○寝屋川市立市民体育館条例施行規則

令和6年3月29日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市立市民体育館条例(平成19年寝屋川市条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第12条第1項前段に規定する体育館の利用の許可(以下「利用許可」という。)を受けようとする者は、団体利用の場合にあっては寝屋川市立市民体育館利用許可申請書を提出して、個人利用の場合にあっては寝屋川市立市民体育館個人利用申請券を提出して、その申請をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、団体利用の場合にあっては、公共施設の利用に係る情報システム(以下「公共施設利用システム」という。)によって、利用許可を申請することができる。

3 前2項の規定による利用許可の申請は、団体利用の場合にあっては当該体育館の施設を利用しようとする日の2か月前の日の属する月(以下「受付開始月」という。)の初日から、個人利用の場合にあっては利用しようとする日に、受け付ける。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

4 受付開始月の15日の指定管理者が定める時刻までにされた団体利用に係る利用許可の申請は、当該申請が競合する場合には、特別の事情があるときを除き、同時にされたものとみなす。

(利用許可をする者の決定の方法)

第3条 前条第4項に規定する場合(同項に規定する特別の事情があるときを除く。)には、指定管理者は、受付開始月の15日中に、公共施設利用システムによって抽選することにより、利用許可をする者を決定しなければならない。

(利用許可を受けたことの確認)

第4条 第2条第4項の指定管理者が定める時刻までに団体利用に係る利用許可の申請をした者は、受付開始月の15日の後の指定管理者が定める日時までに、口頭で又は公共施設利用システムによって、利用許可を受けたかどうかを自ら確認しなければならない。

(利用許可書の交付等)

第5条 指定管理者は、利用許可をしたときは、団体利用の場合にあっては寝屋川市立市民体育館利用許可書(以下「利用許可書」という。)を、個人利用の場合にあっては利用許可をした際に寝屋川市立市民体育館個人利用許可券(以下「利用許可券」という。)を、当該申請をした者に交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、第2条第2項に規定する方法による団体利用に係る利用許可の申請(以下「公共施設利用システムによる申請」という。)をした者に利用許可をしたときは、公共施設利用システムによってその旨を当該申請をした者に通知しなければならない。

3 指定管理者は、利用許可をしない場合は、前条の規定による確認に対し応答をするほかは、その旨を通知することをしないことができる。ただし、当該申請をした者から利用許可をしない旨及びその理由を記載した書面の交付を求められたときは、速やかにこれを交付しなければならない。

(利用許可を受けた者の手続)

第6条 利用許可を受けた者(団体利用をする者に限る。)は、第4条の指定管理者が定める日時までに、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める手続を執らなければならない。

(1) 第2条第1項に規定する方法による利用許可の申請(以下「書面による申請」という。)をした者 体育館の事務所において、利用許可書の交付を受けること。

(2) 公共施設利用システムによる申請をした者 公共施設利用システムによって、所定の情報を入力すること。

2 利用許可を受けた者(団体利用をする者に限る。)が、第4条の指定管理者が定める日時までに前項に規定する手続を執らないときは、当該利用許可の申請を取り下げたものとみなす。

(利用の変更)

第7条 利用許可を受けた者(団体利用をする者に限る。)は、その利用について変更しようとするときは、寝屋川市立市民体育館利用許可変更申請書を提出して、指定管理者の許可を受けなければならない。この場合においては、書面による申請をして利用許可を受けた者にあっては利用許可書を添え、公共施設利用システムによる申請をして利用許可を受けた者にあっては指定管理者が定める書類の提示等をしなければならない。

2 指定管理者は、利用許可の変更を許可したときは、寝屋川市立市民体育館利用許可変更許可書を交付しなければならない。

3 指定管理者は、利用許可の変更を許可しないときは、寝屋川市立市民体育館利用許可変更不許可通知書により、その旨及びその理由を通知しなければならない。

(利用許可の取消しの申出)

第8条 利用許可を受けた者(団体利用をする者に限る。)は、利用許可の取消しをしようとするときは、その旨を指定管理者に申し出なければならない。この場合においては、前条第1項後段の規定を準用する。

2 前項の場合において、公共施設利用システムによる申請をして利用許可を受けた者は、公共施設利用システムによって、利用許可の取消しを申し出ることができる。

(利用料金の徴収)

第9条 体育館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、利用許可書又は利用許可券を交付する際に徴収するものとする。ただし、公共施設利用システムによる申請をして利用許可を受けた者(口座振替の方法により利用料金を納付する者に限る。)から利用料金を徴収する場合には、当該利用許可に係る体育館の施設を利用する日後の指定管理者が定める日に、当該利用料金を徴収するものとする。

(利用料金の免除)

第10条 条例第8条第1項の規定により利用料金を免除する場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 天災地変その他利用許可を受けた者の責めに帰すことができない理由により、当該体育館の施設を利用することができなかったとき。

(2) 利用許可を受けた者が、当該利用許可に係る体育館の施設を利用する日の15日前までに第8条の規定による申出をして、利用許可の取消しを受けたとき。

2 条例第8条第2項の規定により利用料金を免除する場合は、寝屋川市が主催するスポーツに関する講習会・研修会を行うために、体育館を利用する場合とする。

(利用料金の還付)

第11条 条例第9条ただし書の規定により利用料金を還付する場合は、次の各号に掲げる場合とし、当該各号のいずれかに該当する場合には、既納の利用料金の全部を還付することができる。

(1) 天災地変その他利用許可を受けた者の責めに帰すことができない理由により、当該体育館の施設を利用することができないとき。

(2) 利用許可を受けた者が、当該利用許可に係る体育館の施設を利用する日の15日前までに第7条第1項の規定による申請又は第8条の規定による申出をして、利用許可の変更の許可又は取消しを受けたとき。

2 利用料金の還付を受けようとする者は、寝屋川市立市民体育館利用料金還付申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(破損等の届出)

第12条 体育館の施設及び附属設備その他器具備品等を破損し若しくは汚損し又は滅失した者は、直ちに寝屋川市立市民体育館破損等届出書を指定管理者に提出して、その指示を受けなければならない。

(利用者の義務)

第13条 利用者は、体育館の利用に当たっては、市長及び指定管理者の指示に従わなければならない。

(文書等の様式)

第14条 この規則に定める文書等の様式は、指定管理者が市長と協議して定めるものとする。

(雑則)

第15条 この規則の施行について必要な事項は、指定管理者が市長と協議して定めるものとする。

(指定管理者による業務を行わない場合の措置)

第16条 指定管理者による業務を行わない場合は、この規則の各条項における所要の読替えにより、市長がその職務を行う。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

寝屋川市立市民体育館条例施行規則

令和6年3月29日 規則第22号

(令和6年4月1日施行)