○寝屋川市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例
令和8年3月26日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の3において準用する法第46条第2項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。
(特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準)
第3条 法第54条の3において準用する法第46条第2項の規定に基づき条例で定める特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準は、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号)及び次項に定めるところによる。
2 特定乳児等通園支援事業においては、寝屋川市暴力団排除条例(平成25年寝屋川市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員及び同条第5号に規定する暴力団密接関係者をその運営に関与させてはならない。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。