○寝屋川市立学校園の学校園医、学校園歯科医及び学校園薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則
令和6年3月4日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市立学校園の学校園医、学校園歯科医及び学校園薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成13年寝屋川市条例第31号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、寝屋川市立の幼保連携型認定こども園における補償の手続その他条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(災害の報告)
第2条 寝屋川市立の幼保連携型認定こども園の学校園医、学校園歯科医及び学校園薬剤師(以下「学校園医等」という。)について、公務上の災害(公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第2条に規定する公務上の災害をいう。以下同じ。)を被った場合には、その災害を受けた学校園医等の属する幼保連携型認定こども園の園長は、市長に対し、公務災害発生報告書により、速やかに報告しなければならない。
(認定及び通知)
第3条 市長は、前条の報告を受けた場合は、速やかに、その災害が公務上の災害であるか否かの認定を行い、公務上の災害であると認定したときは、その旨を補償を受けるべき者に公務災害補償通知書により通知しなければならない。
(認定基準)
第4条 公務上の災害の認定基準については、次の各号によるものとする。
(2) 疾病の場合の認定基準は、別表第2のとおりとする。
(補償の実施等)
第5条 この規則に定めるもののほか、補償の実施等に関し必要な事項については、寝屋川市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和43年寝屋川市規則第6号)の規定の例による。
(書類の様式)
第6条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、こども部長が定める。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、こども部長が定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
負傷の場合
(1) 右に掲げる場合に発生した負傷 | ア 通常又は臨時に割り当てられた職務を遂行している場合 | |
イ 職務の遂行に通常伴うと認められる合理的な行為(公務達成のための善意による行為を含む。)を行っている場合 | ||
ウ 勤務時間の始め又は終わりにおいて職務の遂行に必要な準備行為又は後始末行為を行っている場合 | ||
エ 勤務場所において負傷し、又は疾病にかかった職員を救助する行為を行っている場合 | ||
オ 非常災害時において勤務場所又はその附属施設を防護する行為を行っている場合 | ||
カ 出張又は赴任の期間中である場合(右に掲げる場合を除く。) | (ア) 合理的な経路又は方法によらない順路にある場合 (イ) (ア)に該当する場合以外の場合において、恣意的行為を行っているとき (ウ) 出張先の宿泊施設が国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第1条の2に該当する住居としての性質を有する場合において、当該宿泊施設内にあるとき、又は当該宿泊施設と勤務場所との間の往復の途上にあるとき | |
キ 右に掲げる出勤又は退勤(住居((イ)の場所にあっては、学校園医等の居場所を含む。)又は勤務場所を始点又は終点とする往復行為をいう。以下同じ。)の途上にある場合(合理的な経路若しくは方法によらない場合又は遅刻若しくは早退の状態にある場合を除く。) | (ア) 公務運営上の必要により特定の交通機関によって出勤又は退勤することを強制されている場合の当該出勤又は退勤の途上 (イ) 突発事故その他これらに類する緊急用務のため、直ちに又はあらかじめ出勤することを命ぜられた場合の出勤の途上 (ウ) 午後10時から翌日の午前7時30分までの間に開始する勤務につくことを命ぜられた場合の出勤の途上 (エ) 午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務が終了した場合の退勤の途上 (オ) 休日に特に勤務することを命ぜられた場合の出勤又は退勤の途上 (カ) (ア)から(オ)までに掲げる場合の出勤又は退勤に準ずると認められる出勤又は退勤等特別の事情の下にある場合の出勤又は退勤の途上 | |
(2) 右に掲げる場合に発生した負傷で、勤務場所又はその附属施設の設備の不完全又は管理上の不注意その他市長の責めに帰すべき事由によると認められるもの((1)のアからカまでに該当する場合のものを除く。) | ア 市長が専用の交通機関を学校園医等の出勤又は退勤の用に供している場合において、当該出勤又は退勤の途上にあるとき((1)のキの(ア)に該当する場合を除く。) | |
イ 勤務のため、勤務開始前又は勤務終了後に学校園内で行動している場合 | ||
ウ 休憩時間中に勤務場所又はその附属施設を利用している場合 | ||
(3) 研修施設附属宿泊施設等において、当該宿舎の不完全又は管理上の不注意によって発生した負傷 | ||
(4) 職務の遂行に伴う恨みによって発生した負傷 | ||
(5) 公務上の負傷又は疾病と相当因果関係をもって発生した負傷 | ||
(6) (1)から(5)までに掲げるもののほか、公務と相当因果関係をもって発生した負傷 |
別表第2(第4条関係)
疾病の場合
(1) 公務上の負傷による疾病については、右に掲げるもののいずれかに該当する場合の疾病 | ア 負傷した当時、何ら疾病の素因を有していなかった者が、その負傷によって発病した場合 |
イ 負傷した当時、疾病の素因はあったが発病する程度でなかった者が、その負傷により、その素因が刺激されて発病した場合 | |
ウ 負傷した当時、疾病の素因があり、しかも早晩発病する程度であった者が、その負傷により、発病の時期を著しく早めた場合 | |
エ 負傷した当時、既に発病していた者が、その負傷により、その疾病を著しく増悪した場合 | |
(2) その他公務に起因することが明らかに認められる場合の疾病 |