○寝屋川市保育士修学資金貸付条例施行規則

令和8年3月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市保育士修学資金貸付条例(令和8年寝屋川市条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義等)

第2条 この規則で用いる用語の意義は、条例で用いる用語の例による。

(市内保育所等)

第3条 条例第2条第2号の規則で定める施設は、寝屋川市の区域内に存する施設であって、次の各号に掲げるものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所

(2) 法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設

(3) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園

(修学生の資格)

第4条 修学生は、1日6時間以上かつ月20日以上、市内保育所等において保育士等の業務に従事しようとする者でなければならない。

(修学生の申請及び決定)

第5条 修学生になることを希望する者は、寝屋川市保育士修学資金貸付申請書に次に掲げる書類(第3号に掲げる書類にあっては社会福祉法人大阪府社会福祉協議会から保育士修学資金の貸付けを受けている者に限り、第4号に掲げる書類にあっては指定保育士養成施設の長から推薦を受けている者に限る。)を添えて市長が別に定める期日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 本人であることを確認するため市長が適当と認める書類

(2) 連帯保証人の住民税課税証明書

(3) 社会福祉法人大阪府社会福祉協議会から保育士修学資金の貸付けを受けていることを証する書類

(4) 指定保育士養成施設の長による推薦書

2 市長は、修学生を決定したときは寝屋川市保育士修学資金貸付決定通知書により、修学生としないことを決定したときはその旨を申請者に通知するものとする。

(借用証書の提出)

第6条 修学生となった者は、前条第2項の規定による通知を受けた日から市長が別に定める期間内に、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 連帯保証人と連署した保育士修学資金借用証書

(2) 連帯保証人の印鑑登録証明書

(3) 前2号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類

2 前項の期間内に借用証書を提出しない修学生は、保育士修学資金の貸付けを辞退したものとみなす。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(連帯保証人の要件等)

第7条 条例第8条の連帯保証人は、次の各号に掲げる要件すべてを満たすものでなければならない。

(1) 独立の生計を営んでいること。

(2) 日本国内に住所を有していること。

(3) 申請日において65歳未満であること。

(4) 前3号に掲げる要件のほか、市長が別に定めるもの

(返還の期間)

第8条 条例第11条の規則で定める期間は、保育士修学資金の貸付期間が満了した日又は条例第10条の規定により保育士修学資金の貸付けが廃止された日の翌日から起算して1月以内とする。ただし、市長がこれにより難いと認めるときは、市長が適当と認める期間とする。

(猶予の申請等)

第9条 条例第12条の規定により返還の猶予を受けようとする者は、寝屋川市保育士修学資金返還猶予申請書に猶予を受けようとする理由を証明する書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定により保育士修学資金の返還を猶予された者は、当該猶予された事由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(免除の申請)

第10条 条例第13条の規定により債務の全部又は一部の免除を受けようとする者は、寝屋川市保育士修学資金返還免除申請書に免除を受けようとする理由を証明する書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(届出義務)

第11条 修学生は、次に掲げる事情が生じた場合には、住所・氏名・勤務先変更届又は休学等届により直ちに市長に届け出なければならない。

(1) 修学生又は連帯保証人の住所、氏名その他重要な事項に異動があったとき。

(2) 休学し、留年し、又は退学したとき。

(3) 停学又は退学の懲戒処分を受けたとき。

(4) 前2号に掲げる事情(退学の場合を除く。)が消滅したとき。

(5) 修学生であることを辞退するとき。

(6) 市内保育所等の業務に従事し又は当該市内保育所等を退職するとき。

2 修学生が指定保育士養成施設を卒業したときは、寝屋川市指定保育士養成施設卒業報告書により、市長に届け出なければならない。

3 修学生が死亡したときは、その親族又は連帯保証人は、死亡届に事実を証明する書類を添えて直ちに市長に届け出なければならない。

4 第1項第1号及び前項の規定は、保育士修学資金の貸付けを受けた者に準用する。ただし、当該保育士修学資金に係る債務が消滅したときは、この限りでない。

5 修学生又は保育士修学資金の貸付を受けた者は、保育士修学資金の返還又は返還の債務の免除が決定するまでの毎年3月31日現在の状況を、寝屋川市保育士修学資金現況報告書により、市長に届け出なければならない。

(書面の様式)

第12条 この規則の施行に関し必要な書面の様式は、こども部長が定める。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、保育士修学資金の貸付けに関し必要な事項は、こども部長が定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

寝屋川市保育士修学資金貸付条例施行規則

令和8年3月30日 規則第17号

(令和8年4月1日施行)