を置き、当該課等の長をもって充てる。

2 管理者は、当事者型電子署名に関する事務をつかさどる。

(電子署名記録媒体取扱者の指名等)

第8条 管理者の下に、電子署名記録媒体取扱者(以下「取扱者」という。)を置く。

2 取扱者は、管理者が当該課等に所属する係長又は副係長のうちから指名する。

3 取扱者は、管理者の命を受けて、当事者型電子署名に関する事務を処理する。

4 管理者又は取扱者(以下「管理者等」という。)が不在であるときは、管理者があらかじめ指定した職員がその事務を代行する。

5 管理者は、取扱者を指名し、又は変更したときは、遅滞なく経営企画部DX推進室長に報告しなければならない。

(電子署名記録媒体の保管)

第9条 管理者は、電子署名記録媒体を常に堅固な容器に収納することのほか、盗難、紛失及び不適正な使用を防止するために必要な措置を講じるとともに、勤務時間外にあっては、金庫等に保管し、施錠しておかなければならない。

2 管理者は、電子署名記録媒体のパスワードを当該電子署名記録媒体の取扱者以外の者に知られることのないようにしなければならない。

(当事者型電子署名の付与)

第10条 当事者型電子署名の付与を求めようとする者は、当事者型電子署名を付与しようとする電磁的記録(次項において単に「電磁的記録」という。)に決裁を受けた起案文書(当該起案文書に係る事案の内容を文書管理システムその他当該事案の決裁に用いたシステムを利用して記録した電磁的記録のことをいう。以下同じ。)を添え、管理者等の照合(以下「電子署名照合」という。)を受けなければならない。

2 前項の規定により電子署名照合を行った結果、当事者型電子署名の付与を適当と認めたときは、管理者等は、電磁的記録に当事者型電子署名を付与するものとする。

3 勤務時間外にあっては、電子署名記録媒体の使用は、禁止する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

第3章 立会人型電子署名の取扱い

(確認同意者の設置等)

第11条 確認同意を行う者として、立会人型電子署名を行う事務を所掌する課等に確認同意者を置き、当該課等の長をもって充てる。

2 確認同意者は、自己の指揮監督する職員のうち、契約等締結事務を担当する者以外の者から確認同意を補佐する者として、確認同意担当者を指名する。

(確認同意の方法)

第12条 確認同意者又は確認同意担当者(以下「確認同意者等」という。)は、立会人型電子契約サービス上に送信された電磁的記録と決裁を受けた起案文書とを照合し、確認同意を行う。

2 確認同意者等は、前項の確認同意を行った後速やかに、立会人型電子署名が付与され、当該契約等が確定したことを確認するものとする。

(立会人型電子契約サービスのパスワードの管理)

第13条 確認同意者は、立会人型電子契約サービスに接続するためのパスワードが当該立会人型電子契約サービスの確認同意者等以外の者に知られることのないようにしなければならない。

第4章 雑則

(電子署名の取扱いの事故報告)

第14条 課等の長は、当事者型電子署名の取扱いにおいて、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに経営企画部DX推進室長に電子署名記録媒体事故報告書を提出しなければならない。

(1) 電子署名記録媒体の破損、電子署名記録媒体に記録されているデータの毀損又はパスワードの忘失により、電子署名記録媒体を使用できなくなったとき。

(2) 盗難、紛失、災害等により、電子署名記録媒体の所在が不明になったとき。

(3) 電子署名記録媒体のパスワードが漏えいしたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、電子署名記録媒体が不正に使用され、又は不正に使用されるおそれがある状態になったとき。

2 課等の長は、立会人型電子署名の取扱いにおいて、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに経営企画部DX推進室長に立会人型電子契約サービス事故報告書を提出しなければならない。

(1) 立会人型電子契約サービスに接続するためのアカウント情報及びパスワードが漏えいしたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、立会人型電子契約サービスが不正に使用され、又は不正に使用されるおそれがある状態になったとき。

(電子署名の取扱いの調査等)

第15条 課等の長は、電子署名の取扱いについて適宜必要な事項を調査し、必要があると認めたときは、経営企画部DX推進室長に報告しなければならない。

2 経営企画部DX推進室長は、必要があると認めたときは、電子署名の取扱いについて課等の長に報告を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(書類の様式)

第16条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、経営企画部長が定める。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、電子署名に関し必要な事項は、経営企画部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月31日から施行する。

(寝屋川市文書取扱規則の一部改正)

2 寝屋川市文書取扱規則(平成15年寝屋川市規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

寝屋川市電子署名規則

令和5年10月26日 規則第27号

(令和5年10月31日施行)