○寝屋川市立市民ギャラリーの管理に関する規則
令和6年3月29日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、寝屋川市立寝屋川市駅前図書館条例(平成24年寝屋川市条例第25号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、寝屋川市立市民ギャラリー(以下「ギャラリー」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則に定める用語の意義は、条例の例による。
(開館時間及び休館日)
第3条 ギャラリーの開館時間及び休館日は、寝屋川市立寝屋川市駅前図書館条例施行規則(平成24年寝屋川市教育委員会規則第16号)第3条及び第4条の定めるところによる。
(ギャラリーの使用許可の申請)
第4条 条例第7条第1項の規定によりギャラリーの使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、市民ギャラリー使用許可申請書に所要の事項を記載し、市長に申請しなければならない。
(1) 木曜日を搬入日とし、金曜日から翌週の水曜日までの6日間使用する場合 使用しようとする日の属する月の1年前の初日
(2) 前号に掲げる期間以外の期間 使用しようとする日の属する月の11か月前の日の初日
(ギャラリーの使用許可の決定)
第5条 市長は、使用許可を行うことを決定したときは、市民ギャラリー使用許可書(以下「使用許可書」という。)を、当該申請を行った者に交付する。
2 市長は、使用許可を行わないことを決定したときは、その理由を添えて当該申請を行った者に通知する。
3 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用に際しては、使用許可書を提示しなければならない。
(ギャラリーの使用料の徴収)
第6条 使用料は、前条第1項の使用許可書を交付する際に徴収する。
(ギャラリーの使用許可の変更)
第7条 使用者は、条例第7条第1項後段の規定により使用許可を受けた事項の変更を受けようとするときは、市民ギャラリー使用許可変更申請書に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、使用許可の変更を許可するときは、市民ギャラリー使用変更許可書(以下「変更許可書」という。)により、当該申請を行った者に通知する。
3 市長は、使用許可の変更を許可しないことを決定したときは、その理由を添えて当該申請を行った者に通知する。
4 変更許可を受けた者は、既納の使用料が当該変更後の使用料に満たないときは、その差額を、変更許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。
5 市長は、既納の使用料が当該変更後の使用料を超えるときは、条例第10条第2項ただし書の規定により、その差額を変更許可書を交付する際に還付するものとする。
(使用許可の取消しの申出)
第8条 使用者は、使用許可の取消しを受けようとするときは、使用許可書を添えて、市長に申し出なければならない。
(使用料の還付)
第9条 第7条第5項に定めるもののほか、条例第10条第2項ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその還付する額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用できない場合 使用できなかった日数に1日当たりの使用料を乗じて得た額
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた場合 市長が必要と認めた額
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、ギャラリーを使用する際は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可を受けた期間については、責任者を置いて展示作品の監視等をすること。
(2) 火気を使用しないこと。
(3) 使用許可を受けた目的以外にギャラリーを使用しないこと。
(4) 附属設備をギャラリーの外に持ち出さないこと。
(5) 使用許可に係る施設以外の施設及びその附属設備を使用しないこと。
(6) 指定の場所以外でポスター等の掲示をしないこと。
(7) 指定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(8) 使用が終わったとき、又は条例第11条第1項の規定により使用許可の取消しを受けたときは、使用したギャラリーの施設及び附属設備を速やかに原状に回復すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(ギャラリーの使用報告)
第11条 使用者は、その使用を終了したときは、速やかに市民ギャラリー使用報告書を市長に提出しなければならない。条例第11条第1項の規定により許可を取り消され、又は使用の中止若しくは退去を命じられたときも、同様とする。
(免責事項)
第12条 寝屋川市は、使用者の展示作品又は使用者が準備した附属設備が災害、盗難等により損傷し、又は滅失した場合であっても、損害賠償の責めを負わない。
(来観者の義務)
第13条 ギャラリーの来観者は、寝屋川市立寝屋川市駅前図書館条例施行規則第5条各号に掲げる事由を遵守しなければならない。
(汚損等の報告)
第14条 ギャラリーの来観者は、ギャラリーの施設等を汚損し、損壊し、又は滅失したときは、直ちに、その旨を市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(書類の様式)
第15条 この規則の施行その他ギャラリーの管理に関し必要な書類の様式は、市民活動部長が定める。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、ギャラリーの管理に関し必要な事項は、市民活動部長が定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。