○寝屋川市立池の里市民交流センター条例施行規則

令和6年3月29日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市立池の里市民交流センター条例(平成18年寝屋川市条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則に定める用語の意義は、条例の例による。

(開館時間等)

第3条 センターの開館時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 体育施設及び多目的室 午前9時から午後9時まで

(2) 文化財資料施設及び自然資料施設 午前9時から午後5時30分まで

2 体育施設の使用期間は、連続する7日間につき3日間を超えることはできない。

3 多目的室の使用期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 連続して2か月を超えることはできない。

(2) 1年度につき4か月を超えることはできない。

4 市長は、必要と認める場合は、前3項の開館時間及び使用期間を変更することができる。

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 毎月の第4月曜日(当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合は、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(3) 文化財資料施設にあっては、特別展示等準備期間(前2号に掲げる日のほか、年間7日以内で市長が定める日)

(体育施設使用許可の申請)

第5条 貸出施設のうち体育施設に係る条例第4条第1項本文に規定する使用の許可(以下「体育施設使用許可」という。)を受けようとする者は、体育施設使用許可申請書を提出し、又はインターネットを利用し、若しくは庁舎その他の施設に設置する機器を使用して、使用の許可の申請をしなければならない。

2 前項に規定する申請(以下「体育施設使用申請」という。)は、団体が使用する場合(以下「団体使用」という。)にあっては体育施設を使用しようとする日(以下「体育施設使用日」という。)の2か月前の日の属する月(以下「受付開始月」という。)の初日から、個人が使用する場合にあっては体育施設使用日に受け付けるものとする。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。

(団体使用に係る体育施設使用許可を受ける者の決定)

第6条 市長は、受付開始月の初日から受付開始月の14日の市長が定める時刻までに行われた団体使用に係る体育施設使用許可の申請(以下「定期申請」という。)が競合する場合においては、特別な事情があるときを除き、受付開始月の15日に、電磁的方法による抽選により競合する申請をした団体のうちから体育施設使用許可を受ける団体を決定するものとし、定期申請のうち競合する申請がないものについては、当該月において当該申請に係る団体を体育施設使用許可を受ける者として決定するものとする。

(体育施設使用許可書の交付等)

第7条 市長は、体育施設使用許可を行うことを決定したときは、体育施設使用許可書を、当該申請を行った者に交付する。

2 市長は、体育施設使用許可を行わないことを決定したときは、書面による通知を行わない。ただし、当該申請を行った者から当該許可をしない旨及びその理由を明記した書面の交付を求められたときは、速やかにこれを交付する。

3 前条の規定による体育施設使用許可を受ける者が、市長が定める日時までに、センターにおいて体育施設使用許可書の交付を受けなかったときは、当該申請を取り下げたものとみなす。

(体育施設使用許可の変更)

第8条 体育施設使用許可を受けた者は、当該許可を受けた事項の変更の許可(以下「体育施設変更許可」という。)を受けようとするときは、体育施設使用許可変更申請書に体育施設使用許可書を添えて市長に提出し、又はインターネットを利用し、若しくは庁舎その他の施設に設置する機器を使用して、利用の変更の申請をし、その許可を受けなければならない。

2 前項に規定する申請があったときは、これを審査し、体育施設変更許可を行うときは体育施設使用許可変更許可書を、体育施設変更許可を行わないときは体育施設使用許可変更不許可書に理由を明記し、当該申請を行った者に交付する。

3 体育施設変更許可を受けた者は、既納の使用料が、当該変更後の使用料に満たないときは、その差額を、体育施設使用許可変更許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。

4 市長は、既納の使用料が当該変更後の使用料を超えるときは、当該申請が当該許可に係る体育施設使用日の15日前までに行われた場合に限り、条例第13条ただし書の規定により、その差額を、体育施設使用許可変更許可書を交付する際に還付するものとする。

(多目的室に係る使用許可の申請等)

第9条 貸出施設のうち多目的室に係る条例第4条第1項本文に規定する使用の許可(以下「多目的室使用許可」という。)を受けようとする者は、多目的室使用許可申請書を提出し、又はインターネットを利用し、若しくは庁舎その他の施設に設置する機器を使用して、使用の許可の申請をしなければならない。

2 前項の規定による申請(以下「多目的室使用申請」という。)は、多目的室を使用しようとする日(以下「多目的室使用日」という。)の2か月前の日の属する月の初日から受け付けるものとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

3 2日以上連続して多目的室を使用する場合は、その使用が終日にわたるものでなければならない。

(多目的室使用許可を受ける者の決定等)

第10条 第6条及び第7条の規定は、多目的室使用許可を受ける者の決定及び多目的室使用許可書の交付等について準用する。この場合において、第6条中「団体使用に係る体育施設使用許可」とあるのは「多目的室使用許可」と、「団体」とあるのは「者」と、第7条第1項から第3項までの規定中「体育施設使用許可」とあるのは「多目的室使用許可」と、「体育施設使用許可書」とあるのは「多目的室使用許可書」と、同項中「前条」とあるのは「第10条の規定により準用する第6条」と読み替えるものとする。

(多目的室使用許可の変更)

第11条 多目的室使用許可を受けた者は、当該許可を受けた事項の変更の許可(以下「多目的室変更許可」という。)を受けようとするときは、多目的室使用許可変更申請書に多目的室使用許可書を添えて市長に提出し、又はインターネットを利用し、若しくは庁舎その他の施設に設置する機器を使用して、利用の変更の申請し、その許可を受けなければならない。

2 前項に規定する申請があったときは、これを審査し、多目的室変更許可を行うときは多目的室使用許可変更許可書を、多目的室変更許可を行わないときは多目的室使用許可変更不許可書に理由を明記し、当該申請を行った者に交付する。

3 第8条第3項及び第4項の規定は、多目的室変更許可に係る使用料について準用する。この場合において、これらの規定中「体育施設使用許可変更許可証」とあるのは「多目的室使用許可変更許可証」と読み替えるものとする。

(使用許可の取消しの申出)

第12条 体育施設使用許可又は多目的室使用許可(以下「使用許可」という。)を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可の取消しをしようとするときは、体育施設使用許可書又は多目的室使用許可書(以下「使用許可書」という。)を添えて、その旨を市長に申し出なければならない。

(使用許可書の提示義務)

第13条 使用者は、係員その他センターを管理する者から要求されたときは、いつでも使用許可書を提示しなければならない。

(使用料の徴収)

第14条 使用料は、使用許可書を交付する際に徴収する。

(使用料の免除)

第15条 条例第12条の規定により使用料を免除する場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 寝屋川市又は教育委員会が主催し、又は共催する事業を行うために、貸出施設を使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認めたとき。

(使用料の還付)

第16条 第8条第4項(第11条第3項の規定により準用する場合を含む。)に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第13条ただし書の規定により、当該使用料に相当する額を還付する。

(1) 天災地変その他使用許可を受けた者の責めに帰すことができない理由により、貸出施設を使用することができなかったとき。

(2) 使用許可を受けた者が、当該使用許可に係る貸出施設を使用する日の15日前までに第12条の規定による申出をして、使用許可の取消しを受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認めたとき。

2 使用料の還付を受けようとする者は、使用する貸出施設に係る使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第17条 使用者は、貸出施設を使用する際は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 貸出施設の使用の開始及び終了時に、係員その他センターを管理する者に、その旨を申し出ること。

(2) 善良なる管理者の注意義務をもって貸出施設を使用すること。

(3) 許可を受けた以外の貸出施設を使用しないこと。

(4) 許可を受けた時間を厳守すること。

(5) センター内において、次に掲げる行為をしないこと。

 他の使用者及び入館者に危険を及ぼし、又は迷惑をかけること。

 所定の場所以外で喫煙その他火気を使用すること。

 許可なく物品の販売、金品の寄附の募集その他これに類する行為をすること。

 許可なくセンターに印刷物、ポスター等を掲示し、又は入館者に配布すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、係員その他センターを管理する者の指示に従うこと。

(入館者の義務)

第18条 センターの入館者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 前条第5号に規定する事項

(2) センターを不潔にしないこと。

(3) 正当な理由なく長時間センターに滞在しないこと。

(4) 所定の場所以外に立ち入らないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、係員その他センターを管理する者の指示に従うこと。

(汚損等の届出)

第19条 センターの入館者は、センターの施設等を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、直ちに、その旨を市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(文書等の様式)

第20条 この規則に定める文書等の様式は、市民活動部長が定める。

(委任)

第21条 この規則の施行について必要な事項は、市民活動部長が定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

寝屋川市立池の里市民交流センター条例施行規則

令和6年3月29日 規則第26号

(令和6年4月1日施行)