○寝屋川市スポーツ推進委員に関する規則

令和6年3月29日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの振興に関し、その分担する地域又は事項について次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じ協力すること。

(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの振興のための指導助言を行うこと。

2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項については、市長が別に定める。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、40人以内とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは、前項の期間中においてもスポーツ推進委員を免職することができる。

3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令並びに条例及び規則に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行うために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第7条 スポーツ推進委員の報酬及び費用弁償は、寝屋川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年寝屋川市条例第18号)の定めるところによる。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民活動部長が定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

寝屋川市スポーツ推進委員に関する規則

令和6年3月29日 規則第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和6年3月29日 規則第20号