○寝屋川市立こども図書館条例
令和7年10月10日
条例第25号
(目的及び設置)
第1条 子どもの読書活動を推進するとともに、併せて子育て支援の充実を図るため、こども図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 こども図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 寝屋川市立こども図書館
(2) 位置 大阪府寝屋川市早子町23番2―301号 他
(事業)
第3条 こども図書館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 子どもや子育てのための図書の利用に関すること。
(2) 子どものための学習の場の提供に関すること。
(3) 子どものための読書会の開催その他の子どもの読書活動の推進に関すること。
(5) 一時預かり事業に関すること。
(6) 子育てについての情報交換及び保護者(子どもの父母その他の保護者をいう。以下同じ。)の交流の促進に関すること。
(7) 妊産婦及び保護者の子育て等についての相談に関すること。
(図書館事業の総合的かつ一体的な推進等)
第4条 こども図書館においては、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事業を行うに当たり、寝屋川市立図書館(寝屋川市立図書館条例(令和3年寝屋川市条例第20号)に規定する各図書館(分館及び分室を含む。)をいう。以下同じ。)の事業との連携を図るとともに、寝屋川市全体における図書館事業(こども図書館の当該事業及び寝屋川市立図書館の事業をいう。)が総合的かつ一体的に推進されるよう努めるものとする。
(施設)
第5条 こども図書館に、次に掲げる施設(区画を含む。以下同じ。)を設ける。
(1) 読書スペース
(2) 自習・グループ学習スペース
(3) お話スペース
(4) 子どもの遊びスペース
(5) 一時保育スペース
(6) 子育て交流スペース
(自習・グループ学習スペース等を利用することができる者の範囲)
第6条 自習・グループ学習スペースを利用することができる者は、規則又は教育委員会規則で定めるところにより現にこども図書館の図書又は寝屋川市立図書館の図書館資料の個人貸出しに係る利用カードの交付を受けている者とする。
2 子どもの遊びスペースを利用し又は子育て交流スペースを利用することができる者は、子ども及び保護者(保護者の依頼を受けて子どもの世話を行う者を含む。次項において同じ。)その他市長が適当と認める者とする。
3 子どもの遊びスペースを利用することができる者は、保護者の付添いがある子どもに限るものとする。
4 一時預かり事業を利用することができる者は、第3条第2項に規定する子どもの保護者であって、寝屋川市の区域内に住所を有するものに限るものとする。
(子どもの遊びスペース等の利用の登録)
第7条 子どもの遊びスペースの利用又は一時預かり事業の利用を希望する者は、次条第1項の許可の手続に先立ち、規則で定めるところにより、市長の登録を受けなければならない。
(子どもの遊びスペース等の利用許可)
第8条 子どもの遊びスペースを利用し又は一時預かり事業を利用しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、子どもの遊びスペースの適正な利用又は一時預かり事業の適正な利用を確保するため必要があると認めるときは、子どもの遊びスペースの利用の許可又は一時預かり事業の利用の許可(以下これらを「利用許可」という。)に条件を付することができる。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可をしないことができる。
(1) 利用定員数に達しているとき。
(2) こども図書館の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
(3) こども図書館の管理上支障があると認めるとき。
(一時預かり事業の使用料)
第9条 一時預かり事業の利用について利用許可を受けた者は、次の表に定める額の使用料を納付しなければならない。
子どもの区分 | 単位及び金額 |
満3歳未満の子ども | 1人1時間につき、500円 |
満3歳以上の子ども | 1人1時間につき、400円 |
備考 使用料の額を算出する場合においては、1時間未満の時間は、これを1時間とする。
2 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し又は免除することができる。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
4 使用料の納付については、寝屋川市が発行する一時預かり事業の利用券の提出(市長が定める場合にあっては、提示)をもって、これに替えることができるものとする。
(特別の設備の設置及び変更の禁止)
第10条 こども図書館を利用する者(以下「利用者」という。)は、こども図書館の施設に特別の設備を設け、又は変更を加えてはならない。
(入館の拒否等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、こども図書館への入館を拒み、その利用を制限し、若しくは利用許可を取り消し、又はこども図書館からの退館を命ずることができる。
(1) 利用者が、この条例若しくはこの条例に基づく規則若しくはこれらに基づく指示又は利用許可に付した条件に違反したと認めるとき。
(2) 他人に迷惑をかけ、又は他人に危害を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(3) こども図書館の管理上又は公益上やむを得ない必要を生じたとき。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、こども図書館を利用した場合において、その利用を終了したときは、直ちに、これを原状に回復しなければならない。前条の規定により利用許可を取り消され又は退館を命ぜられたときも、同様とする。
(損害賠償)
第13条 こども図書館の図書を亡失し若しくは損傷し、又はこども図書館の施設若しくは設備(物品を含む。)を損傷した者は、市長の指示するところに従い、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、こども図書館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(寝屋川市立子育てリフレッシュ館条例の一部改正)
2 寝屋川市立子育てリフレッシュ館条例(平成29年寝屋川市条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略