○寝屋川市ペット霊園の設置等に関する条例施行規則
令和5年12月28日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市ペット霊園の設置等に関する条例(令和5年寝屋川市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事前協議)
第2条 条例第6条の事前協議書は、ペット霊園設置等事前協議書とする。
2 前項の事前協議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) ペット霊園の事業計画に係る書類
(2) ペット霊園又はその設置予定地の位置を明らかにした縮尺2,500分の1程度の地図
(3) ペット霊園又はその設置予定地に係る地籍図の写し、丈量図及び登記事項証明書
(4) ペット霊園の施設の配置図、建物の各階平面図及び立面図並びに墓地、納骨堂及び火葬施設の構造設備を明らかにした書類
(5) ペット霊園に係る工事の工程表
(標識の設置等)
第3条 条例第7条第1項の規定により設置する標識には、ペット霊園の設置等に関する計画の概要を記載するものとする。
2 条例第7条第2項の規定による届出は、標識設置届出書により行わなければならない。
3 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 標識の設置場所を明らかにした位置図
(2) 標識の設置状況を明らかにした写真
(説明会及び協議等)
第4条 条例第8条第1項の規定により開催する説明会においては、次に掲げる事項を記載した書面を配布するとともに、その内容を十分に説明するものとする。
(1) 申請予定者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) ペット霊園の名称及び所在地
(3) ペット霊園の概要
(4) ペット霊園に係る工事の着手及び完了の予定年月日
(5) ペット霊園の維持管理の方法
2 条例第8条第1項の規定による協議又は同意は、一の土地に2人以上の所有者又は使用者が存するときは、当該所有者及び使用者の代表者として市長が認める者と協議し、その同意を得るものとする。
3 ペット霊園に隣接する土地が道路等(道路、水路、線路敷その他これらに類するものをいう。)の用に供されている場合は、協議し及び同意を得ることを要しない。この場合において、申請予定者は、当該道路等を隔てて隣接する土地の所有者及び使用者と協議し、その同意を得るものとする。
4 条例第8条第2項の規定による報告は、説明会等実施報告書により行わなければならない。
5 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 説明会の開催の周知範囲図
(2) 説明会の参加者に配布した資料及び議事録
(3) 協議等実施報告書
(4) 条例第8条第1項の同意を得たことを証する書面
(ペット霊園設置許可等の申請)
第5条 条例第9条の規定による申請は、ペット霊園設置許可等申請書により行わなければならない。
2 ペット霊園設置許可の申請をする場合における前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) ペット霊園の設置に係る土地に係る登記事項証明書
(2) ペット霊園の設置に係る土地に関する不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面の写し
(3) ペット霊園の施設の配置図、建物の各階平面図及び立面図並びに墓地及び納骨堂に関する書類
(4) 墓地又は火葬施設にあっては、それらの周囲100メートル以内の区域の状況を明らかにした図面
(5) 火葬施設を設置する場合にあっては、火葬施設の構造、処理能力及び第7条に規定する能力を有することを明らかにする書類
(6) 前各号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
(ペット霊園設置等許可書の交付等)
第6条 市長は、ペット霊園設置許可等をしたときはペット霊園設置等許可書を当該申請者に交付し、ペット霊園設置許可等をしないときはペット霊園設置等不許可通知書により、その理由を示して、当該申請者に通知するものとする。
(火葬施設の構造設備の基準)
第7条 条例第12条第4号オの十分な能力は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 防音 火葬時に発生する騒音が、騒音規制法(昭和43年法律第98号)第4条第1項の規定により市長が定める基準を満たすこと。
(2) 防臭 二次燃焼室(悪臭の発生を防止するため、発生した燃焼ガスを再燃焼させる燃焼室をいう。)又はこれと同等以上の機能を有する脱臭装置が設けられていること。
(3) 防じん サイクロン若しくは洗浄集じん装置等の集じん能力を有する装置が設けられていること。
(工事完了の届出)
第8条 条例第13条第1項の規定による届出は、ペット霊園工事完了届出書により行わなければならない。
(ペット霊園に係る軽微な変更の届出)
第9条 条例第15条の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) ペット霊園の名称
2 条例第15条の規定による届出は、ペット霊園変更届出書により行わなければならない。
3 前項の届出書には、当該変更の事実が分かる書類を添付しなければならない。
(ペット霊園設置者の地位の承継の届出)
第10条 条例第17条第2項の規定による届出は、ペット霊園地位承継届出書により行わなければならない。
2 前項の届出書には、当該地位の承継の事実が分かる書類を添付しなければならない。
(ペット霊園の廃止の届出)
第11条 条例第18条第1項の規定による届出は、ペット霊園廃止届出書により行わなければならない。
(移動火葬許可の申請)
第12条 条例第20条の規定による申請は、移動火葬許可申請書により行わなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 移動火葬車の火葬設備の構造及び処理能力並びに当該移動火葬車が第7条に規定する能力を有するものであることを明らかにする書類
(2) 移動火葬車に係る道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条第1項に規定する自動車検査証の写し
(3) 移動火葬を行うための場所に係る移動火葬許可申請者が所有する土地に関する登記事項証明書の写し又は正当な権原を有することを証する書類
(4) 前3号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
(移動火葬許可書の交付等)
第13条 市長は、移動火葬許可をしたときは移動火葬許可書を当該申請者に交付し、移動火葬許可をしないときは移動火葬不許可通知書により、その理由を示して、当該申請者に通知するものとする。
(移動火葬変更許可の申請等)
第14条 条例第22条第3項の規定による申請は、移動火葬変更許可申請書により行わなければならない。
3 条例第22条第4項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。
(1) 移動火葬業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 移動火葬車の道路運送車両法第9条に規定する自動車登録番号又は同法第60条第1項若しくは第97条の3第1項に規定する車両番号
(3) 移動火葬車の台数(台数を減少する場合に限る。)
(4) 第16条第1項の規定により氏名以外の名称で移動火葬を行う場合における当該名称
4 条例第22条第4項の規定による届出は、移動火葬変更届出書により行わなければならない。
5 前項の届出書には、当該変更の事実が分かる書類を添付しなければならない。
(移動火葬変更許可書の交付等)
第15条 市長は、移動火葬変更許可をしたときは移動火葬変更許可書を当該申請者に交付し、移動火葬変更許可をしないときは移動火葬変更不許可通知書により、その理由を示して、当該申請者に通知するものとする。
(移動火葬車への表示)
第16条 移動火葬業者は、条例第23条第1号の規定により移動火葬車に氏名(法人その他の団体にあっては、名称。以下この条において同じ。)を表示する場合において、氏名以外の名称で移動火葬を行うときは、氏名のほか、当該名称を表示することができる。
2 条例第23条第1号の規定による表示は、産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格Z8305に規定する90ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて行うものとする。
(移動火葬業者の地位の承継の届出)
第17条 第10条の規定は、移動火葬業者の地位の承継の届出について準用する。
(移動火葬の廃止の届出)
第18条 条例第25条の規定による届出は、移動火葬廃止届出書により行わなければならない。
(書類の様式)
第19条 条例及びこの規則の施行に関し必要な書類の様式は、環境部長が定める。
(委任)
第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、環境部長が定める。
附則
(経過措置)
2 条例附則第2項の規定による届出は、既設ペット霊園届出書により行わなければならない。
4 条例附則第7項の規定による届出は、既存移動火葬届出書により行わなければならない。