○寝屋川市コミュニティバスの運行に関する条例施行規則
令和6年3月29日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市コミュニティバスの運行に関する条例(令和6年寝屋川市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(以下「身体障害者」という。)が、単独で又はその介護者(「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」を第一種身体障害者とする身体障害者手帳の交付を受けている身体障害者の介護者に限る。)と共に、コミュニティバスを利用する場合(当該身体障害者が身体障害者手帳を提示したときに限る。)には、当該身体障害者及びその介護者1人に係る使用料を、次の表に定める額に減額する。
区分 | 金額 |
大人 | 1人1乗車につき、120円 |
小児・幼児 | 1人1乗車につき、60円 |
(2) 療育手帳制度要綱(療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号。各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生事務次官通知)別紙)により療育手帳の交付を受けている者(以下「知的障害者」という。)が、単独で又はその介護者(「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」を第一種知的障害者とする療育手帳の交付を受けている知的障害者の介護者に限る。)と共に、コミュニティバスを利用する場合(当該知的障害者が療育手帳を提示したときに限る。)には、当該知的障害者及びその介護者1人に係る使用料を、前号の表に定める額に減額する。
(3) 前2号に規定する場合のほか、公共交通機関の旅客運賃の取扱いの例に倣い、市長が特別の事由があると認める場合には、使用料を市長が相当と認める額に減額し又は免除する。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。