○寝屋川市立埋蔵文化財資料館条例施行規則

令和6年3月29日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市立埋蔵文化財資料館条例(昭和56年寝屋川市条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 寝屋川市立埋蔵文化財資料館(以下「資料館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 資料館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 月曜日及び火曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(3) 特別展示等準備期間(前2号に掲げる日のほか、年間7日以内で市長が定める日)

(委任)

第4条 この規則の施行について必要な事項は、市民活動部長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

寝屋川市立埋蔵文化財資料館条例施行規則

令和6年3月29日 規則第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和6年3月29日 規則第25号