○寝屋川市文化財保護条例施行規則

令和6年3月29日

規則第24号

(趣旨等)

第1条 この規則は、寝屋川市文化財保護条例(平成8年寝屋川市条例第23号。以下「条例」という。)第52条の規定により条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

2 この規則において「文化財」とは、条例第2条に規定する文化財をいう。

(指定の同意)

第2条 条例第6条第2項(条例第30条第2項及び第37条第2項において準用する場合を含む。)の規定による同意は、寝屋川市文化財指定同意書によるものとする。

(指定書の交付)

第3条 条例第6条第6項(条例第30条第2項及び第37条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定書は、寝屋川市文化財指定書によるものとする。

(指定書等の再交付の申請)

第4条 前条に規定する指定書を滅失し、損傷し、亡失し、又は盗み取られたときは、その再交付を申請することができる。

2 前項の規定による申請は、寝屋川市文化財指定書再交付申請書によるものとする。

(文化財指定等解除事由)

第5条 条例第7条第1項第25条第1項第31条第1項第38条第1項及び第45条第1項に規定する規則で定める事由とは、寝屋川市の区域から永続的に移転又は転出した場合とする。

(管理責任者の選任等の届出)

第6条 条例第8条第3項(条例第33条及び第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、寝屋川市文化財管理責任者選任等届によるものとする。

(所有者の変更の届出)

第7条 条例第9条第1項(条例第33条及び第43条において準用する場合を含む。)の規定による所有者の変更の届出は、寝屋川市文化財所有者変更届によるものとする。

(所有者又は管理責任者の氏名等の変更の届出)

第8条 条例第9条第3項(条例第33条及び第43条において準用する場合を含む。)の規定による所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所の変更の届出は、寝屋川市文化財所有者(管理責任者)の氏名等変更届によるものとする。

(滅失、損傷等の届出)

第9条 条例第10条(条例第33条及び第43条において準用する場合を含む。)の規定による寝屋川市指定の文化財の全部又は一部が滅失し、損傷し、亡失し、又は盗み取られたときの届出は、寝屋川市文化財滅失等届によるものとする。

(所在の変更の届出)

第10条 条例第11条(条例第33条において準用する場合を含む。)の規定による所在の場所の変更の届出は、寝屋川市文化財所在場所変更届によるものとする。

2 条例第11条ただし書(条例第33条において準用する場合を含む。)の規定により所在の場所の変更の届出を要しない場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 条例第12条第2項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第13条第1項(条例第33条において準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第15条第1項(条例第33条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けで行う措置のために所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 条例第15条第2項(条例第33条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(5) 条例第17条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。

(6) 条例第19条第1項又は第2項(条例第33条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う出品又は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。

(7) 条例第32条第1項の規定による届出をして行う現状変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。

(現状変更等の許可申請等)

第11条 条例第17条第1項又は第32条第1項の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可を受けようとする者は、寝屋川市文化財現状変更等許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 条例第17条第2項に規定する維持の措置の範囲は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 寝屋川市指定の文化財が損傷又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更の許可を受けたものについては、当該現状変更後の原状)に復するとき。

(2) 寝屋川市指定の文化財が損傷又は衰亡している場合において、当該損傷又は衰亡の拡大を防止するための応急の措置を執るとき。

3 条例第32条第1項ただし書に定める届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 寝屋川市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)が損傷している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市指定有形民俗文化財を原状に復すること。

(2) 市指定有形民俗文化財が損傷している場合において、当該損傷の拡大を防止するため応急の措置を執るとき。

(3) 条例第33条で準用する条例第13条第1項の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために現状変更等を行うとき。

(4) 条例第33条で準用する条例第15条第1項又は第2項の規定による勧告を受けて行う措置又は修理のために現状変更等を行うとき。

(5) 非常災害のために必要な応急措置を執るとき。

(現状変更等の終了報告)

第12条 条例第17条第1項(条例第42条において準用する場合を含む。)の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可を受けた者は、その許可に係る現状の変更等が終了したときは、速やかに、寝屋川市文化財現状変更等終了報告書を市長に提出しなければならない。

(修理等の届出)

第13条 条例第12条第2項(条例第43条において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による修理又は復旧の届出は、寝屋川市文化財修理(復旧)届によるものとする。

(修理等の終了報告)

第14条 条例第12条第2項の規定による修理又は復旧の届出をした者は、その届出に係る修理又は復旧が終了したときは、速やかに、寝屋川市文化財修理(復旧)終了報告書を市長に提出しなければならない。

(認定書の交付)

第15条 条例第24条第2項により無形文化財の保持者若しくは保持団体を認定したとき(同条第7項の規定により追加認定したときを含む。)又は第44条第2項の規定により市選定保存技術の保持者若しくは保存団体を認定したときは、市長は、保持者に対しては寝屋川市文化財保持者認定書を、保持団体又は保存団体に対しては寝屋川市文化財保持団体・保存団体認定書を、それぞれ交付するものとする。

2 認定書の再交付については、第4条の規定を準用する。この場合において、「指定書」とあるのは、「認定書」と読み替えるものとする。

(保持者の氏名等の変更の届出)

第16条 条例第26条(条例第46条において準用する場合を含む。この条において同じ。)に規定する規則で定める事由は、次に掲げるものとする。

(1) 保持者が芸名、雅号等を変更したとき。

(2) 保持者について、その保持する市指定無形文化財の保存に影響を及ぼす支障が生じたとき。

2 条例第26条の規定による保持者の氏名若しくは住所の変更の届出又は前項第1号に該当する場合の届出は、寝屋川市文化財保持者氏名等変更届によるものとする。

3 第1項第2号に該当する場合の届出は、寝屋川市文化財保持者支障届によるものとする。

4 条例第26条の規定による保持者の死亡の届出は、寝屋川市文化財保持者死亡届によるものとする。

5 条例第26条の規定による保持団体の名称、事務所の所在地又は代表者の変更の届出は、寝屋川市文化財保持団体(保存団体)名称等変更届によるものとする。

6 条例第26条の規定による保持団体の構成員の異動の届出は、寝屋川市文化財保持団体(保存団体)構成員異動届によるものとする。

7 条例第26条の規定による保持団体の解散の届出は、寝屋川市文化財保持団体(保存団体)解散届によるものとする。

(標識等の設置の届出)

第17条 条例第40条第1項の規定により標識等を設置しようとする者は、別表に定める仕様により、あらかじめ寝屋川市文化財標識等設置届を市長に提出するものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第18条 条例第41条第1項の規定による土地の所在等の異動の届出は、寝屋川市文化財土地の所在等異動届によるものとする。

(文化財保護審議会の組織)

第19条 寝屋川市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)は、委員10人以内をもって組織する。

(委員)

第20条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係行政機関の職員

2 前条及び前項の規定にかかわらず、特別の事項を審議するため必要があるときは、市長が適当と認める者を特別委員として委嘱することができる。

3 委員の任期は、2年とし、再任されることができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 市長は、特別の事情があると認める場合においては、任期中であっても、委員を解嘱することができる。

(会長及び副会長)

第21条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第22条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員(第20条第2項に規定する特別委員を含む。次項において同じ。)の総数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第23条 審議会に、専門の事項を調査・審議させるため、必要に応じ、専門部会を置くことができる。

2 専門部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 専門部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、専門部会の事務を掌理し、部会の経過及び結果を審議会に報告する。

(資料の提出等の要求)

第24条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、議事に関係のある者に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第25条 審議会の庶務は、市民活動部文化スポーツ室において処理する。

(会長への委任)

第26条 この規則に定めるもののほか、審議会について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(台帳)

第27条 市長は、寝屋川市指定の文化財に関する台帳を備えるものとする。

2 前項の台帳には、寝屋川市指定の文化財の写真及び実測図等を添付するものとする。

(書類の様式)

第28条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、市民活動部長が定める。

(委任)

第29条 第26条及び前条に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市民活動部長が定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第17条関係)

1 標識

(1) 条例第40条の規定により設置する標識は、石造とする。ただし、特別の事情がある場合は、金属、コンクリート、木材その他石材以外の材料をもって設置することを妨げない。

(2) 前号の標識には、次に掲げる事項を彫り、又は記載するものとする。

ア 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

イ 「寝屋川市」の文字(所有者の氏名又は名称を併せて表示することを妨げない。)

ウ 指定の年月日

エ 設置の年月日

2 説明板

(1) 条例第40条の規定により設置する説明板は、次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。

ア 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

イ 指定の年月日

ウ 指定の理由

エ 説明事項

オ 保存上注意すべき事項

カ アからオまでに掲げるもののほか参考となるべき事項

(2) 前号の説明板には、指定に係る地域を示す図面を掲げるものとする。ただし、地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要のない場合は、この限りでない。

3 境界標

(1) 条例第40条の規定により設置する境界標は、石造又はコンクリート造とする。

(2) 前号の境界標は、地表からの高さを30センチメートル以上とする。

(3) 第1号の境界標の上面には指定に係る地域の境界を示す方向指示線を、側面には「寝屋川市指定史跡境界」、「寝屋川市指定名勝境界」又は「寝屋川市指定天然記念物境界」の文字及び「寝屋川市」の文字を彫るものとする。

(4) 第1号の境界標は、当該指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の主要な地点に設置するものとする。

4 標識等の形状等

前3項に定めるもののほか、標識、説明板又は境界標の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、当該史跡、名勝又は天然記念物の管理のため必要な程度において、環境に調和するよう設置者が定めるものとする。

5 囲さくその他の施設

条例第40条の規定により設置するその他の施設については、前項の規定を準用する。

寝屋川市文化財保護条例施行規則

令和6年3月29日 規則第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和6年3月29日 規則第24号